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   <title>道路</title>
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   <updated>2008-02-16T02:57:47Z</updated>
   <subtitle>法令種別【道路】無料法令検索サイト
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<entry>
   <title>道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令</title>
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   <published>2008-02-12T13:45:07Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:57:44Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号
</div>
<br />
　高速自動車国道法
（昭和三十二年法律第七十九号）第二十三条第二項
の規定に基き、道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令を次のように定める。<br />
高速自動車国道法
（昭和三十二年法律第七十九号）第二十三条第二項
の国土交通省令で定める様式は、次のとおりとする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年七月二〇日運輸省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]>
      道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>道路の修繕に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T13:45:10Z</published>
   <updated>2008-02-26T06:48:17Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
道路の修繕に関する法律</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>道路の修繕に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年六月九日法律第一〇二号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路（道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。）の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第一項
の規定にかかわらず、同項
に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。この場合において、道路法第百七条
の規定の適用については、同条
中「第二十七条
」とあるのは、「道路の修繕に関する法律（昭和二十三年法律第二百八十二号）第二条第二項前段」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の修繕に要する費用は、国の負担とする。但し、地方公共団体は、政令の定めるところにより、その一部を負担しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第一条第一項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
（昭和六十二年法律第八十六号）第二条第一項第二号
に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第一条の規定（この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。）により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期間を含む。）以内で政令で定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の修繕について、第一条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合（政令で定める場合を除く。）における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年六月一〇日法律第一八一号）</strong>
<br />
この法律は、新法施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年三月三一日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年七月九日法律第一六三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年二月八日法律第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第一〇二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]>
      道路の修繕に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>道路の修繕に関する法律の施行に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T13:45:13Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:57:44Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>道路の修繕に関する法律の施行に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二五日政令第三〇四号
</div>
<br />
　内閣は、道路の修繕に関する法律
（昭和二十三年法律第二百八十二号）に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（補助の対象及び補助率）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国は、道路の修繕に関する法律
（以下「法」という。）第一条
の規定により、次に掲げる道路の修繕で、国土交通大臣が予算の範囲内においてその工事の計画及び設計を承認したものに要する費用について、補助基本額の二分の一を補助する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
農業、林業、鉱業又は工業資源の有効適切な開発及び利用に必要な生産道路
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
計画的に自動車運輸が行われている市街地の道路
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主要な交通中心地の間を連絡する道路
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前二号に規定する道路に対する取付道路
</div>
</div>
<div class="sho">
（補助基本額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条の補助基本額は、道路の修繕に要する費用から、道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）第六十四条
の規定により道路管理者の収入となる負担金（以下道路法第六十四条
の規定により道路管理者の収入となる負担金という。）を控除した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条及び第四条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（工事完了の認定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
道路管理者は、工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（工事の開始及び完了の告示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国土交通大臣は、法第二条第一項
の規定により道路法第十三条第一項
に規定する指定区間（以下「指定区間」という。）外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない。工事の全部若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間及び工事の廃止又は工事完了の期日についても同様とする。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣の権限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
道路法施行令
（昭和二十七年政令第四百七十九号）第四条第一項
（第一号、第二十五号、第二十七号及び第二十八号を除く。）及び第二項
並びに第六条第一項
及び第二項
（第一号を除く。）の規定は、国土交通大臣が法第二条第一項
の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。この場合において、同令第四条第二項
中「第二条第一項
」とあるのは「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第六条」と、「同条第二項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定区間外の一般国道修繕の負担金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
地方公共団体は、国土交通大臣が法第二条第一項
の規定により指定区間外の一般国道の修繕をするときは、同条第三項
但書の規定により、その費用について、負担基本額の二分の一に道路法第六十四条
の規定により道路管理者の収入となる負担金を加えた金額を負担しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（負担基本額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
前条の負担基本額は、指定区間外の一般国道の修繕に要する費用から道路法第六十四条
の規定により道路管理者の収入となる負担金を控除した額とする。
</div>
<div class="sho">
（負担金の増減）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
負担基本額が決算の結果当初の額に比し増加し、又は減少したときは、その差額の二分の一に相当する金額だけ第八条の負担金を増額し、又は減額する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路法第六十四条
の規定により道路管理者の収入となる負担金が当初の額に比し増加し、又は減少したときは、その差額に相当する金額だけ第八条の負担金を増額し、又は減額する。
</div>
<div class="sho">
（負担金額の通知及び負担金の納付時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国土交通大臣は、第八条の規定による負担金を地方公共団体に負担させる場合においては、負担基本額及び負担金額をその地方公共団体に通知しなければならない。前条の規定により負担基本額及び負担金額に増減があつた場合も同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方公共団体は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、その負担金を国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国の貸付金の償還期間等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第三条第二項
に規定する政令で定める期間は、五年（二年の据置期間を含む。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
（昭和六十二年法律第八十六号）第五条第一項
の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
（昭和三十年法律第百七十九号）第六条第一項
の規定による貸付けの決定（以下「貸付決定」という。）ごとに、当該貸付決定に係る法第三条第一項
の規定による国の貸付金（以下「国の貸付金」という。）の交付を完了した日（その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日）の翌日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第三条第五項
に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第一条、第五条及び第六条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行し、道路の修繕に関する法律施行の日（昭和二十三年十二月二十九日）から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年一二月四日政令第四七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令の規定中、第四条第一項第六号から第十一号までの規定は昭和二十八年四月一日から、その他の規定は法施行の日（昭和二十七年十二月五日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年六月二日政令第一六三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月二九日政令第五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月三一日政令第九四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助（平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年二月八日政令第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二五日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年九月二十八日）から施行する。
</div>
<br />]]>
      道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>道路標識、区画線及び道路標示に関する命令</title>
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   <published>2008-02-12T13:45:16Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:57:44Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>道路標識、区画線及び道路標示に関する命令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年二月二〇日内閣府・国土交通省令第一号
</div>
<br />
　道路法第四十五条第二項
及び道路交通法第九条第三項
の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を次のように定める。<br />
第一章　道路標識（第一条―第四条）
<br />
第二章　区画線（第五条―第七条）
<br />
第三章　道路標示（第八条―第十条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　道路標識
</strong>
<div class="sho">
（分類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
道路標識は、本標識及び補助標識とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする。
</div>
<div class="sho">
（種類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
道路標識の様式は、別表第二のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（設置者の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）による道路管理者（以下「道路管理者」という。）が設置するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
案内標識
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
警戒標識
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」及び「自動車専用」を表示するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路標識のうち、次に掲げるものは、都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が設置するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「自転車通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「原動機付自転車の右折方法（二段階）」、「原動機付自転車の右折方法（小回り）」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先道路」、「一時停止」、「前方優先道路・一時停止」、「歩行者通行止め」及び「歩行者横断禁止」を表示するもの並びに道路法
の道路以外の道路に設置する「重量制限」及び「高さ制限」を表示するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「駐車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」及び「安全地帯」を表示するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路標識のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　区画線
</strong>
<div class="sho">
（種類及び設置場所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
区画線の様式は、別表第四のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（道路標示とみなす区画線）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法
（昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。）の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区画線</td>
<td>
道路標示</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「車道中央線」を表示するもの</td>
<td>
「中央線」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「車道外側線」を表示するもの（歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。）</td>
<td>
「路側帯」を表示するもの</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　道路標示
</strong>
<div class="sho">
（分類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
道路標示の分類は、規制標示及び指示標示とする。
</div>
<div class="sho">
（種類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
道路標示の種類、設置場所等は、別表第五のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
道路標示の様式は、別表第六のとおりとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、道路交通法の施行の日（昭和三十五年十二月二十日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
道路標識令（昭和二十五年総理府令建設省令第一号。以下「旧令」という。）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
旧令の案内標識　この命令の案内標識
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
旧令の警戒標識のうち、「学校あり」及び「危険」を表示するもの以外のもの　この命令の警戒標識
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
旧令の禁止標識のうち、「諸車通行止め」、「自動車通行止め」、「荷車通行止め」、「歩行者通行止め」、「右（又は左）折及び直進禁止」を表示するもののうちの「左折及び直進禁止」、「通抜禁止」及び「停車禁止」を表示するもの以外のもの　この命令の規制標識
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「速度制限解除」、「重量制限」、「高さ制限」、「静かに」、「車馬通行区分」、「軌道敷内通行終り」、「一時停止」、「屈折方向（一方向）」及び「屈折方向（二方向）」を表示するもの以外のもの　この命令の規制標識
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
旧令の指導標識のうち、「屈折方向（一方向）」及び「屈折方向（二方向）」を表示するもの　この命令の指示標識
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
旧令の指示標識のうち、「停止線」及び「まわり道」を表示するもの以外のもの　この命令の指示標識
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
旧令の警戒標識のうち、「学校あり」を表示するもの　この命令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保有所等あり」を表示するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
旧令の禁止標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの　この命令の規制標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの　この命令の規制標識のうち、「最高速度」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
旧令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの　この命令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一月三〇日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年三月二九日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「旧令」という。）の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「新令」という。）の相当規定による種類の道路標識とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧令の道路標識の種類</td>
<td>
新令の道路標識の種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「通行止め」を表示するもの（（３０１））</td>
<td>
「通行止め（（３０１））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「車両通行止め」を表示するもの（（３０２））</td>
<td>
「車両通行止め（（３０２））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」を表示するもの（（３０３））</td>
<td>
「二輪の自動車以外の自動車通行止め（（３０４））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「自動車・原動機付自転車通行止め」を表示するもの（（３０５））</td>
<td>
「車両（組合せ）通行止め（（３１０））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「自転車通行止め」を表示するもの（（３０７））</td>
<td>
「自転車通行止め（（３０９））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「歩行者通行止め」を表示するもの（（３０８））</td>
<td>
「歩行者通行止め（（３３１））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「右（又は左）折禁止」を表示するもの（（３０９―Ａ））</td>
<td>
「指定方向外進行禁止（（３１１―Ａ）」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「右折及び直進禁止」を表示するもの（（３０９―Ｂ））</td>
<td>
「指定方向外進行禁止（（３１１―Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「屈折禁止」を表示するもの（（３０９―Ｃ））</td>
<td>
「指定方向外進行禁止（（３１１―Ｃ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「歩行者横断禁止」を表示するもの（（３１０））</td>
<td>
「歩行者横断禁止（（３３２））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「車両横断禁止」を表示するもの（（３１１））</td>
<td>
「車両右横断禁止（（３１２））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「転回禁止」を表示するもの（（３１２））</td>
<td>
「安全地帯（（４０６））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「追越し禁止」を表示するもの（（３１４））</td>
<td>
「追越し禁止（（３１４））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「駐車禁止」を表示するもの（（３１５））</td>
<td>
「駐車禁止（（３１６））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「駐停車禁止」を表示するもの（（３１６））</td>
<td>
「駐停車禁止（（３１５））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「危険物積載車両通行止め」を表示するもの（（３１７））</td>
<td>
「危険物積載車通行止め（（３１９））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「最大幅」を表示するもの（（３１７の２））</td>
<td>
「最大幅（（３２２））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「重量制限」を表示するもの（（３１８））</td>
<td>
「重量制限（（３２０））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「高さ制限」を表示するもの（（３１９））</td>
<td>
「高さ制限（（３２１））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「最高速度」を表示するもの（（３２０））</td>
<td>
「最高速度（（３２３））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「最低速度」を表示するもの（（３２１））</td>
<td>
「最低速度（（３２４））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「自動車専用」を表示するもの（（３２２））</td>
<td>
「自動車専用（（３２５））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「一方通行」を表示するもの（（３２３））</td>
<td>
「一方通行（（３２６））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「車両通行区分」を表示するもの（（３２５））</td>
<td>
「車両通行区分（（３２７））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「軌道敷内通行可」を表示するもの（（３２６））</td>
<td>
「軌道敷内通行可（（４０１））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「警笛鳴らせ」を表示するもの（（３３４））</td>
<td>
「警笛鳴らせ（（３２８））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「一時停止」を表示するもの（（３３６））</td>
<td>
「一時停止（（３３０））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「除行」を表示するもの（（３２８））</td>
<td>
「除行（（３２９））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「停車可」を表示するもの（（３２９））</td>
<td>
「停車可（（４０４））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「駐車可」を表示するもの（（３３０））</td>
<td>
「駐車可（（４０３））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「駐車場」を表示するもの（（４０１））</td>
<td>
「駐車場（（４０２））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「工事中」を表示するもの（（４０２））</td>
<td>
「工事中（（４０７））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「横断歩道」を表示するもの（（４０３））</td>
<td>
「横断歩道（（４０５―Ａ・Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「安全地帯」を表示するもの（（４０４））</td>
<td>
「転回禁止（（３１３））」</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年七月一三日総理府・建設省令第二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、昭和三十八年七月十四日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この命令の施行の際現に設置されている道路標識のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令（以下「旧令」という。）の規定による次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令による改正後の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令（以下「新令」という。）の規定による道路標識とみなす。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
旧令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの　新令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
旧令の指示標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの　新令の案内標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
旧令の指示標識のうち、「工事中」を表示するもの　新令の警戒標識のうち、「工事中」を表示するもの
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年八月二九日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年八月二七日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、昭和四十年九月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この命令の施行の際現に設置されている道路標示のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間は、この命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一一月九日総理府・建設省令第二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「旧令」という。）の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「新令」という。）の相当規定による種類の道路標識とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧令の道路標識の種類</td>
<td>
新令の道路標識の種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「入口の方向」を表示するもの（（１０３））</td>
<td>
「入口の方向（（１０３―Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「入口の予告」を表示するもの（（１０４））</td>
<td>
「入口の予告（（１０４））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び車線」を表示するもの（（１０７―Ａ））</td>
<td>
「方面及び車線（（１０７―Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び車線」を表示するもの（（１０７―Ｂ））</td>
<td>
「方面及び車線（（１０７―Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び車線」を表示するもの（（１０７―Ｃ））</td>
<td>
「方面及び車線（（１０７―Ｃ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び方向」を表示するもの（（１０８―Ｃ））</td>
<td>
「方面及び方向（（１０８―Ｃ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの（（１１１―Ｂ））</td>
<td>
「方面、車線及び出口の予告（（１１１―Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び出口」を表示するもの（（１１２―Ｃ））</td>
<td>
「方面及び出口（（１１２―Ｃ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「出口」を表示するもの（（１１３））</td>
<td>
「出口（（１１３―Ａ））」</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この命令の施行の際、現に旧令の規定により設置されている道路標識のうち、「非常電話あり」及び「侍避所あり」を表示する案内標識は、新令の規定による「非常電話」及び「待避所」を表示する案内標識とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一一月一八日総理府・建設省令第二号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年八月一二日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第八十六号）の施行の日（昭和四十五年八月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一一月三〇日総理府・建設省令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「旧令」という。）の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「新令」という。）の相当規定による種類の道路標識とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧令の道路標識の種類</td>
<td>
新令の道路標識の種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「市町村」を表示するもの（（１０１））</td>
<td>
「市町村（（１０１））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「都府県」を表示するもの（（１０２））</td>
<td>
「都府県（（１０２））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面、方向及び距離」を表示するもの（（１０５―Ａ））</td>
<td>
「方面、方向及び距離（（１０５―Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面、方向及び距離」を表示するもの（（１０５―Ｂ））</td>
<td>
「方面、方向及び距離（（１０５―Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面、方向及び距離」を表示するもの（（１０５―Ｃ））</td>
<td>
「方面、方向及び距離（（１０５―Ｃ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び距離」を表示するもの（（１０６―Ａ））</td>
<td>
「方面及び距離（（１０６―Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び方向」を表示するもの（（１０８―Ａ））</td>
<td>
「方面及び方向（（１０８の２―Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び方向」を表示するもの（（１０８―Ｂ））</td>
<td>
「方面及び方向（（１０８の２―Ｃ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び方向」を表示するもの（（１０８―Ｃ））</td>
<td>
「方面及び方向（（１０８の２―Ｄ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び方向」を表示するもの（（１０８―Ｄ））</td>
<td>
「方面及び方向（（１０８の２―Ｅ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「著名地点」を表示するもの（（１１４―Ａ））</td>
<td>
「著名地点（（１１４―Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「主要地点」を表示するもの（（１１４の２―Ａ））</td>
<td>
「主要地点（（１１４の２―Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「主要地点」を表示するもの（（１１４の２―Ｂ））</td>
<td>
「主要地点（（１１４の２―Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「サービス・エリア」を表示するもの（（１１６））</td>
<td>
「サービス・エリア（（１１６―Ａ・Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「工事中」を表示するもの（（２１３））</td>
<td>
「道路工事中（（２１３））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「作業中」を表示するもの（（２１４））</td>
<td>
「道路工事中（（２１３））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「注意」を表示するもの（（２１５））</td>
<td>
「その他の危険（（２１５））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「車両通行区分」を表示するもの（（３２７））</td>
<td>
「車両通行区分（（３２７））」</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧令の道路標示の種類</td>
<td>
新令の道路標示の種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「転回禁止」を表示するもの（（１０１））</td>
<td>
「転回禁止（（１０１））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「最高速度」を表示するもの（（１０５））</td>
<td>
「最高速度（（１０５））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「高速車の最高速度」を表示するもの（（１０６））</td>
<td>
「高速車の最高速度（（１０６））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「中速車の最高速度」を表示するもの（（１０７））</td>
<td>
「中速車の最高速度（（１０７））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「低速車の最高速度」を表示するもの（（１０８））</td>
<td>
「低速車の最高速度（（１０８））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「車両通行区分」を表示するもの（（１０９の２））</td>
<td>
「車両通行区分（（１０９の３））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「進行方向別通行区分」を表示するもの（（１１０））</td>
<td>
「進行方向別通行区分（（１１０））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「右左折の方法」を表示するもの（（１１１））</td>
<td>
「右左折の方法（（１１１））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「直角駐車」を表示するもの（（１１３））</td>
<td>
「直角駐車（（１１３））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「斜め駐車」を表示するもの（（１１４））</td>
<td>
「斜め駐車（（１１４））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「終り」を表示するもの（（１１５））</td>
<td>
「終り（（１１５））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「右側通行」を表示するもの（（２０２））</td>
<td>
「右側通行（（２０２））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「進行方向」を表示するもの（（２０４））</td>
<td>
「進行方向（（２０４））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「安全地帯又は路上障害物に接近」を表示するもの（（２０８））</td>
<td>
「安全地帯又は路上障害物に接近（（２０８））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「路面電車停留場」を表示するもの（（２０９））</td>
<td>
「路面電車停留場（（２０９））」</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
「歩行者専用」を表示する規制標識で道路交通法第八条第一項及び第九条の道路標識による交通の規制に係るものの様式については、新令別表第二の規定による「歩行者専用」を表示する規制標識の様式にかかわらず、当分の間、「車両通行止め」を表示する規制標識に「歩行者用道路」を表示する補助標識を附置したものを用いることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年一二月二五日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年八月二六日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一〇月二八日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項第一号の改正規定（「「進行方向別通行区分」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法（二段階）」、「原動機付自転車の右折方法（小回り）」」を加える部分に限る。）、別表第一規制標識の部分進行方向別通行区分の項の次に原動機付自転車の右折方法（二段階）の項及び原動機付自転車の右折方法（小回り）の項を加える改正規定、別表第二規制標識の部分の改正規定（進行方向別通行区分（３２７の４―Ｄ）に係る部分に限る。）、同表の備考一の(三)の３の(1)本文の改正規定（「「最低速度」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法（小回り」」を加える部分に限る。）及び同表の備考一の(三)の３の(3)の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「旧令」という。）の規定により設置されている「最高速度」を表示する規制標識については、当分の間、「車両の種類」を表示する補助標識を附設したものにあつては改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「新令」という。）の規定による「特定の種類の車両の最高速度」を表示する規制標識と、その他のものにあつては新令の規定による「最高速度」を表示する規制標識とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧令の道路標示の種類</td>
<td>
新令の道路標示の種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を表示するもの（（１０２））</td>
<td>
「追越しのための右側はみ出し通行禁止（（１０２））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「最高速度」を表示するもの（（１０５））</td>
<td>
「最高速度（（１０５））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「高速車の最高速度」を表示するもの（（１０６））</td>
<td>
「高速車の最高速度」（（１０６））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「中速車の最高速度」を表示するもの（（１０７））</td>
<td>
「中速車の最高速度」（（１０７））」</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一〇月二五日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「旧令」という。）の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「新令」という。）の相当規定による種類の道路標識とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧令の道路標識の種類</td>
<td>
新令の道路標識の種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「市町村」を表示するも（（１０１））</td>
<td>
「市町村（（１０１））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「都府県」を表示するもの（（１０２‐Ａ））</td>
<td>
「都府県（（１０２‐Ａ））</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「都府県」を表示するもの</td>
<td>
「都府県（（１０２‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面、方向及び距離」を表示するもの（（１０５‐Ａ））</td>
<td>
「方面、方向及び距離（（１０５‐Ａ））</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面、方向及び距離」を表示するもの（（１０５‐Ｂ））</td>
<td>
「方面、方向及び距離（（１０５‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面、方向及び距離」を表示するもの（（１０５‐Ｃ））</td>
<td>
「方面、方向及び距離（（１０５‐Ｃ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び距離」を表示するもの（（１０６‐Ａ））</td>
<td>
「方面及び距離（（１０６‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び距離」を表示するもの（（１０６‐Ｂ））</td>
<td>
「方面及び距離（（１０６‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び車線」を表示するもの（（１０７‐Ｂ））</td>
<td>
「方面及び車線（（１０７‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び方向の予告」を表示するもの（（１０８‐Ａ））</td>
<td>
「方面及び方向の予告（（１０８‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び方向の予告」を表示するもの（（１０８‐Ｂ））</td>
<td>
「方面及び方向の予告（（１０８‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び方向」を表示するもの（（１０８の２‐Ａ））</td>
<td>
「方面及び方向（（１０８の２‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び方向」を表示するもの（（１０８の２‐Ｂ））</td>
<td>
「方面及び方向（（１０８の２‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
「方面及び方向（（１０８の２‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び出口の予告」を表示するもの（（１１０‐Ａ））」</td>
<td>
「方面及び出口の予告（（１１０‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び出口の予告」を表示するもの（（１１０‐Ｂ））</td>
<td>
「方面及び出口の予告（（１１０‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの（（１１１‐Ａ））</td>
<td>
「方面、車線及び出口の予告（（１１１‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの（（１１１‐Ｂ））</td>
<td>
「方面、車線及び出口の予告（（１１１‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び出口」を表示するもの（（１１２‐Ａ））</td>
<td>
「方面及び出口（（１１２‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び出口」を表示するもの（（１１２‐Ｂ））</td>
<td>
「方面及び出口（（１１２‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び出口」を表示するもの（（１１２‐Ｃ））</td>
<td>
「方面及び出口（（１１２‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「出口」を表示するもの（（１１３‐Ａ））</td>
<td>
「出口（（１１３‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「出口」を表示するもの（（１１３‐Ｂ））</td>
<td>
「出口（（１１３‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「著名地点」を表示するもの（（１１４‐Ａ））</td>
<td>
「著名地点（（１１４‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「著名地点」を表示するもの（（１１４‐Ｂ））</td>
<td>
「著名地点（（１１４‐Ｃ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「主要地点」を表示するもの（（１１４の２‐Ａ））</td>
<td>
「主要地点（（１１４の２‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「料金徴収所」を表示するもの（（１１５））</td>
<td>
「料金徴収所（（１１５））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「サービス・エリア」を表示するもの（（１１６‐Ａ））</td>
<td>
「サービス・エリア（（１１６‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「サービス・エリア」を表示するもの（（１１６‐Ｂ））</td>
<td>
「サービス・エリア（（１１６‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「待避所」を表示するもの（（１１６の３））</td>
<td>
「待避所（（１１６の３））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「街路の名称」を表示するもの（（１１９‐Ａ））</td>
<td>
「道路の通称名（（１１９‐Ａ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「街路の名称」を表示するもの（（１１９‐Ｂ））</td>
<td>
「道路の通称名（（１１９‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「まわり道」を表示するもの（（１２０‐Ｂ））</td>
<td>
「まわり道（（１２０‐Ｂ））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面、方向及び経由路線」を表示するもの（（１０８の３））</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一一月一五日総理府・建設省令第二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「旧令」という。）の規定により設置されている「進行方向別通行区分」を表示する規制標識は、当分の間、改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「新令」という。）の規定による「進行方向別通区分」を表示する規制標識とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧令の道路標示の種類</td>
<td>
新令の道路標示の種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「進行方向別通行区分」を表示するもの（（１１０））」</td>
<td>
「進行方向別通行区分（（１１０））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「右左折の方法」を表示するもの（（１１１））</td>
<td>
「平行駐車（（１１２））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「直角駐車」を表示するもの（（１１３））</td>
<td>
「直角駐車（（１１３））」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「斜め駐車」を表示するもの（（１１４））」</td>
<td>
「斜め駐車（（１１４））」</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年二月二三日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、平成二年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一一月二九日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、貨物自動車運送事業法の施行の日（平成二年十二月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年六月八日総理府・建設省令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、平成四年十一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年七月三一日総理府・建設省令第二号）</strong>
<br />
この命令は、平成四年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年九月二二日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令（平成七年政令第二百六十六号）の施行の日（平成七年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一〇月一九日総理府・建設省令第二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、平成七年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「旧令」という。）の規定により高速自動車国道以外の高速道路等（都市高速道路等を除く。）に設置されている案内標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（以下「新令」という。）の相当規定による種類の案内標識とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
旧令の案内標識の種類</td>
<td>
新令の案内標識の種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び出口の予告」を表示するもの（１１０－Ｂ）</td>
<td>
「方面及び出口の予告（１１０－Ａ）」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面、車線及び出口の予告」を表示するもの（１１１－Ｂ）</td>
<td>
「方面、車線及び出口の予告（１１１－Ａ）」</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
「方面及び出口」を表示するもの（１１２－Ｂ）</td>
<td>
「方面及び出口（１１２－Ａ）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この命令の施行の際現に旧令の規定により高速自動車国道以外の高速道路等に設置されている案内標識で「駐車場」を表示するもの（１１７－Ａ）については、当分の間、新令の相当規定による「駐車場（１１７－Ｂ）」とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一一月二一日総理府・建設省令第三号）</strong>
<br />
この命令は、平成八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年八月六日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律（平成七年法律第七十四号）の施行の日（平成八年九月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年八月一八日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、平成九年十月三十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月二四日総理府・建設省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第二の備考一の(六)の表の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月一五日総理府・建設省令第四号）</strong>
<br />
この命令は、平成十二年十一月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二六日総理府・建設省令第一〇号）</strong>
<br />
この命令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二二日内閣府・国土交通省令第二号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月八日内閣府・国土交通省令第五号）</strong>
<br />
この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年九月一二日内閣府・国土交通省令第五号）</strong>
<br />
この命令は、日本道路公団等民営化関係法施行法（平成十六年法律第百二号）の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年二月二〇日内閣府・国土交通省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律（平成十六年法律第九十号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
<br />
別表第一　（第二条関係）
<br />
　　案内標識<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
種類</td>
<td>
番号</td>
<td>
設置場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
市町村</td>
<td>
―１０１</td>
<td>
市町村境界の道路（高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの（以下「高速道路等」という。）を除く。）の左側の路端（歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあつては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の車道側。以下同じ。）、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
都府県</td>
<td>
（１０２―Ａ）</td>
<td>
都府県境界の道路（高速道路等を除く。）の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１０２―Ｂ）</td>
<td>
都府県境界の高速道路等の左側の路端又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
入口の方向</td>
<td>
（１０３―Ａ・Ｂ）</td>
<td>
高速道路等の入口の方向を示す必要がある地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
入口の予告</td>
<td>
―１０４</td>
<td>
高速道路等の入口を予告する必要がある地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
方面、方向及び距離</td>
<td>
（１０５―ＡからＣ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路の交差点の手前三十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
方面及び距離</td>
<td>
（１０６―Ａ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１０６―Ｂ）</td>
<td>
高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１０６―Ｃ）</td>
<td>
高速道路等の入口付近において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
方面及び車線</td>
<td>
（１０７―Ａ・Ｂ）</td>
<td>
高速道路等の入口、出口又は分岐点の付近において標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
方面及び方向の予告</td>
<td>
（１０８―Ａ・Ｂ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
方面及び方向</td>
<td>
（１０８の２―Ａ・Ｂ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１０８の２―ＣからＥ）</td>
<td>
高速道路等の入口、出口又は分岐点の手前三百メートル以内の地点における路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
方面、方向及び道路の通称名の予告</td>
<td>
（１０８の３）</td>
<td>
高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
方面、方向及び道路の通称名</td>
<td>
（１０８の４）</td>
<td>
高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
出口の予告</td>
<td>
―１０９</td>
<td>
高速道路等の出口の手前一・五キロメートルから二・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
方面及び出口の予告</td>
<td>
（１１０―Ａ）</td>
<td>
高速道路等（独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成十六年法律第百号）第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路、道路整備特別措置法（昭和三十一年法律第七号）第十二条第一項に規定する指定都市高速道路その他これらに準ずる都市内の自動車専用道路（以下「都市高速道路等」という。）を除く。）の出口の手前五百メートルから一・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１０―Ｂ）</td>
<td>
都市高速道路等の出口の手前百メートルから六百メートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
方面、車線及び出口の予告</td>
<td>
（１１１―Ａ）</td>
<td>
高速道路等（都市高速道路等を除く。）の出口又は分岐点の手前二百メートルから一キロメートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１１―Ｂ）</td>
<td>
都市高速道路等の出口又は分岐点の手前百メートルから五百メートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
方面及び出口</td>
<td>
（１１２―Ａ）</td>
<td>
高速道路等（都市高速道路等を除く。）の出口の手前三百メートル以内の地点における左側の路端又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１２―Ｂ）</td>
<td>
都市高速道路等の出口の手前三百メートル以内の地点における車道の上方</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
出口</td>
<td>
（１１３―Ａ・Ｂ）</td>
<td>
高速道路等の出口附近の地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
著名地点</td>
<td>
（１１４―Ａ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１４―Ｂ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１４―Ｃ）</td>
<td>
高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
主要地点</td>
<td>
（１１４の２―Ａ・Ｂ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交差点における進行方向の正面の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
料金徴収所</td>
<td>
―１１５</td>
<td>
料金徴収所を示す必要がある地点の左側の路端又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
サービス・エリアの予告</td>
<td>
（１１６―Ａ）</td>
<td>
高速道路等（都市高速道路等を除く。）に接して設置されている休憩所、給油所、自動車修理所又は駐車場への出入道路の入口の手前二キロメートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１６―Ｂ）</td>
<td>
都市高速道路等に接して設置されている休憩所、給油所、自動車修理所又は駐車場への出入道路の入口の手前八百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
サービス・エリア</td>
<td>
（１１６の２―Ａ）</td>
<td>
高速道路等（都市高速道路等を除く。）に接して設置されている休憩所、給油所、自動車修理所又は駐車場への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１６の２―Ｂ）</td>
<td>
都市高速道路等に接して設置されている休憩所、給油所、自動車修理所又は駐車場への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
非常電話</td>
<td>
（１１６の２）</td>
<td>
非常電話が設置されている場所を示す必要がある地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
待避所</td>
<td>
（１１６の３）</td>
<td>
待避所を示す必要がある地点の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
非常駐車帯</td>
<td>
（１１６の４）</td>
<td>
非常駐車帯を示す必要のある地点における左側の路端又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
駐車場</td>
<td>
（１１７―Ａ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路に設置されている駐車場を示す必要がある場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１７―Ｂ）</td>
<td>
高速道路等に設置されている駐車場を示す必要がある地点における左側の路端又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
登坂車線</td>
<td>
（１１７の２―Ａ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１７の２―Ｂ）</td>
<td>
高速道路等において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
国道番号</td>
<td>
（１１８―Ａ）</td>
<td>
設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１８―Ｂ・Ｃ）</td>
<td>
設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
都道府県道番号</td>
<td>
（１１８の２―Ａ）</td>
<td>
設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１８の２―Ｂ・Ｃ）</td>
<td>
設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
総重量限度緩和指定道路</td>
<td>
（１１８の３―Ａ）</td>
<td>
車両制限令（昭和三十六年政令第二百六十五号）第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１８の３―Ｂ）</td>
<td>
車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
高さ限度緩和指定道路</td>
<td>
（１１８の４―Ａ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１８の４―Ｂ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１８の４―Ｃ・Ｄ）</td>
<td>
高速道路等のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
道路の通称名</td>
<td>
（１１９―Ａ・Ｂ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１９―Ｃ）</td>
<td>
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（１１９―Ｄ）</td>
<td>
都市高速道路等において設置を必要とする地点における路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
まわり道</td>
<td>
（１２０―Ａ・Ｂ）</td>
<td>
まわり道を示す必要がある交差点の手前の左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
エレベーター</td>
<td>
（１２１―ＡからＣ）</td>
<td>
エレベーターガ設置サレテイル場所ヲ示ス必要ガアル地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
エスカレーター</td>
<td>
（１２２―ＡからＣ）</td>
<td>
エスカレーターガ設置サレテイル場所ヲ示ス必要ガアル地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
傾斜路</td>
<td>
（１２３―ＡからＣ）</td>
<td>
傾斜路ガ設置サレテイル場所ヲ示ス必要ガアル地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乗合自動車停留所</td>
<td>
（１２４―ＡからＣ）</td>
<td>
乗合自動車停留所ガ設置サレテイル場所ヲ示ス必要ガアル地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
路面電車停留場</td>
<td>
（１２５―ＡからＣ）</td>
<td>
路面電車停留場ガ設置サレテイル場所ヲ示ス必要ガアル地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
便所</td>
<td>
（１２６―ＡからＣ）</td>
<td>
便所ガ設置サレテイル場所ヲ示ス必要ガアル地点</td>
</tr>
</table>
<br />
　　警戒標識<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
種類</td>
<td>
番号</td>
<td>
設置場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十形道路交差点あり</td>
<td>
（２０１－Ａ）</td>
<td>
交差点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
形（又は形）道路交差点あり</td>
<td>
（２０１－Ｂ）</td>
<td>
右に同じ。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｔ形道路交差点あり</td>
<td>
（２０１－Ｃ）</td>
<td>
右に同じ。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｙ形道路交差点あり</td>
<td>
（２０１－Ｄ）</td>
<td>
右に同じ。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロータリーあり</td>
<td>
（２０１の２）</td>
<td>
ロータリーの手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
右（又は左）方屈曲あり</td>
<td>
（２０２）</td>
<td>
屈曲始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
右（又は左）方屈折あり</td>
<td>
（２０３）</td>
<td>
屈折始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
右（又は左）背向屈曲あり</td>
<td>
（２０４）</td>
<td>
最初の屈曲始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
右（又は左）背向屈折あり</td>
<td>
（２０５）</td>
<td>
最初の屈折始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
右（又は左）つづら折りあり</td>
<td>
（２０６）</td>
<td>
最初の屈曲又は屈折始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
踏切あり</td>
<td>
（２０７－Ａ・Ｂ）</td>
<td>
鉄道又は軌道（併用軌道を除く。）との交差地点の手前五十メートルから百二十メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
学校、幼稚園、保育所あり</td>
<td>
（２０８）</td>
<td>
学校、幼稚園、保育所等があるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端又は児童若しくは幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間で小学校、幼稚園、保育所等の敷地の出入口から一キロメートル以内の地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
信号機あり</td>
<td>
（２０８の２）</td>
<td>
信号機があるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
すべりやすい</td>
<td>
（２０９）</td>
<td>
路面がすべりやすいため車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
落石のおそれあり</td>
<td>
（２０９の２）</td>
<td>
落石のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
路面凹凸あり</td>
<td>
（２０９の３）</td>
<td>
路面の凹凸があるため車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
合流交通あり</td>
<td>
（２１０）</td>
<td>
合流地点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車線数減少</td>
<td>
（２１１）</td>
<td>
車線数の減少始点のの手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
幅員減少</td>
<td>
（２１２）</td>
<td>
幅員の減少始点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ニ方向交通</td>
<td>
（２１２の２）</td>
<td>
ニ方向交通となる地点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上り急勾配あり</td>
<td>
（２１２の３）</td>
<td>
勾配の急な上り坂の始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
下り急勾配あり</td>
<td>
（２１２の４）</td>
<td>
勾配の急な下り坂の始点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
道路工事中</td>
<td>
（２１３）</td>
<td>
道路における工事中又は作業中である区間の両面及びその手前五十メートルから一キロメートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横風注意</td>
<td>
（２１４）</td>
<td>
強い横風のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前五十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
動物が飛び出すおそれあり</td>
<td>
（２１４の２）</td>
<td>
動物が飛び出すおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他の危険</td>
<td>
（２１５）</td>
<td>
車両又は路面電車の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前三十メートルから二百メートルまでの地点における左側の路端</td>
</tr>
</table>
<br />
　　規制標識<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
種類</td>
<td>
番号</td>
<td>
表示する意味</td>
<td>
設置場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
通行止め</td>
<td>
（３０１）</td>
<td>
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止すること。</td>
<td>
歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車両通行止め</td>
<td>
（３０２）</td>
<td>
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。</td>
<td>
車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車両進入禁止</td>
<td>
（３０３）</td>
<td>
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、道路における車両の通行に付一定の方向にする通行が禁止される道路において、車両がその禁止される方向に向かつて進入することを禁止すること。</td>
<td>
車両の進入を禁止する地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二輪の自動車以外の自動車通行止め</td>
<td>
（３０４）</td>
<td>
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止すること。</td>
<td>
二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大型貨物自動車等通行止め</td>
<td>
（３０５）</td>
<td>
交通法第八条第一項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車（以下「大型乗用自動車」という。）以外の大型自動車、車両総重量が八千キログラム以上、最大積載量が五千キログラム以上又は乗車定員が十一人以上の中型自動車（以下「特定中型自動車」という。）で専ら人を運搬する構造のもの（以下「特定中型乗用自動車」という。）以外のもの及び大型特殊自動車（以下この項において「大型貨物自動車等」という。）の通行を禁止すること。</td>
<td>
大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区画若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め</td>
<td>
（３０５の２）</td>
<td>
交通法第八条第一項の道路標識により、特定の最大積載量以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車（以下「普通乗用自動車」という。）以外の普通自動車及び専ら人を運搬する構造の中型自動車（以下「中型乗用自動車」という。）以外の中型自動車（特定中型自動車を除く。）、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車（以下この項において「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」という。）の通行を禁止すること。</td>
<td>
特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大型乗用自動車等通行止め</td>
<td>
（３０６）</td>
<td>
交通法第八条第一項の道路標識により、大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止すること。</td>
<td>
大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め</td>
<td>
（３０７）</td>
<td>
交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車及び原動機付自転車の通行を禁止すること。</td>
<td>
二輪の自動車及び原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自転車以外の軽車両通行止め</td>
<td>
（３０８）</td>
<td>
交通法第八条第一項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。</td>
<td>
自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自転車通行止め</td>
<td>
（３０９）</td>
<td>
交通法第八条第一項の道路標識により、自転車の通行を禁止すること。</td>
<td>
自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車両（組合せ）通行止め</td>
<td>
（３１０）</td>
<td>
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止すること。</td>
<td>
標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止</td>
<td>
（３１０の２）</td>
<td>
交通法第八条第一項の道路標識により、大型自動二輪車（側車付きのものを除く。以下この項において同じ。）及び普通自動二輪車（側車付きのものを除く。以下この項において同じ。）の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止すること。</td>
<td>
大型自動二輪車及び普通自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指定方向外進行禁止</td>
<td>
（３１１－Ａ～Ｆ）</td>
<td>
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。</td>
<td>
車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機（車両に対面するものに限る。）の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車両横断禁止</td>
<td>
（３１２）</td>
<td>
交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の横断（道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。以下この項において同じ。）を禁止すること。</td>
<td>
車両の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
転回禁止</td>
<td>
（３１３）</td>
<td>
交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の転回を禁止すること。</td>
<td>
車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
追越しのため右側部分はみ出し通行禁止</td>
<td>
（３１４）</td>
<td>
交通法第十七条第五項第四号の道路標識により、車両が追越しのための右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。</td>
<td>
車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
追越し禁止</td>
<td>
（３１４の２）</td>
<td>
交通法第三十条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。</td>
<td>
車両の追越しを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
駐停車禁止</td>
<td>
（３１５）</td>
<td>
交通法第四十四条の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。</td>
<td>
車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
駐車禁止</td>
<td>
（３１６）</td>
<td>
交通法第四十五条第一項の道路標識により、車両の駐車を禁止すること。</td>
<td>
車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
駐車余地</td>
<td>
（３１７）</td>
<td>
交通法第四十五条第二項の道路標識により、車両が駐車する場合に当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離（以下この項において「駐車余地」という。）を指定すること。</td>
<td>
駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
時間制限駐車区間</td>
<td>
（３１８）</td>
<td>
交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の二第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。</td>
<td>
時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
危険物積載車両通行止め</td>
<td>
（３１９）</td>
<td>
道路法第四十六条第三項の規定に基づき、道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第十九条の六第一項各号に掲げる危険物で道路法施行規則（昭和二十七年建設省令第二十五号）第四条の七の規定により公示されたものを積載する車両の通行を禁止すること。</td>
<td>
危険物を積載する車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
重量制限</td>
<td>
（３２０）</td>
<td>
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第七条第一項若しくは第二項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止すること。</td>
<td>
標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高さ制限</td>
<td>
（３２１）</td>
<td>
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される高さをこえる高さ（積載した貨物の高さを含む。）の車両の通行を禁止すること。</td>
<td>
標示板に表示される高さを超える高さ（積載した貨物の高さを含む。）の車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
最大幅</td>
<td>
（３２２）</td>
<td>
車両制限令第五条又は第六条の規定により定まる車両の幅（積載した貨物の幅を含む。以下この項において「最大幅」という。）をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを示すこと。</td>
<td>
最大幅を超える幅の車両の通行が禁止されていることを特に明示する必要があると認められる道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
最高速度</td>
<td>
（３２３）</td>
<td>
交通法第二十二条の道路標識により、車両（原動機付自転車、自動車（緊急自動車を除く。以下この項において同じ。）が他の車両を牽引している場合（牽引するための構造及び装置を有する自動車（道路交通法施行令（昭和三十五年政令第二百七十号。以下「交通法施行令」という。）第十二条第一項に規定する普通自動二輪車を除く。）によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。）における当該自動車（以下「他の車両を牽引している自動車」という。）及び緊急自動車を除く。）及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。</td>
<td>
車両（原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。）及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特定の種類の車両の最高速度</td>
<td>
（３２３の２）</td>
<td>
交通法第二十二条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。</td>
<td>
車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
最低速度</td>
<td>
（３２４）</td>
<td>
交通法第二十三条又は第七十五条の四の道路標識により、自動車の最低速度を指定すること。</td>
<td>
自動車の最低速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自動車専用</td>
<td>
（３２５）</td>
<td>
高速自動車国道又は自動車専用道路であること。</td>
<td>
高速自動車国道又は自動車専用道路の入口その他必要な場所における路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
自転車専用</td>
<td rowspan="3">
（３２５の２）</td>
<td>
自転車道であること。</td>
<td>
自転車道の前面又は自転車道内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。</td>
<td>
自転車専用道路の入口その他必要な場所の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車（交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。）以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること。</td>
<td>
普通自転車以外の車両及び歩行者の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
自転車及び歩行者専用</td>
<td rowspan="4">
（３２５の３）</td>
<td>
道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。</td>
<td>
自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。</td>
<td>
普通自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。</td>
<td>
歩行者の通行の安全と円滑を図るため普通自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通法第六十三条の四第一項の道路標識により、普通自転車が歩道を通行することができるようにすること。</td>
<td>
普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
歩行車専用</td>
<td rowspan="2">
（３２５の４）</td>
<td>
道路法第四十八条の十四第二項に規定する歩行者専用道路であること。</td>
<td>
歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るための車両の通行を禁止すること。</td>
<td>
歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一方通行</td>
<td>
（３２６－Ａ・Ｂ）</td>
<td>
道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止すること。</td>
<td>
一定の方向にする車両の通行を禁止する道路の区間の入口及び道路の区間内の必要な地点における路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車両通行区分</td>
<td>
（３２７）</td>
<td>
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を規定すること。</td>
<td>
車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特定の種類の車両の通行区分</td>
<td>
（３２７の２）</td>
<td>
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。</td>
<td>
車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
牽引自動車の高速自動車国道通行区分</td>
<td>
（３２７の３）</td>
<td>
交通法第七十五条の八の二第三項の道路標識により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、同条第一項の牽引自動車で重被牽引車を牽引しているもの（以下「重被牽引車を牽引している牽引自動車」という。）の通行の区分を指定すること。</td>
<td>
重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
専用通行帯</td>
<td>
（３２７の４）</td>
<td>
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯（以下「専用通行帯」という。）を指定し、かつ、他の車両（小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。）が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。</td>
<td>
専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
路線バス等優先通行帯</td>
<td>
（３２７の５）</td>
<td>
交通法第二十条の二第一項の道路標識により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。</td>
<td>
路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間</td>
<td>
（３２７の６）</td>
<td>
交通法第七十五条の八の二第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯（以下「第一通行帯」という。）を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。</td>
<td>
重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
進行方向別通行区分</td>
<td>
（３２７の７－Ａ～Ｄ）</td>
<td>
交通法第三十五条第一項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両（軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。）が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。</td>
<td>
車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
原動機付自転車の右折方法（二段階）</td>
<td>
（３２７の８）</td>
<td>
交通法第三十四条第五項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定すること。</td>
<td>
交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
原動機付自転車の右折方法（小回り）</td>
<td>
（３２７の９）</td>
<td>
交通法第三十四条第五項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。</td>
<td>
交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
警笛鳴らせ</td>
<td>
（３２８）</td>
<td>
交通法第五十四条第一項第一号の道路標識により、車両（自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。）及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。</td>
<td>
車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
警笛区間</td>
<td>
（３２８の２）</td>
<td>
交通法第五十四条第一項第二号の道路標識により、車両及び路面電車が左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに警音器を鳴らさなければならない道路の区間（以下この項において「警音器を鳴らさなければならない区間」という。）を指定すること。</td>
<td>
車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
徐行</td>
<td>
（３２９）</td>
<td>
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第十条の規定に基づき、又は交通法第四十二条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。</td>
<td>
車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前方優先道路</td>
<td>
（３２９の２）</td>
<td>
交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。</td>
<td>
優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一時停止</td>
<td>
（３３０）</td>
<td>
交通法第四十三条の道路標識により、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること。</td>
<td>
車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前方優先道路・一時停止</td>
<td>
（３３０の２）</td>
<td>
交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定し、かつ、同法第四十三条の道路標識により、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること。</td>
<td>
優先道路と交差する道路の当該交差点の手前の直近の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
歩行者通行止め</td>
<td>
（３３１）</td>
<td>
交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者の通行を禁止すること。</td>
<td>
歩行者の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における右側の路端又は歩道の中央</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
歩行者横断禁止</td>
<td>
（３３２）</td>
<td>
交通法第十三条第二項の道路標識により、歩行者の横断を禁止すること。</td>
<td>
歩行者の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における両側の路端</td>
</tr>
</table>
<br />
　　指示標識<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
種類</td>
<td>
番号</td>
<td>
表示する意味</td>
<td>
設置場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
並進可</td>
<td>
（４０１）</td>
<td>
交通法第六十三条の五の道路標識により、普通自転車が他の普通自転車と並進（三台以上並進することとなる場合を除く。以下この項において同じ。）することができることとすること。</td>
<td>
普通自転車が他の普通自転車と並進することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軌道敷内通行可</td>
<td>
（４０２）</td>
<td>
交通法第二十一条第二項第三号の道路標識により、自転車が軌道敷内を通行することができることとすること。</td>
<td>
自動車が軌道敷内を通行することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
駐車可</td>
<td>
（４０３）</td>
<td>
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。</td>
<td>
車両が駐車することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
停車可</td>
<td>
（４０４）</td>
<td>
交通法第四十六条又は第四十八条の道路標識により、車両が停車することができることとすること。</td>
<td>
車両が停車することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
優先道路</td>
<td>
（４０５）</td>
<td>
交通法第三十六条第二項の道路標識により、優先道路として指定すること。</td>
<td>
優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中央線</td>
<td>
（４０６）</td>
<td>
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標識による中央線であること。</td>
<td>
道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
停止線</td>
<td>
（４０６の２）</td>
<td>
車両が停止する場合の位置であること。</td>
<td>
車両の停止位置を示す必要がある地点における路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横断歩道</td>
<td>
（４０７－Ａ・Ｂ）</td>
<td>
交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。</td>
<td>
横断歩道を設ける場所の必要な地点における路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自転車横断帯</td>
<td>
（４０７の２）</td>
<td>
交通法第二条第一項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。</td>
<td>
自転車横断帯を設ける場所の必要な地点における路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横断歩道・自転車横断帯</td>
<td>
（４０７の３）</td>
<td>
近接して設けられた交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道及び同項第四号の二に規定する自転車横断帯であること。</td>
<td>
横断歩道及び自転車横断帯を近接して設ける場所の必要な地点における路端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
安全地帯</td>
<td>
（４０８）</td>
<td>
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯であること。</td>
<td>
安全地帯を設ける場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
規制予告</td>
<td>
（４０９－Ａ・Ｂ）</td>
<td>
標示板に表示される交通の規制が当該道路の前方の場所において行われていることをあらかじめ示すこと。</td>
<td>
標示板に表示される交通の規則が当該道路の前方の場所において行われていることをあらかじめ示す必要がある場所内の必要な地点における左側の路端</td>
</tr>
</table>
<br />
　　補助標識<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
種類</td>
<td>
番号</td>
<td>
表示する意味</td>
<td>
補除標識が附置される本標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
距離区域</td>
<td rowspan="4">
―５０１</td>
<td rowspan="4">
本標識が表示する施設若しくは場所までの距離、本標識が表示する交通の規制が行われている区間若しくは場所についての必要な距離又は本標識が表示する交通の規制が行われている区域を示すこと。</td>
<td>
案内標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
警戒標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
規制標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指示標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
日・時間</td>
<td rowspan="2">
―５０２</td>
<td rowspan="2">
本標識が表示する交通の規制が行われている日又は時間を示すこと。</td>
<td>
規制標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指示標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
車両の種類</td>
<td rowspan="2">
（５０３―Ａ）</td>
<td rowspan="2">
本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。</td>
<td>
規制標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指示標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
（５０３―Ｂ）</td>
<td rowspan="2">
表示板の記号によつて表示される車両が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。</td>
<td>
規制標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指示標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（５０３―Ｃ）</td>
<td>
普通乗用自動車以外の普通自動車及び中型乗用自動車以外の中型自動車（特定中型自動車を除く。）であつてその最大積載量が標示板に表示される重量以上のもの、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。</td>
<td>
規制標識のうち、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「指定方向外進行禁止」及び「特定の種類の車両の通行区分」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
駐車余地</td>
<td>
―５０４</td>
<td>
自動車が駐車する場合に、当該自動車の右側の道路上におかなければならない余地を示すこと。</td>
<td>
規制標識のうち、「駐車余地」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
始まり</td>
<td rowspan="2">
（５０５―Ａ・Ｂ）</td>
<td rowspan="2">
本標識が表示する交通の規制が行われている区間の始まりを示すこと。</td>
<td>
規制標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指示標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（５０５―Ｃ）</td>
<td>
本標識が表示する交通の規制が行われている区間の始まり。</td>
<td>
規制標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
区間内</td>
<td rowspan="2">
―５０６</td>
<td rowspan="2">
本標識が表示する交通の規制が行われている区間内であること。</td>
<td>
規制標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指示標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
区域内</td>
<td>
（５０６の２）</td>
<td>
本標識が表示する交通の規制が行われている区間内であること。</td>
<td>
規制標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
終わり</td>
<td rowspan="2">
（５０７―ＡからＣ）</td>
<td rowspan="2">
本標識が表示する交通の規制が行われている区間の終わりを示すこと。</td>
<td>
規制標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指示標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（５０７―Ｄ）</td>
<td>
本標識が表示する交通の規制が行われている区域の終わりを示すこと。</td>
<td>
規制標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
通学路</td>
<td>
―５０８</td>
<td>
児童又は幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間であることを示すこと。</td>
<td>
警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所あり」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
追越し禁止</td>
<td>
（５０８の２）</td>
<td>
車両の追越しが禁止されることを示すこと。</td>
<td>
規制標識のうち、「追越し禁止」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前方優先道路</td>
<td>
―５０９</td>
<td>
当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示すこと。</td>
<td>
規制標識のうち、「前方優先道路」及び「前方優先道路・一時停止」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
踏切注意</td>
<td>
（５０９の２）</td>
<td>
踏切があるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。</td>
<td>
警戒標識のうち、「踏切あり」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横風注意</td>
<td>
（５０９の３）</td>
<td>
強い横風のおそれがあるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。</td>
<td>
警戒標識のうち、「横風注意」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
動物注意</td>
<td>
（５０９の４）</td>
<td>
動物が飛び出すおそれがあるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。</td>
<td>
警戒標識のうち、「動物が飛び出すおそれあり」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
注意</td>
<td>
（５０９の５）</td>
<td>
車両又は路面電車の運転上注意の必要があることを示すこと。</td>
<td>
警戒標識のうち、「その他の危険」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
注意事項</td>
<td>
（５１０）</td>
<td>
本標識が表示する意味を補足するため必要な事項を示すこと。</td>
<td>
案内標識のうち、「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの<br />
警戒標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
規制理由</td>
<td>
（５１０の２）</td>
<td>
本標識が表示する交通の規則の理由を示すこと。</td>
<td>
規制標識指示標識のうち、「規制予告」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
方向</td>
<td>
―５１１</td>
<td>
本標識が表示する路線、施設または場所の方向を示すこと。</td>
<td>
案内標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地名</td>
<td>
―５１２</td>
<td>
本標識が設置されている地名を示すこと。</td>
<td>
案内標識</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
始点</td>
<td>
―５１３</td>
<td>
本標識が表示する道路の始点を示すこと。</td>
<td>
案内標識のうち、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
終点</td>
<td>
―５１４</td>
<td>
本標識が表示する道路の終点を示すこと。</td>
<td>
案内標識のうち、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
備考<br />
一　警戒標識を高速道路等に設置する場合においては、この表の設置場所の欄に定める位置のほか、当該警戒標識を設置する必要がある地点における右側の路端又は中央分離帯に設置することができる。<br />
二　道路の形状その他の理由により、道路標識（高速道路等に設置する警戒標識を除く。以下この号において同じ。）をこの表の設置場所の欄に定める位置に設置することができない場合又はこれらの位置に設置することにより道路標識が著しく見えにくくなるおそれがある場合においては、これらの位置以外の位置に設置することができる。<br />
</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第三条関係）
<br />
（略）
<br />
別表第三　（第五条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
種類</td>
<td>
番号</td>
<td>
設置場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車道中央線</td>
<td>
（１０１）</td>
<td>
車道（軌道敷である部分を除く。以下この表及び別表第四において同じ。）の幅員が五・五メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車線境界線</td>
<td>
（１０２）</td>
<td>
四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車道外側線</td>
<td>
（１０３）</td>
<td>
車道の外側の線縁を示す必要がある区間の車道の外側</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
歩行者横断者指導線</td>
<td>
（１０４）</td>
<td>
歩行者の車道の横断を指導する必要がある場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車道幅員の変更</td>
<td>
（１０５）</td>
<td>
異なる幅員の車道の接続点で、車道の幅員の変更を示す必要がある場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
路上障害物の接近</td>
<td>
（１０６）</td>
<td>
車道における路上障害物の接近を示す必要がある場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
導流帯</td>
<td>
（１０７）</td>
<td>
車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
路上駐車場</td>
<td>
（１０８）</td>
<td>
路上駐車上の外縁（歩道に接するものを除く。）</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第四　（第六条関係）
<br />
（略）
<br />
別表第五　（第九条関係）
<br />
　　規制標示<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
種類</td>
<td>
番号</td>
<td>
表示する意味</td>
<td>
設置場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
転回禁止</td>
<td>
（１０１）</td>
<td>
交通法第二十五条の二第二項の道路標示により、車両の転回を禁止すること。</td>
<td>
車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止</td>
<td>
（１０２）</td>
<td>
交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。</td>
<td>
車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
進路変更禁止</td>
<td>
（１０２の２）</td>
<td>
交通法第二十六条の二第三項の道路標示により、車両通行帯を通行している車両の進路の変更を禁止すること。</td>
<td>
車両の進路の変更を禁止する道路の区間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
駐停車禁止</td>
<td>
（１０３）</td>
<td>
交通法第四十四条の道路標示により、車両の駐車及び停車を禁止すること。</td>
<td>
車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間の左側の歩道</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
駐車禁止</td>
<td>
（１０４）</td>
<td>
交通法第四十五条第一項の道路標示により、車両の駐車を禁止すること。</td>
<td>
車両の駐車を禁止する道路の区間の左側の歩道</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
最高速度</td>
<td>
（１０５）</td>
<td>
交通法第二十二条の道路標示により、車両（原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。）及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。</td>
<td>
車両（原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。）及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
立入り禁止部分</td>
<td>
（１０６）</td>
<td>
交通法第十七条第六項の道路標示により、車両の通行の用に供しない部分であることを表示すること。</td>
<td>
車両の通行の用に供しない部分であることを表示する場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
停止禁止部分</td>
<td>
（１０７）</td>
<td>
交通法第五十条第二項の道路標示により、車両及び路面電車がその進行しようとする進路の前方の車両及び路面電車の状況により停止することとなるおそれがあるときは入つてはならない部分（以下この項において「停止禁止部分」という。）を区画すること。</td>
<td>
停止禁止部分を区画する場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
路側帯</td>
<td>
（１０８）</td>
<td>
交通法第二条第一項第三号の四に規定する路側帯であること。</td>
<td>
路側帯を設ける道路の区間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
駐停車禁止路側帯</td>
<td>
（１０８の２）</td>
<td>
交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。</td>
<td>
路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
歩行者用路側帯</td>
<td>
（１０８の３）</td>
<td>
交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の二第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。</td>
<td>
路側帯における軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車両通行帯</td>
<td>
（１０９）</td>
<td>
交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。</td>
<td>
車両通行帯を設ける道路の区間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
優先本線車道</td>
<td>
（１０９の２）</td>
<td>
交通法第七十五条の六第一項の道路標示により、自動車（緊急自動車を除く。）が他の本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは当該自動車の進行妨害をしてはならないこととする場合の当該本線車道（以下この項において「優先本線車道」という。）を指定すること。</td>
<td>
優先本線車道であることを指定する必要がある場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車両通行区分</td>
<td>
（１０９の３）</td>
<td>
交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。</td>
<td>
車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特定の種類の車両の通行区分</td>
<td>
（１０９の４）</td>
<td>
交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。</td>
<td>
車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
牽引自動車の高速自動車国道通行区分</td>
<td>
（１０９の５）</td>
<td>
交通法第七十五条の八の二第三項の道路標示により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定すること。</td>
<td>
重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
専用通行帯</td>
<td>
（１０９の６）</td>
<td>
交通法第二十条第二項の道路標示により、専用通行帯を指定し、かつ、他の車両（小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。）が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。</td>
<td>
専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
路線バス等優先通行帯</td>
<td>
（１０９の７）</td>
<td>
交通法第二十条の二第一項の道路標示により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。</td>
<td>
路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間</td>
<td>
（１０９の８）</td>
<td>
交通法第七十五条の八の二第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。</td>
<td>
重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
進行方向別通行区分</td>
<td>
（１１０）</td>
<td>
交通法第三十五条第一項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両（軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。）が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。</td>
<td>
車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
右左折の方法</td>
<td>
（１１１）</td>
<td>
交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両（軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。）が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。</td>
<td>
車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
平行駐車</td>
<td rowspan="2">
（１１２）</td>
<td>
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端（分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。）に対し平行に駐車すべきことを指定すること。</td>
<td>
車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきことを指定する場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通法第四十九条の二第三項の道路標示により、交通法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間（以下「時間制限駐車区間」という。）において、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきことを指定すること。</td>
<td>
時間制限駐車区間において、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきことを指定する場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
直角駐車</td>
<td rowspan="2">
（１１３）</td>
<td>
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきことを指定すること。</td>
<td>
車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきことを指定する場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通法第四十九条の二第三項の道路標示により、時間制限駐車区間において、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきことを指定すること。</td>
<td>
時間制限駐車区間において、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきことを指定する場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
斜め駐車</td>
<td rowspan="2">
（１１４）</td>
<td>
交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきことを指定すること。</td>
<td>
車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきことを指定する場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交通法第四十九条の二第三項の道路標示により、時間制限駐車区間において、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきことを指定すること。</td>
<td>
時間制限駐車区間において、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきことを指定する場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
普通自転車の歩道通行部分</td>
<td>
（１１４の２）</td>
<td>
交通法第六十三条の四第二項の道路標示により、普通自動車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。</td>
<td>
普通自動車が通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
普通自転車の交差点進入禁止</td>
<td>
（１１４の３）</td>
<td>
交通法六十三条の七第二項の道路標示により、普通自動車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。</td>
<td>
普通自動車が交差点又はその手前の直近において当該交差点に入つてはならないことを示す必要がある場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
終わり</td>
<td>
（１１５）</td>
<td>
「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制標示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりを示すこと。</td>
<td>
「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制表示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりの地点</td>
</tr>
</table>
<br />
　　指示標示<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
種類</td>
<td>
番号</td>
<td>
表示する意味</td>
<td>
設置場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横断歩道</td>
<td>
（２０１）</td>
<td>
交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。</td>
<td>
横断歩道を設ける場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
斜め横断可</td>
<td>
（２０１の２）</td>
<td>
交通法第十二条第二項の道路標示により、歩行者が交差点において斜めに道路を横断することができることとすること。</td>
<td>
歩行者が斜め道路を横断することができることとする交差点の必要な地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自転車横断帯</td>
<td>
（２０１の３）</td>
<td>
交通法第二条第一項第四号の二に規定する自動車横断帯であること。</td>
<td>
自転車横断帯を設ける場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
右側通行</td>
<td>
（２０２）</td>
<td>
交通法第十七条第五項第五号の道路標示により、勾配の急な道路のまがりかど附近について、車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとすること。</td>
<td>
勾配の急な道路のまがりかど附近について車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとする場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
停止線</td>
<td>
（２０３）</td>
<td>
車両が停止する場合の位置であること。</td>
<td>
車両の停止位置を示す必要がある地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二段停止線</td>
<td>
（２０３の２）</td>
<td>
二輪の自転車、原動機付自転車及び軽車両（以下この項において「二輪」という。）が停止する場合の位置及び二輪以外の車両が停止する場合の位置が、それぞれ二本の線のうちより前方の線の位置及び後方の線の位置であること。</td>
<td>
二輪及び二輪以外の車両について、それぞれ異なる停止位置を示す必要がある地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
進行方向</td>
<td>
（２０４）</td>
<td>
車両が進行することができる方向であること。</td>
<td>
車両が進行することができる方向を示す必要がある地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中央線</td>
<td>
（２０５）</td>
<td>
道路の中央であること又は交通法第十七条第四項の道路標示による中央線であること。</td>
<td>
道路の中央を示す必要がある道路の区間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
車線境界線</td>
<td>
（２０６）</td>
<td>
四車線以上の道路の区間内の車線の境界であること。</td>
<td>
道路の境界を示す必要がある道路の区間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
安全地帯</td>
<td>
（２０７）</td>
<td>
交通法第二条第一項第六号に規定する安全地帯（島状の施設のものを除く。以下この項において同じ。）であること。</td>
<td>
安全地帯を設ける場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
安全地帯又は路上障害物に接近</td>
<td>
（２０８）</td>
<td>
安全地帯又は路上障害物に接近しつつあること。</td>
<td>
安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示す必要がある場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
導流帯</td>
<td>
（２０８の２）</td>
<td>
車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること。</td>
<td>
車両の走行を誘導する必要がある場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
路面電車停留場</td>
<td>
（２０９）</td>
<td>
路面電車の停留場であること。</td>
<td>
路面電車の停留場を示す必要がある場所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
横断歩道又は自転車横断帯あり</td>
<td>
（２１０）</td>
<td>
前方に横断歩道又は自転車横断帯があること。</td>
<td>
前方に横断歩道又は自転車横断帯があることをあらかじめ示す必要がある地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前方優先道路</td>
<td>
（２１１）</td>
<td>
当該道路と交差する前方の道路が交通法第三十六条第二項に規定する優先道路であること。</td>
<td>
当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第六　（第十条関係）
<br />
（略）
<br />]]>
      道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>道路法</title>
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   <published>2008-02-12T13:45:20Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:57:45Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
道路法</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>道路法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三一日法律第一九号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第四条）
<br />
第二章　一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定（第五条―第十一条）
<br />
第三章　道路の管理
<br />
第一節　道路管理者（第十二条―第二十八条）
<br />
第二節　道路の構造（第二十九条―第三十一条）
<br />
第三節　道路の占用（第三十二条―第四十一条）
<br />
第四節　道路の保全等（第四十二条―第四十七条の五） 
<br />
第四節の二　道路の立体的区域（第四十七条の六―第四十八条） 
<br />
第五節　自動車専用道路（第四十八条の二―第四十八条の十二）
<br />
第六節　自転車専用道路等（第四十八条の十三―第四十八条の十六）
<br />
第七節　利便施設協定（第四十八条の十七―第四十八条の十九）
<br />
第四章　道路に関する費用、収入及び公用負担（第四十九条―第七十条）
<br />
第五章　監督（第七十一条―第七十八条）
<br />
第六章　社会資本整備審議会の調査審議等（第七十九条―第八十四条）
<br />
第七章　雑則（第八十五条―第九十八条の二）
<br />
第八章　罰則（第九十九条―第百七条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（この法律の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（用語の定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路上のさく又は駒止
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
道路標識、道路元標又は里程標
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
共同溝の整備等に関する特別措置法
（昭和三十八年法律第八十一号）第三条第一項
の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法
（平成七年法律第三十九号）第四条第二項
に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項
に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「自動車」とは、道路運送車両法
（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項
に規定する自動車をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「駐車」とは、道路交通法
（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第十八号
に規定する駐車をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号
に規定する車両をいう。
</div>
<div class="sho">
（道路の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
道路の種類は、左に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
高速自動車国道
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一般国道
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
都道府県道
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
市町村道
</div>
</div>
<div class="sho">
（高速自動車国道）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
</div>
<div class="sho">
（私権の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定
</strong>
<div class="sho">
（一般国道の意義及びその路線の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第三条第二号の一般国道（以下「国道」という。）とは、高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地（北海道の支庁所在地を含む。）その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市（以下「重要都市」という。）を連絡する道路
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
港湾法
（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第二項
に規定する特定重要港湾若しくは同法
附則第五項
に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（都道府県道の意義及びその路線の認定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、且つ、左の各号の一に該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
市又は人口五千以上の町（以下これらを「主要地」という。）とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項
に規定する重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法
（昭和二十五年法律第百三十七号）第五条
に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場（以下これらを「主要港」という。）、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場（以下これらを「主要停車場」という。）又は主要な観光地とを連絡する道路
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号の一に規定する都道府県道とを連絡する道路
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるものを除く外、地方開発のため特に必要な道路
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項
の市（以下「指定市」という。）の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聞かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による申請に基いて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。
</div>
<div class="sho">
（市町村道の意義及びその路線の認定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項
の規定の適用については、同項
に規定する協議が成立したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（路線の認定の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（路線の廃止又は変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代るべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代え、路線を変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、路線の認定の手続に準じて行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（路線が重複する場合の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　道路の管理
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　道路管理者
</strong>
<div class="sho">
（国道の新設又は改築）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。
</div>
<div class="sho">
（国道の維持、修繕その他の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
（昭和二十六年法律第九十七号）第二条第二項
に規定する災害復旧事業（以下「災害復旧」という。）その他の管理は、政令で指定する区間（以下「指定区間」という。）内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合において、その行おうとする国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第七条第五項及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項において準用する第七条第五項及び第六項前段の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（都道府県道の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。
</div>
<div class="sho">
（市町村道の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第八条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第五項及び第六項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。この場合において、これらの規定中「関係都道府県知事」とあるのは「関係市町村長」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項中「当該都道府県の議会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項において準用する第七条第五項及び第六項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては、第二項但書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合（前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。）においては、関係市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（管理の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、当該指定市が行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持又は修繕その他の政令で定めるものであつて第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定により都道府県が行うこととされているもの（前二項の規定により指定市又は指定市以外の市が行うこととされているものを除く。第二十七条第二項において「歩道の新設等」という。）を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
指定市以外の市町村は、前二項の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項から第三項までの場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（道路の区域の決定及び供用の開始等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項若しくは第二項の規定によつて道路を管理する者（指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。）は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所（以下「道路管理者の事務所」という。）において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。
</div>
<div class="sho">
（境界地の道路の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を除く。以下本条及び第五十四条中同じ。）は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の規定による協議が成立した場合（前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。）においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（共用管理施設の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の二</strong>
道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの（第五十四条の二第一項において「共用管理施設」という。）の管理については、当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者（以下この条及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。）は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の規定による協議が成立した場合（前項の規定により共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。）においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（兼用工作物の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道（道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の鉄道又は軌道法
（大正十年法律第七十六号）による新設軌道との交差部分をいう。）、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設（以下これらを「他の工作物」と総称する。）とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者及び他の工作物の管理者は、当該道路及び他の工作物の管理については、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事（道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。）及び維持以外の管理を行わせることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事（他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下本条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。）に裁定を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見」と、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第三項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項の規定による協議が成立した場合（前項の規定により道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。）においては、当該道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（他の工作物の管理者に対する工事施行命令等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（工事原因者に対する工事施行命令等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
道路管理者は、道路に関する工事以外の工事（以下「他の工事」という。）により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為（以下「他の行為」という。）により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、他の工事が河川法
（昭和三十九年法律第百六十七号）が適用され、又は準用される河川の河川工事（以下「河川工事」という。）であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十九条
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（附帯工事の施行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、他の工事が河川工事又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（道路管理者以外の者の行う工事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第三項又は第十九条から第二十二条までの規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
</div>
<div class="sho">
（自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の二</strong>
道路管理者（指定区間内の国道にあつては、国。第三項、第三十九条第一項、第四十四条の二第八項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。）は、道路管理者である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車（道路運送車両法第二条第三項
に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。）又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項
に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自動車又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自動車又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
付近の自動車駐車場又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
</div>
<div class="sho">
（自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三</strong>
道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、国土交通省令で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（有料の橋又は渡船施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について国土交通大臣の許可を受けて、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益をこえない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による許可を受けようとする道路管理者は、設計図その他必要な図面を添附して左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
工事方法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工事予算
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工事の着手及び完成の予定年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
収支予算の明細
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
料金
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
料金徴収期間
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
元利償還年次計画
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による申請書を受理した場合において、申請に係る橋又は渡船施設の新設又は改築が第二項各号に該当し、且つ、申請に係る前項各号に掲げる事項が適正であると認められるときに限り、第一項の許可を与えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
道路管理者は、第三項第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとする場合においては国土交通大臣の許可を受け、同項第一号又は第七号に掲げる事項を変更しようとする場合（同項第五号又は第六号に掲げる事項を併せて変更しようとする場合を除く。）においては国土交通大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
道路管理者は、第三項第二号から第四号までに掲げる事項のみを変更しようとする場合においては、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。
</div>
<div class="sho">
（許可を受けた道路管理者の義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
前条第一項の規定による許可を受けた道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。工事が完了した場合においても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋又は渡船施設の構造が前条第一項の許可に係る同条第三項第一号の工事方法（同条第五項の規定による変更の許可に伴い変更されたものを含む。）に適合しないと認める場合においては、許可を受けた道路管理者に対して、工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求（都道府県知事にあつては、勧告）をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県知事は、第一項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第二項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容及びこれに従つて道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
許可を受けた道路管理者は、第一項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋又は渡船施設の供用を開始してはならない。
</div>
<div class="sho">
（道路管理者の権限の代行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定市以外の市町村は、第十七条第三項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十九条の規定による協議に基づき一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（道路台帳）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
道路管理者は、その管理する道路の台帳（以下本条において「道路台帳」という。）を調製し、これを保管しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　道路の構造
</strong>
<div class="sho">
（道路の構造の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（道路の構造の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
道路の構造の技術的基準は、道路の種類ごとに左の各号に掲げる事項について政令で定める。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
幅員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
建築限界
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
線形
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
視距
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
こう配
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
路面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
排水施設
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
交差又は接続
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
待避所
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
前各号に掲げるものを除く外、道路の構造について必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
橋その他政令で定める主要な工作物については、前項の規定による外、その構造強度について必要な技術的基準を政令で定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に規定する工作物の新設又は改築に当つては、必要な構造計算又は試験によつてその構造が安全であることを確かめなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路の附属物の構造について必要な技術的基準は、政令で定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（道路と鉄道との交差）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合（当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。）においては、当該道路の道路管理者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者と当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「関係都道府県知事の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者の意見」と、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該道路の道路管理者と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者との協議が成立したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣とこれらの者との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項に規定する場合において、当該国道の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
国土交通大臣は、第五項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　道路の占用
</strong>
<div class="sho">
（道路の占用の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
鉄道、軌道その他これらに類する施設
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
歩廊、雪よけその他これらに類する施設
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
露店、商品置場その他これらに類する施設
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路の占用（道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。）の目的
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路の占用の期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
道路の占用の場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
工作物、物件又は施設の構造
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
工事実施の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
工事の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
道路の復旧方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による許可を受けた者（以下「道路占用者」という。）は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項
の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項
の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（道路の占用の許可基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次に掲げる工作物又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地（これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。）に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路（高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。）の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法
（平成十年法律第七号）第二条第二項
に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（工事の調整のための条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の道路占用者の道路の占用又は　道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国の行う道路の占用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。この場合において、同条第二項各号に掲げる事項及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
水道法
（昭和三十二年法律第百七十七号）、工業用水道事業法
（昭和三十三年法律第八十四号）、下水道法
（昭和三十三年法律第七十九号）、鉄道事業法
（昭和六十一年法律第九十二号）若しくは全国新幹線鉄道整備法
（昭和四十五年法律第七十一号）、ガス事業法
（昭和二十九年法律第五十一号）、電気事業法
（昭和三十九年法律第百七十号）又は電気通信事業法
（昭和五十九年法律第八十六号）の規定に基づき、水管（水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。）、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管（ガス事業法第二条第一項
に規定する一般ガス事業又は同条第三項
に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。）又は電柱、電線若しくは公衆電話所（これらのうち、電気事業法
に基づくものにあつては同法第二条第一項第十号
に規定する電気事業者（同項第八号
に規定する特定規模電気事業者を除く。）がその事業の用に供するものに、電気通信事業法
に基づくものにあつては同法第百二十条第一項
に規定する認定電気通信事業者が同項
に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。）を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、前項の計画書に基づく工事（前項ただし書の規定による工事を含む。）のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（道路の占用の禁止又は制限区域等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、前二項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（道路管理者の道路の占用に関する工事の施行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（占用料の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業で政令で定めるもの及び地方公共団体の行う事業で地方財政法
（昭和二十三年法律第百九号）第六条
に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める。但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。
</div>
<div class="sho">
（原状回復）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路の占用をしている工作物、物件又は施設（以下これらを「占用物件」という。）を除却し、道路を原状に回復しなければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（添加物件に関する適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　道路の保全等
</strong>
<div class="sho">
（道路の維持又は修繕）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（道路に関する禁止行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（車両の積載物の落下の予防等の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条の二</strong>
道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。但し、道路の各一側について幅二十メートルをこえる区域を沿道区域として指定することはできない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は、遅滞なくその区域を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（違法放置物件に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条の二</strong>
道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物その他の道路に放置された物件（以下この条において「違法放置物件」という。）が、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼしていると認められる場合であつて、当該違法放置物件の占有者、所有者その他当該違法放置物件について権原を有する者（以下この条において「違法放置物件の占有者等」という。）の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないときは、当該違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置物件を保管しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を保管したときは、当該違法放置物件の占有者等に対し当該違法放置物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
道路管理者は、前項の規定による違法放置物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置物件を廃棄することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項から第四項までに規定する違法放置物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等の負担とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置物件（第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還することができないときは、当該違法放置物件の所有権は、当該違法放置物件を保管する道路管理者に帰属する。
</div>
<div class="sho">
（道路標識等の設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（通行の禁止又は制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路監理員（第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。）は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、水底トンネル（水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。）の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条
</strong>
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両（人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。）の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の二
</strong>
道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき（国土交通省令で定める場合を除く。）は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者（当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国）に納めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（車両の通行に関する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の三</strong>
道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度をこえる車両の通行に関し前条第一項の規定により附した条件に違反して車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準をこえる車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（通行の禁止又は制限の場合における道路標識）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の四</strong>
道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当なまわり道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（市町村による歩行安全改築の要請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の五</strong>
市町村は、当該市町村の区域内に存する道路（高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。）の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築（以下「歩行安全改築」という。）を行うことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による要請（以下この条において「実施要請」という。）に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第三十条第一項に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築（当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。）を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築（当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。）を行うこととする場合において、第九十五条の二第一項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節の二　道路の立体的区域
</strong>
<div class="sho">
（道路の立体的区域の決定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の六</strong>
道路管理者は、道路の新設又は改築を行う場合において、当該道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの（以下「立体的区域」という。）とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（道路一体建物に関する協定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の七</strong>
道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定（以下この節において「協定」という。）を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
協定の目的となる建物（以下「道路一体建物」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
協定の有効期間
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
協定に違反した場合の措置
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
協定の掲示方法
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他道路一体建物の管理に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（協定の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の八</strong>
前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
</div>
<div class="sho">
（道路一体建物に関する私権の行使の制限等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の九</strong>
道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者（次項において「敷地所有者等」という。）は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
</div>
<div class="sho">
（道路保全立体区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の十</strong>
道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（道路保全立体区域内の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　自動車専用道路
</strong>
<div class="sho">
（自動車専用道路の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の二</strong>
道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始（他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。）がない道路（高速自動車国道を除く。）について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者（当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。）があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路（高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。）の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路（まだ供用の開始がないものに限る。）又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、第一項又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道（道路運送法
（昭和二十六年法律第百八十三号）第二条第八項
に規定する一般自動車道をいう。以下次条中同じ。）との調整について特に考慮を払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路管理者は、第一項又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（道路等との交差の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の三</strong>
道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設（以下この条、次条及び第四十八条の十四中「道路等」という。）と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（自動車専用道路との連結の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の四</strong>
次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分（以下「自動車専用道路」という。）と連結させてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路等（軌道を除く。次条第一項及び第四十八条の十四第二項において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号に掲げるものを除くほか、前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（連結許可等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の五</strong>
前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可（以下「連結許可」という。）を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
自動車専用道路の道路管理者（次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。）は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一号に掲げる施設　当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第二号又は第三号に掲げる施設　政令で定める連結位置に関する基準及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
連結許可を受けた前条第二号又は第三号に掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定は、前項の許可について準用する。
</div>
<div class="sho">
（連結許可等に係る施設の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の六</strong>
連結許可及び前条第三項の許可（以下「連結許可等」という。）を受けた第四十八条の四第二号又は第三号に掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（連結料の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の七</strong>
道路管理者は、第四十八条の四第二号又は第三号に掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める。
</div>
<div class="sho">
（連結許可等に基づく地位の承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の八</strong>
相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を承継する法人に限る。）は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の九
</strong>
道路管理者の承認を受けて連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。
</div>
<div class="sho">
（連結許可等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十</strong>
道路管理者は、連結許可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
</div>
<div class="sho">
（出入の制限等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十一</strong>
何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（違反行為に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十二</strong>
道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第六節　自転車専用道路等
</strong>
<div class="sho">
（自転車専用道路等の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十三</strong>
道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分（当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。）について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路管理者（市町村である道路管理者を除く。）は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（道路等との交差等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十四</strong>
道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分（以下「自転車専用道路」という。）、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分（以下「自転車歩行者専用道路」という。）又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分（以下「歩行者専用道路」という。）（以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。）と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（通行の制限等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十五</strong>
何人もみだりに自転車専用道路を自転車（自転車以外の軽車両（道路交通法第二条第一項第十一号
に規定する軽車両をいう。）その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。）による以外の方法により通行してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（　違反行為に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十六</strong>
道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第七節　利便施設協定
</strong>
<div class="sho">
（利便施設協定の締結等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十七</strong>
道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設（以下「道路外利便施設」という。）について、道路外利便施設所有者等（当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地（建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分）の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。）を有する者をいう。次項及び第四十八条の十九において同じ。）との間において、次に掲げる事項を定めた協定（以下この節において「利便施設協定」という。）を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
利便施設協定の目的となる道路外利便施設（以下「協定利便施設」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
協定利便施設の管理の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
利便施設協定の有効期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
利便施設協定に違反した場合の措置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
利便施設協定の掲示方法
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他協定利便施設の管理に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。
</div>
<div class="sho">
（利便施設協定の縦覧等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十八</strong>
道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該利便施設協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第二項及び前三項の規定は、利便施設協定において定めた事項の変更について準用する。
</div>
<div class="sho">
（利便施設協定の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条の十九</strong>
前条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　道路に関する費用、収入及び公用負担
</strong>
<div class="sho">
（道路の管理に関する費用負担の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
</div>
<div class="sho">
（国道の管理に関する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその二分の一を負担するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国道の維持、修繕その他の管理に要する費用は、指定区間内の国道に係るものにあつては国がその十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五を負担し、指定区間外の国道に係るものにあつては都道府県の負担とする。ただし、第十三条第二項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、国道の新設又は改築に因つて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聞かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（市町村の分担金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
第四十九条又は第五十条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（負担金の納付又は支出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
国土交通大臣が国道の新設若しくは改築を行う場合又は指定区間内の国道の維持、修繕その他の管理を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県は、政令で定めるところにより、第五十条第一項から第三項までの規定に基く負担金を国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県が国道の新設又は改築を行う場合においては、国は第五十条第一項の規定に基づく負担金を、同条第三項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第一項の規定による市町村の分担金は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（境界地の道路の管理に関する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
第四十九条又は第五十条の規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十九条第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条第二項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項において準用する第十九条第二項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（共用管理施設の管理に要する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条の二</strong>
第四十九条又は第五十条の規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条の二第二項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項において準用する第十九条の二第二項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（兼用工作物の費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
第四十九条又は第五十条の規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第六項の規定は、前項において準用する第二十条第三項の規定による国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見」と、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項において準用する第二十条第二項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第二項において準用する同条第三項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（道路に関する費用の補助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
国は、国土交通大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第七十七条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に要する費用についてはその二分の一以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその三分の一以内を、指定区間外の国道の修繕に要する費用についてはその二分の一以内を道路管理者に対して、補助することができる。
</div>
<div class="sho">
（道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（原因者負担金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第六十八条
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（附帯工事に要する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第三十五条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
</div>
<div class="sho">
（他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
</div>
<div class="sho">
（受益者負担金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、道路管理者である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める。
</div>
<div class="sho">
（道路の占用に関する工事の費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
道路の占用に関する工事に要する費用は、第五十九条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。第三十八条第一項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（負担金の通知及び納入手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
第四十四条の二第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（収入の帰属）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料並びに第四十四条の二第七項、第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定に基づく負担金は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市の収入とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とする。
</div>
<div class="sho">
（義務履行のために要する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（他人の土地の立入又は一時使用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。但し、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを呈示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聞かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第五項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（立入又は一時使用の受忍）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
</div>
<div class="sho">
（長時間放置された車両の移動等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条の二</strong>
道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、第一項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者（以下この条において「所有者等」という。）に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事が完了し、又は除雪その他の道路の維持の施行が終了した場合その他第三項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所又はその周辺の場所に移動しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（非常災害時における土地の一時使用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防ぎよに従事させることができる。
</div>
<div class="sho">
（損失の補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
道路管理者は、第六十六条又は前条の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から一月以内に収用委員会に土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四条
の規定による裁決を申請することができる。
</div>
<div class="sho">
（道路の新設又は改築に伴う損失の補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
土地収用法第九十三条第一項
の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者（以下「損失を受けた者」という。）の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条
の規定による裁決を申請することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　監督
</strong>
<div class="sho">
（道路管理者等の監督処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路（連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。）に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
詐偽その他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、左の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる場合の外、道路の管理上の事由以外の事由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路管理者（第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。）は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者（第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。）に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の三第一項、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（監督処分に伴う損失の補償等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六十九条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。
</div>
<div class="sho">
（負担金等の強制徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
この法律、この法律に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金又は連結料（以下これらを「負担金等」という。）を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合においては、道路管理者は、条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、道路管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等並びに手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
手数料及び延滞金は、負担金等に先だつものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は、五年間行わない場合においては、時効に因り消滅する。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣との協議等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
都道府県知事は、都道府県道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合（第七条第五項から第七項までの規定により路線の認定について国土交通大臣が裁定をした場合及び第十条第三項の規定により第七条第五項から第七項までに規定する手続に準じて路線の変更又は廃止について国土交通大臣が裁定をした場合を除く。）においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議しなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（法令違反等に関する指示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条</strong>
国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすること（以下この条において「必要な処分等」という。）を指示することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路管理者のした処分又は工事がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣がした処分に違反すると認められる場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認められる場合　必要な処分等の指示
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路管理者のした処分又は工事がこの法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合　必要な処分等の要求（都道府県知事がするときは、勧告）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合　必要な処分等の指示
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第二号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合　必要な処分等の要求
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路管理者は、国土交通大臣から前二項の規定による要求を受けたときは、必要な処分等を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項から第三項までの規定による国土交通大臣又は都道府県知事の指示又は要求若しくは勧告により道路管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第六十九条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（報告の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条</strong>
道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路整備計画
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路に関する工事の施行実績
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三十一条第一項の規定による協議の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三十九条第二項、第四十八条の七第二項又は第六十一条第二項の規定により定めた条例
</div>
</div>
<div class="sho">
（道路に関する調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条</strong>
国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造その他道路に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行おうとする者は、道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量その他調査に必要な事項について質問することができる。この場合においては、当該調査を行おうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前各項に規定するものを除くほか、第三項後段の規定による証票の様式その他道路の調査に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（道路の行政又は技術に対する勧告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十八条</strong>
国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　社会資本整備審議会の調査審議等
</strong>
<div class="sho">
（社会資本整備審議会の調査審議等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条</strong>
社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、国道の路線の指定又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査審議する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について、関係行政機関に建議することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（道路の附属物の新設又は改築）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
国道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県道又は市町村道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者が行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路の附属物の新設又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者が負担する。
</div>
<div class="sho">
（国の行う事業等に対する負担金の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
第三十五条に規定する事業に対する第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、第三十五条に規定する事業について第五十八条の規定により負担金を徴収しようとする場合又は第六十一条第二項の規定による条例を制定し、若しくは改正しようとする場合においては、前項に規定する政令で定める基準の範囲内においてしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十七条</strong>
国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の規定によつてする許可、認可又は承認には、第三十四条又は第四十七条の二第一項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（道等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十八条</strong>
国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補助を行い、又はこの法律に規定する以外の負担若しくは補助を行うことができる。地勢、気象等の自然的条件がきわめて悪く、且つ、資源の開発が充分に行われていない地域内の道路で政令で指定するものについても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により国が道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその四分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその二分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に特に関係があるときは、政令で定めるところにより、道路管理者の権限の全部又は一部を行なうことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により国土交通大臣が道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、第四十九条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（都の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十九条</strong>
都の特別区の存する区域内においては、都知事は、第七条第一項各号に掲げる基準によらないで、議会の議決を経て、都道の路線を認定し、変更し、又は廃止することができる。この場合においては、第七十四条第一項の規定により国土交通大臣に協議することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都知事は、前項の規定により都道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ当該路線の存する特別区の長の意見を聞かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（道路の敷地等の帰属）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十条</strong>
国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件（以下これらを「敷地等」という。）は国に、都道府県道又は市町村道の新設又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設又は改築をした都道府県又は市町村に帰属する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法
（昭和二十三年法律第七十三号）第二十二条
又は第二十八条
の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
</div>
<div class="sho">
（道路予定区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十一条</strong>
第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者（国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。）が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの（以下「道路予定区域」という。）については、第四条、第三章第三節、第四十三条、第四十四条、第四十四条の二、第四十七条の十、第四十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第六十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
</div>
<div class="sho">
（不用物件の管理又は交換）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十二条</strong>
道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件（以下「不用物件」という。）は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の不用物件は、土地収用法第百六条
の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
道路管理者は、路線の変更又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第一項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。
</div>
<div class="sho">
（不用物件の使用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十三条</strong>
不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第一項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不用物件の返還又は譲与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十四条</strong>
第九十二条第四項及び前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第九十二条第一項の期間満了後、直ちにこれを所有者に返還しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において当該不用物件が国有財産であるときは、国土交通大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、国有財産法第二十八条
の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を負担した地方公共団体にこれを譲与することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、不用物件の管理者が過失がなくて当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第四百九十五条第二項
並びに非訟事件手続法
（明治三十一年法律第十四号）第八十一条
及び第八十二条
の規定は、前項の規定による供託について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項の規定により、譲与を受けることができる地方公共団体が二以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第二項の場合において、土地収用法第百六条
又は民法第五百七十九条
の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた地方公共団体とする。
</div>
<div class="sho">
（不用物件に関する費用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十五条</strong>
第九十二条第一項の期間内における不用物件の管理若しくは同条第四項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入とする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県公安委員会との調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十五条の二</strong>
道路管理者は、第四十五条第一項の規定により道路（高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。）に区画線（道路交通法第二条第二項
の規定により同条第一項第十六号
の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。）を設け、第四十六条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、若しくは道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、道路の区域を立体的区域として決定し、若しくは変更し、第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設け、第四十六条第一項若しくは第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に協議しなければならない。前項ただし書の規定は、道路管理者が第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立て）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十六条</strong>
第四十六条第二項又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為（以下本条において「処分」という。）については、行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する処分を除くほか、都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該都道府県又は市町村に対して異議申立てをすることもできる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、他の工作物の管理者である主務大臣若しくはその地方支分部局の長又は都道府県がした処分については国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
道路管理者が第三十二条第一項若しくは第三項（第九十一条第二項において準用する場合を含む。）又は第四十八条の五第一項若しくは第三項の規定による許可の申請書を受理した日から三月を経過してもなおその申請に対するなんらの処分をしないときは、許可を申請した者は、道路管理者がその許可を拒否したものとみなして、不服申立てをすることができる。道路管理者が第九十一条第一項の規定による許可の申請書を受理した日から三十日を経過してもなおその申請に対するなんらの処分をしないときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（事務の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十七条</strong>
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務（次項において「第一号法定受託事務」という。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市（次項において「都道府県等」という。）が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務（第二十四条の二第一項及び第三項、第三十九条第一項（第九十一条第二項において準用する場合を含む。）、第四十七条の二第三項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項（道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。）、第七十二条第一項（第九十一条第二項において準用する場合を含む。）、第七十二条第二項において準用する第六十九条第二項及び第三項並びに第七十二条第三項（これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。）、第七十三条第一項から第三項まで（これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。）、第七十　五条第五項並びに同条第六項において準用する第六十九条第二項及び第三項（これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。）、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第六十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされているものを除く。）及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務（第九十五条（第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定により処理することとされているものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務（政令で定めるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十七条第三項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務（政令で定めるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第九十四条第五項（第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定により都道府県が処理することとされている事務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務（費用の負担及び徴収に関するものを除く。）は、第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十七条の二</strong>
この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第三十一条第二項の規定による裁定及び同条第五項本文の規定による決定については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（不適用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十八条</strong>
第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十八条の二</strong>
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第九十九条
</strong>
みだりに道路（高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。）を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十三条（第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百一条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十二条第三項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第三項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行した者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の三第一項の規定による道路管理者の命令（第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。）に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第六十七条の規定に違反して土地の立入又は一時使用を拒み、又は妨げた者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第九十一条第一項の規定に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十七条の三第二項の規定による道路管理者の命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第七十一条第一項又は第二項（第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による道路管理者の命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第七十一条第四項（第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定による道路監理員の命令に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三条
</strong>
第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の三第一項の規定による道路管理者の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反した者についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百四条
</strong>
第四十四条第四項又は第四十八条第二項（第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による道路管理者の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六条
</strong>
第四十八条の八第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百七条
</strong>
第十三条第二項又は第二十七条の規定により道路管理者に代つてその権限を行う者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない期間内において政令で定める。但し、第五条から第十条まで、第七十四条第一号及び第六章の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第五十条第一項の規定の昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第五十条第一項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「三分の一」とあるのは「十分の四・五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
国は、当分の間、都道府県に対し、第五十条第一項の規定により国がその費用について負担する都道府県が行う国道の新設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。）第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十条第一項の規定（この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。）により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
国は、当分の間、道路管理者である地方公共団体に対し、第五十六条又は第八十八条第一項の規定により国がその費用について補助し、又は負担することができる道路の新設若しくは改築又は指定区間外の国道の修繕で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条又は第八十八条第一項の規定（これらの規定による国の補助又は負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。）により国が補助し、又は負担することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期間を含む。）以内で政令で定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
前項に定めるもののほか、附則第四項及び第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
国は、附則第四項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である国道の新設又は改築に係る第五十条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
国は、附則第五項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の新設若しくは改築又は指定区間外の国道の修繕について、第五十六条又は第八十八条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助又は負担を行うものとし、当該補助又は負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
都道府県又は地方公共団体が、附則第四項又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合（政令で定める場合を除く。）における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月一五日法律第二一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は昭和二十八年九月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年三月三一日法律第五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年六月一二日法律第一四八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律（昭和三十一年法律第百四十七号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律（昭和三十一年法律第百四十七号）附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年四月二五日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年五月一六日法律第一〇六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年六月一五日法律第一七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年三月三一日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年四月二四日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年四月二五日法律第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年三月三〇日法律第六六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年四月二〇日法律第一四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
第二章の規定による改正後の各法令（徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二五日法律第一〇五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（以下「新法」という。）は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年四月一日法律第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年六月八日法律第九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日及び適用区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律中目次の改正規定（第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。）第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条（地方開発事業団に関する部分に限る。）、附則第二十五条（地方開発事業団に関する部分に限る。）及び附則第三十五条の規定（以下「財務以外の改正規定等」という。）は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定（以下「予算関係の改正規定」という。）は昭和三十九年一月一日から、その改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条（地方開発事業団に関する部分を除く。）、附則第二十五条（地方開発事業団に関する部分を除く。）並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年二月二九日法律第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年七月九日法律第一六三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、道路法第二十九条、第三十条第一項、第七十一条第四項及び第五項並びに第八十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の道路法（以下「改正前の法」という。）の規定による一級国道又は二級国道は、この法律による改正後の道路法（以下「改正後の法」という。）の規定による一般国道となる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国土交通大臣は、改正後の法第十二条の規定にかかわらず、当分の間、一般国道（この法律の施行の際改正前の法の規定による一級国道であつたものを除く。）の新設又は改築でその行うべきものを、当該新設又は改築に係る一般国道の部分の在する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。この場合においては、道路法第十七条第五項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年七月一〇日法律第一六八号）　抄</strong>
<br />
この法律は、新法の施行の日（昭和四十年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年七月一一日法律第一七〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年七月一日法律第一〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年四月一日法律第一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（農地法等の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
<div class="kou">
<strong>一から四まで</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
道路法第七十三条第二項
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年五月二〇日法律第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年六月一日法律第一一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年三月三一日法律第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年四月一五日法律第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、この法律による改正後の道路法（以下「新道路法」という。）第四十七条第二項、第四十七条の二第二項から第四項まで及び第百二条第一号の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律による改正前の道路法（以下「旧道路法」という。）第四十六条第一項の規定によりした処分で高さの限度に係るもの及び同条第二項の規定によりした処分は、新道路法第四十七条第三項の規定によりしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
旧道路法第四十七条第一項の規定に基づく政令の規定によりした処分で、新道路法第四十七条の二第一項の規定による処分に相当するものは、同項の規定によりしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
旧道路法第四十七条第二項又は第三項の規定によりした処分は、新道路法第四十七条の三第一項又は第二項の規定によりしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用について、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月二四日法律第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月二三日法律第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定　公布の日から起算して六月を経過した日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条（台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。）及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定　昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年五月一日法律第三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月一日法律第二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年八月一〇日法律第七一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（道路法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律の施行前に第五十五条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第五十五条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年一二月二五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（道路法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律の施行前に第六十七条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第六十七条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年五月一八日法律第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年七月一二日法律第九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年五月八日法律第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。）による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度（昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度（昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月四日法律第九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（道路法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により日本国有鉄道が道路管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百五十八条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月三一日法律第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担（以下この項において「国等の負担」という。）であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年九月四日法律第八七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年四月一〇日法律第二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。）による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度（平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。）又は補助（昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度（平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年六月二八日法律第五六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年一二月一九日法律第八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年一二月一九日法律第八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月三〇日法律第一五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条及び第十九条の規定を除く。）による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度（平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度（平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年四月二六日法律第四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年五月二日法律第六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月三一日法律第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条及び第二十条の規定を除く。）による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年六月二四日法律第四二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二三日法律第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年四月二一日法律第七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月二四日法律第四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月三日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年五月二一日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（道路法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十九条</strong>
施行日前に第四百十五条の規定による改正前の道路法（以下この条において「旧道路法」という。）第二十五条第五項の規定による許可を受けて変更（同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を併せてしたものを除く。）をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は旧道路法第七十四条第一号の規定による認可を受けて認定若しくは変更をした路線は、それぞれ第四百十五条の規定による改正後の道路法（以下この条において「新道路法」という。）第二十五条第五項の規定による協議を行って変更をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は新道路法第七十四条第一項の規定による協議を行って認定若しくは変更をした路線とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に旧道路法第二十五条第五項の規定によりされている許可の申請（同条第三項第一号若しくは第七号に掲げる事項を変更しようとする場合（同項第五号又は第六号に掲げる事項を併せて変更しようとする場合を除く。）に限る。）又は旧道路法第七十四条第一号の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新道路法第二十五条第五項又は第七十四条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
施行日前に旧道路法第二十六条第二項の規定により建設大臣又は都道府県知事がした命令は、それぞれ新道路法第二十六条第二項の規定により建設大臣がした要求又は都道府県知事がした勧告とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
施行日前に旧道路法第七十五条第一項第一号（旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第二号（旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第一号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第二号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第一号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分又は同項第二号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分は、それぞれ新道路法第七十五条第一項第二号（新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第一項第一号（新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号（新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により建設大臣がした要求、新道路法第七十五条第二項第一号（新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号の規定により都道府県知事がした勧告又は同項第一号の規定により都道府県知事がした指示とみなす。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日法律第三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月一九日法律第七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月二日法律第一〇六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日法律第九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年二月八日法律第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月三一日法律第九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月三一日法律第一〇〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一八日法律第一八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月一八日法律第九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条（「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。）、第五十二条及び第五十三条の規定　平成十六年四月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月二四日法律第一二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第一〇一号）</strong>
<br />
この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法（平成十六年法律第百二号）の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日法律第一九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条（都市再生特別措置法第二十九条第一項、第七十一条第一項第一号、附則第三条及び附則第四条の改正規定に限る。）及び附則第五条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]>
      道路法
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   <title>道路法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T13:45:25Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:57:45Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
道路法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>道路法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二八日国土交通省令第八四号
</div>
<br />
　道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）第九条
、第十八条
、第二十六条第一項
、第六十六条第七項
、第七十一条第六項
及び第七十四条
の規定に基き、道路法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（路線の認定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
道路法
（昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。）第九条
の規定による路線の認定又は第十条
の規定により第九条
の規定に準じて行う路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第一、第二又は第三により、行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事又は市町村長は、前項の公示をする場合においては、都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度の図面に当該路線を明示し、都道府県又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。但し、市街地その他特に必要があると認められる部分については、別に拡大図を備えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（一般国道の指定区間を指定する政令
の制定又は改廃の立案の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
国土交通大臣は、法第十三条第一項
の政令の制定又は改廃については、北海道の区域内に存する一般国道の区間及び次の各号のいずれかに該当する一般国道の区間が当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路である一般国道の区間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市を効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
港湾法
（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第二項
に規定する特定重要港湾若しくは同法
附則第五項
に規定する港湾又は重要な飛行場と高速自動車国道又は前二号のいずれかに規定する一般国道の区間とを効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県（当該立案に係る一般国道の区間が法第七条第三項
に規定する指定市の区域内に存するときは、当該指定市）の意見を聴くものとする。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣への報告を要しない道路の占用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
道路法施行令
（昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。）第一条の二第二項
に規定する国土交通省令で定める道路の占用は、左の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
露店、商品置場その他これらに類する施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
土石、竹木、瓦その他の工事用材料
</div>
</div>
<div class="sho">
（国道の新設等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の四</strong>
指定市以外の市町村は、法第十七条第二項
又は第三項
の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕（以下この条において「国道の新設等」という。）を行おうとするとき、及び当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の新設等の区間、国道の新設等の種類及び国道の新設等の開始の日（当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときにあつては、国道の新設等の完了の日）を公示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（道路の区域の決定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十八条第一項
の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、同項
の規定による図面は、縮尺千分の一以上のものを用いるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
路線名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　区域の決定の場合（ロに掲げる場合を除く。）　敷地の幅員及びその延長
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第四十七条の六
の規定により立体的区域とする区域の決定の場合　イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　区域の変更の場合　変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
</div>
</div>
<div class="sho">
（道路の供用の開始等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十八条第二項
の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項
の規定による図面は、一般国道（以下「国道」という。）及び都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度のものを用いるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
路線名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
供用開始又は廃止の区間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
供用開始又は廃止の期日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
供用開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
</div>
</div>
<div class="sho">
（有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
法第二十四条の三
の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
駐車料金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
駐車することができる時間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
駐車料金の徴収方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
割増金の徴収に関する注意事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第二十六条第一項
の規定による検査は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく法第二十六条第一項
後段の規定による検査を申請しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（道路台帳）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二</strong>
道路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
調書及び図面は、路線ごとに調製するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
調書には、道路につき、少くとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第四とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
路線名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
路線の指定又は認定の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
路線の起点及び終点
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
路線の主要な経過地
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
供用開始の区間及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
路線（その管理に係る部分に限る。）の延長及びその内訳
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
道路の敷地の面積及びその内訳
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
最小車道幅員、最小曲線半径及び最急縦断勾配
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
鉄道又は新設軌道との交差の数、方式及び構造
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
有料の道路の区間、延長及びその内訳（自動車駐車場にあつては位置、規模及び構造）並びに料金徴収期間
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
軌道その他主要な占用物件の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
道路一体建物の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
協定利便施設の概要
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺千分の一以上の平面図（法第四十七条の六
の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図）に記載して調製するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路の区域の境界線
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
市町村、大字及び字の名称及び境界線
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
車道の幅員が〇・五メートル以上変化する箇所ごとにおける当該箇所の車道の幅員
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
曲線半径（三十メートル以上のものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
縦断勾配（八パーセント未満のものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
路面の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
トンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
自動車交通不能区間（幅員、曲線半径、勾配その他の道路の状況により最大積載量四トンの貨物自動車が通行することができない区間をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
道路元標その他主要な道路の附属物
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
道路の敷地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び民有地の地番
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
道路と効用を兼ねる主要な他の工作物
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路並びにこれらの主要なものの種類及び路線名
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
軌道その他主要な占用物件
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
道路一体建物
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
協定利便施設
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
調製の年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
調書及び図面は、その記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
道路台帳は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所において保管するものとする。ただし、道の区域内の道路に係る道路台帳のうち、国道に係るもの及び令第三十二条第一項
に規定する開発道路で国土交通大臣が維持を行うものに係るものは、北海道開発局の事務所において保管するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
高速自動車国道に係る道路台帳　国土交通省の事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国道に係る道路台帳　指定区間内の国道に係るものは関係地方整備局の事務所、指定区間外の国道に係るものは関係都道府県（法第十七条第一項
の規定により指定市の長が国道の管理を行なう場合又は同条第二項
の規定により指定市以外の市の長が国道の管理を行なう場合にあつては、当該指定市又は指定市以外の市）の事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
都道府県道に係る道路台帳　関係都道府県（法第十七条第一項
の規定により指定市の長が都道府県道を管理する場合又は同条第二項
の規定により指定市以外の市が都道府県道を管理する場合にあつては、当該指定市又は指定市以外の市）の事務所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
市町村道に係る道路台帳　関係市町村の事務所
</div>
</div>
<div class="sho">
（道路の占用の許可申請書等の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の三</strong>
法第三十二条第二項
の申請書及び法第三十五条
の規定により協議し、同意を得ようとする場合の協議書の様式は、別記様式第五とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときは、道路管理者が別に定める様式によることができる。
</div>
<div class="sho">
（電線等の名称等の明示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の三の二</strong>
令第十二条第二号
ハの国土交通省令で定める電線若しくは水管、下水道管若しくはガス管又は石油管は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管路に収容されない電線又は外径が〇・〇八メートルに満たない管路に収容される電線
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
多段積みの管路に収容される電線で、最上段の管路以外の管路に収容されるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
並列多段積みの管路の最上段の管路に収容される電線のうち、両側に電線を収容する管路があり、かつ、そのいずれかから〇・〇八メートルに満たない距離にある管路に収容されるもの（該当する電線を収容する二本の管路が隣接することとなる場合にあつては、当該隣接する管路のうちのいずれかに収容される電線）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
外径が〇・〇八メートルに満たない水管、下水道管又はガス管（一キログラム毎平方センチメートル以上の圧力のガスを通ずるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
洞道又はコンクリート造の堅固なトラフに収容されるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
コンクリート造の堅固な構造を有するものであつて、外形上当該占用物件の名称及び管理者が明らかであると認められるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域以外の地域内の道路において、他の占用物件が埋設されていない場所に埋設されるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第十二条第二号
ハの規定により占用物件について明示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
埋設した年
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
電気事業法
（昭和三十九年法律第百七十号）の規定に基づいて設ける電線にあつては、電圧
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
ガス事業法
（昭和二十九年法律第五十一号）の規定に基づいて設けるガス管にあつてはガスの圧力、その他のガス管にあつてはガスの圧力及び種類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
石油管にあつては、石油の圧力及び種類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
令第十二条第二号
ハの規定による明示は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
おおむね二メートル以下の間隔で行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該占用物件又はこれに附属して設けられる物件に、ビニールその他の耐久性を有するテープを巻き付ける等の方法により行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
退色その他により明示に係る事項の識別が困難になるおそれがないように行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該占用物件を損傷するおそれがないように行うこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（道路の交差する場所等における電柱の占用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の四</strong>
電柱は、当該場所以外に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる場合には、道路の交差し、接続し、又は屈曲する場所の地上に設けることができる。
</div>
<div class="sho">
（地下に設ける電線の頂部と路面との距離）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の四の二</strong>
令第十一条の二第一項第二号
ロに規定する電線は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
災害による復旧工事その他緊急を要する工事に伴い一時的に設けられる電線
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
路床が岩盤等であつて令第十一条の二第一項第二号
ロに規定する距離とすることが著しく困難な場所に設けられる電線
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
電線の立ち上がり部分
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
各戸に引き込むために埋設される電線
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
道路若しくは電線を収容する占用物件の構造又は他の占用物件の占用の位置の関係から、令第十一条の二第一項第二号
ロに規定する距離とすることが著しく困難又は不適当な場所に設けられる電線
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に規定する電線の頂部と路面との距離は、舗装の構造、交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して道路管理上必要な距離とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
令第十一条の二第一項第二号
ロに規定する場合は、マンホール、ハンドホール又は道路管理者の設ける電線共同収容溝（二以上の道路占用者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設で法第二条第二項第七号
に規定する共同溝及び電線共同溝以外のものをいう。）に収容される電線を当該電線の保全のために適切な措置を講じて埋設する場合とする。
</div>
<div class="sho">
（地下に設ける通路の占用の場所及び構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の四の三</strong>
通路でその全部又は出入口以外の部分が地下（トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。）に設けられるもの（以下この条において「地下通路」という。）の占用の場所は、次の各号に掲げるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地下通路の出入口を地上に設ける場合においては、法面又は歩道若しくは自転車歩行者道（以下この号において「歩道等」という。）内の車道（自転車道を含む。）に近接する部分に設けることとし、かつ、歩道等に設ける場合にあつては、当該歩道等の一方の側を歩行者又は自転車が通行することができるようにすること。この場合において、公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該歩道等の歩行者又は自転車が通行することができる路面の部分の幅員は、歩道にあつては三メートル、自転車歩行者道にあつては三・五メートルを超えていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの（各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。）が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に設ける場合は、これらの上部に設けないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
地下通路の頂部と路面との距離は、三・五メートル（公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあつては、二・五メートル）を超えていること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地下通路の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地下通路の自重、土圧、水圧、浮力等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
部材各部の応力度は、許容応力度を超えるものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料で造ること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
排水溝その他の適当な排水施設を設けること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（道路を掘削する場合における工事実施の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の四の四</strong>
占用に関する工事で、道路を掘削するものの実施方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
舗装道の舗装の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて、原則として直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設けるものとし、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合においては、これを他の場所に搬出すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
わき水又はたまり水により土砂の流失又は地盤の緩みを生ずるおそれのある箇所を掘削する場合においては、当該箇所に土砂の流失又は地盤の緩みを防止するために必要な措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
わき水又はたまり水の排出に当たつては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置して道路の排水施設に排出する場合を除き、路面その他の道路の部分に排出しないように措置すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合において、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
道路を横断して掘削する場合においては、原則として、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、当該掘削を行つた道路の部分に道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分を掘削すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
沿道の建築物に接近して道路を掘削する場合においては、人の出入りを妨げない措置を講ずること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（掘削により露出することとなるガス管の防護）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の四の五</strong>
令第十三条第六号
ロの保安上必要な措置のうち、ガス事業法
の規定に基づいて設けられているガス管でその管理者以外の者の掘削により露出することとなるものの防護については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令
（平成十二年通商産業省令第百十一号）第五十四条第一号
、第二号、第三号ハ及び第四号イの例による。
</div>
<div class="sho">
（占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の四の六</strong>
占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
各層（層の厚さは、原則として〇・三メートル（路床部にあつては〇・二メートル）以下とする。）ごとにランマーその他の締固め機械又は器具で確実に締め固めて行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
くい、矢板等は、下部を埋め戻して徐々に引き抜くこと。ただし、道路の構造又は他の工作物、物件若しくは施設の保全のためやむを得ない事情があると認められる場合には、くい、矢板等を残置することができる。
</div>
</div>
<div class="sho">
（埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の四の七</strong>
占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあつては掘削部分の外側の舗装の絶縁線（掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によつて計算したｎの値以下である場合又はｎの値に一・二メートル（道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあつては、一・八メートル）を加えた値以上である場合にあつては、掘削部分の端からの距離がｎの値の直線）で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあつては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に〇・一を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分について行うものとする。<br />
　　　　　<MATH>ｎ＝ｋ・ｔ</MATH><br />
　　　　　　（この式においてｋ及びｔは、それぞれ次の値を表すものとする。<br />
　　　　　　　ｋ　セメント・コンクリート舗装の道路にあつては、一・四、アスファルト系舗装の道路にあつては、一・〇<br />
ｔ　掘削部分の路盤の厚さ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路の構造、交通の状況、土質等の関係から前項に規定する部分についての表面仕上げによつては掘削前の構造耐力を保持することが困難であると認められる場合においては、表面仕上げは当該部分に加えて掘削前の構造耐力を保持するため必要な部分について行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の四の八</strong>
法第三十三条第二項第一号
の国土交通省令で定める交通の用に供する部分は、車道及び路肩とする。
</div>
<div class="sho">
（営利を目的としない法人に準ずる者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の四の九</strong>
法第三十三条第二項第二号
の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、道路の清掃を行うことを目的とするもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、道路交通環境の向上を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であつて、道路管理者が指定したもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（企業的性格を有しない事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の五</strong>
令第十八条第二号
に規定する企業的性格を有しない事業で国土交通省令で定めるものは、国有林野事業（治山事業を除く。）以外の事業とする。
</div>
<div class="sho">
（休憩所等の売上収入額に応じて算定する額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の五の二</strong>
令第十九条第一項
の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき一年当たりの同項
に規定する売上収入額に乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
近傍類似の土地（近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。）が賃貸されている場合　当該近傍類似の土地の一年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている修繕費、管理事務費、公租公課その他必要な経費を控除して得た額の当該近傍類似の土地に存する施設において行われる営業により得られる一年当たりの売上収入額に対する割合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
近傍類似の土地に存する施設が賃貸されている場合（前号に掲げる場合を除く。）　当該施設の一年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、空室等による損失を補填するための引当金、公租公課その他必要な経費を控除して得た額（次項において「純賃料」という。）のうち土地に係る部分として負担させることが適当な額の当該施設において行われる営業により得られる一年当たりの売上収入額に対する割合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号の土地に係る部分として負担させることが適当な額は、当該近傍類似の土地の時価及び当該施設の建設に要する費用の合算額に占める当該近傍類似の土地の時価の割合を純賃料に乗じて得た額を基礎として算出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（保管違法放置物件一覧簿の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の六</strong>
令第十九条の六第二項
（令第十九条の十一
において準用する場合を含む。）の規定による保管違法放置物件一覧簿の様式は、別記様式第五の二とする。
</div>
<div class="sho">
（競争入札における掲示事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の七</strong>
令第十九条の九第一項
及び第二項
（令第十九条の十一
においてこれらの規定を準用する場合を含む。）に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該競争入札の執行の日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
契約条項の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他道路管理者が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（違法放置物件の返還に係る受領書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の八</strong>
令第十九条の十
（令第十九条の十一
において準用する場合を含む。）の規定による受領書の様式は、別記様式第五の三とする。
</div>
<div class="sho">
（水底トンネルに類するトンネル）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の九</strong>
法第四十六条第三項
に規定する国土交通省令で定める水底トンネルに類するトンネルは、水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ五千メートル以上のトンネルとする。
</div>
<div class="sho">
（車両の通行の禁止又は制限に関する公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十</strong>
令第十九条の十五
の規定による車両の通行の禁止又は制限に関する公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネルの名称及び箇所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
危険物を積載する車両の通行を禁止するときは、当該危険物の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
危険物を積載する車両の通行を制限するときは、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該危険物の表示
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該危険物を積載することができる車両の種類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　当該危険物を積載する車両の通行することができる時間を定めるときは、その時間
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（歩行安全改築の要請に係る様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十の二</strong>
法第四十七条の五第一項
の規定による要請をしようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した要請書を道路管理者に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
歩行安全改築に係る道路の種類、路線名及び区間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
歩行安全改築の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号の区間において歩行安全改築の要請をする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（道路一体建物に関する協定の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十一</strong>
法第四十七条の七第二項
の規定による同条第一項
の協定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路一体建物の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路一体建物の所有者になろうとする者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
協定の写しの閲覧の場所
</div>
</div>
<div class="sho">
（道路保全立体区域の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十二</strong>
法第四十七条の十第三項
の規定による道路保全立体区域の指定又は当該指定の変更の公示は、次に掲げる事項を縮尺千分の一以上の平面図、縦断図及び横断定規図に明示して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道路保全立体区域の存する土地の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路保全立体区域の境界線
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十七条の九第三項
の規定による道路保全立体区域の指定の解除の公示は、前項第一号に掲げる事項について行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（自動車専用道路の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十三</strong>
法第四十八条の二第四項
の規定による同条第一項
の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定し、又は解除する道路の路線名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定し、又は解除する期日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十八条の二第四項
の規定による同条第二項
の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
路線名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定し、又は解除する道路の部分
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
指定し、又は解除する期日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定し、又は解除する道路の部分を表示した図面を縦覧する場所及び期間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺千分の一以上の図面に当該道路の部分を明示し、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（自動車専用道路と道路等の連結の許可手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十三の二</strong>
法第四十八条の五第一項
の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項（法第四十八条の四第一号
に掲げる施設の連結許可にあつては第一号
から第五号
までに掲げる事項、同条第二号
に掲げる施設（以下「利便施設等」という。）の連結許可にあつては第一号
から第八号
まで及び第十一号
に掲げる事項）を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図（法第四十八条の四第一号
に掲げる施設にあつては、平面図）を添付して道路管理者に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自動車専用道路の路線名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
連結位置及び連結予定施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
連結を必要とする理由（法第四十八条の四第三号
に掲げる施設（以下「通路等」という。）の連結許可にあつては、当該通路等により自動車専用道路と連絡する施設が、利便施設等に該当する理由を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
連結のために必要な工事に要する費用の概算額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
工事の施行期間
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
連結する期間
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
利便施設等の設計の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
利便施設等の事業計画及び資金計画
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
通路等の交通量の見込み
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
通路等の維持管理の計画
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十三の三</strong>
法第四十八条の五第二項第二号
（同条第四項
において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
利便施設等にあつては、次に掲げるものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　関係法令の規定を遵守するものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　自動車専用道路及び通路等の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該利便施設等の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通路等にあつては、次に掲げるものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　幅員、線形、勾配その他の構造が、自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該通路等の連結によつて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　利便施設等の規模、用途その他の状況に応じて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすことがないように、必要な規模及び適切な構造の駐車場を当該通路等に設けること。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（軽微な変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十三の四</strong>
法第四十八条の五第三項
の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくは勾配又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない通路等の構造についての変更とする。
</div>
<div class="sho">
（構造についての変更の許可手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十三の五</strong>
法第四十八条の五第三項
の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に利便施設等又は通路等の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して道路管理者に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工事の施行期間
</div>
</div>
<div class="sho">
（利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十三の六</strong>
法第四十八条の六
の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。
</div>
<div class="sho">
（地代の差額に相当する額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十三の七</strong>
令第十九条の十七第一号
イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地（近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。）の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び利便施設等において通常得られる売上収入額に第四条の五の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、自動車専用道路と連結する利便施設等（以下この条において「連結利便施設等」という。）の用に供する土地又は自動車専用道路と連結する通路等（以下この条において「連結通路等」という。）及び当該連結通路等によつて自動車専用道路と連絡する利便施設等（以下この条において「連絡施設」という。）の用に供する土地と当該連結利便施設等又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額（当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該連絡施設の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあつては、その差額を控除した額）とする。
</div>
<div class="sho">
（自転車専用道路等の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十四</strong>
法第四十八条の十三第五項
の規定による同条第一項
から第三項
までの指定又は当該指定の解除の公示は、道路に係るものにあつては第四条の十三第一項各号、道路の部分に係るものにあつては同条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条の十三第三項の規定は、道路管理者が道路の部分について前項の公示を行う場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（自転車専用道路等を通行することができる車両）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十五</strong>
法第四十八条の十五第一項
の国土交通省令で定める車両は、道路運送車両法施行規則
（昭和二十六年運輸省令第七十四号）第二条
の小型特殊自動車である農耕作業用自動車及びこれに牽引される車両とする。
</div>
<div class="sho">
（道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十六</strong>
令第三十五条の三第一号
の国土交通省令で定める工作物又は施設は、通路に設けられた雨よけとする。
</div>
<div class="sho">
（利便施設協定の公告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の十七</strong>
法第四十八条の十八第一項
の公告及び同条第三項
の公示（同条第四項
において準用する場合を含む。）は、次に掲げる事項について行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
利便施設協定の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
協定利便施設の名称及びその所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
利便施設協定の有効期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
利便施設協定の縦覧又は利便施設協定の写しの閲覧の場所
</div>
</div>
<div class="sho">
（証票の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第六十六条第七項
の規定による証票の様式は、別記様式第六とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第七十一条第七項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による証票の様式は、別記様式第七とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第七十七条第四項
の規定による証票の様式は、別記様式第七の二とする。
</div>
<div class="sho">
（保管車両一覧簿の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の二</strong>
令第三十条の三第二項
の規定による保管車両一覧簿の様式は、別記様式第七の三とする。
</div>
<div class="sho">
（車両の返還に係る受領書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の三</strong>
令第三十条の四
の規定による受領書の様式は、別記様式第七の四とする。
</div>
<div class="sho">
（損失の補償の裁決申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
令第三十六条
の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第八とし、正本一部及び写一部を提出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県道の路線の認定等の協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
都道府県知事は、法第七十四条第一項
の規定により、都道府県道の路線の認定、変更又は廃止について協議しようとする場合においては、それぞれ、別記様式第九、第十又は第十一の協議書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の協議書には、当該協議が路線の認定又は変更に係るものである場合においては、次に掲げる書類を、当該協議が路線の廃止に係るものである場合においては第一号及び第三号の書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
路線延長調書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
関係主要地等調書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
平面図
</div>
</div>
<div class="sho">
（協議を要しない軽易な事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条の二</strong>
法第七十四条第一項
ただし書の規定により協議することを要しない軽易な事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
主要港又は主要停車場の位置の変更に伴う路線の変更又は廃止
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
土地改良事業の施行に伴う路線の変更又は廃止
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
鉄道又は軌道の敷設のために必要な路線の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
河川の流路の移動に伴い必要な路線の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
市街地内において都道府県道と並行する市町村道のうち構造の良好なものを都道府県道にするために必要な路線の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第四条第七項
に規定する市街地開発事業の施行に伴う路線の変更又は廃止
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
水害、潮害、雪害、砂害等の災害を避けるために必要な局部的路線の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
勾配又は屈曲の局部的改良のために必要な路線の変更
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項各号のいずれかに掲げる路線の認定、変更又は廃止を行つた場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定区間外の国道の新設又は改築の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
指定区間外の国道の道路管理者は、法第七十四条第二項
の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第十二の申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
工事計画書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工事費及び財源調書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
</div>
</div>
<div class="sho">
（認可を要しない軽易な事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第七十四条第二項
ただし書の規定により認可を要しない軽易な事項は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定区間外の国道の道路管理者は、前項の工事を行つた場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第七十六条第一号
の規定による報告は、同号
に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同条第二号
に掲げる事項については工事を施行した後、同条第三号
に掲げる事項については協議が成立した都度、同条第四号
に掲げる事項については条例を制定した都度、速やかに行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、法第七十六条第一号
に掲げる道路整備計画についての報告を行うときは、別記様式第十三により、都道府県にあつては縮尺五万分の一程度の、市町村にあつては都道府県が市町村ごとに定める縮尺（五万分の一以上のものに限る。）の図面に少なくとも次に掲げる事項を記載したものを添付して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
市町村、大字及び字の名称並びに境界線
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
車道の幅員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主要なトンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
道路と効用を兼ねる主要な他の工作物
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路のうち主要なもの並びにこれらの種類及び路線名
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
作成の年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第四条の四の九第二号に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法施行の日から施行する。但し、第一条、第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
左の省令は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
道路法第五十二条但書ノ規定ニ依リ監督官庁ノ認可ヲ受クルコトヲ要セサル件（大正九年内務省令第六号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
賃取橋梁及渡船場設置ニ関スル件（大正九年内務省令第二十三号）
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年一二月一九日建設省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月五日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年七月八日建設省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年三月四日建設省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年四月八日建設省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年九月一一日建設省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月三一日建設省令第一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一〇月二六日建設省令第三〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正後の道路法施行規則第四条の三の規定は、この省令の施行の日前にした協議に係る占用に係る事業については、この省令の施行の日の前日までに徴収すべき当該占用に係る占用料に係る占用の期間の末日までは適用しないものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年三月二九日建設省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令（昭和四十六年政令第二十号）の施行の日（昭和四十六年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一一月二五日建設省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年三月二八日建設省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一七日建設省令第一七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年二月五日建設省令第二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十八年二月二十日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年七月一一日建設省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年七月一二日建設省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年八月五日建設省令第八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に存する占用物件（工事中のものを含む。）に係る基準については、改正後の道路法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年一一月二一日建設省令第一七号）</strong>
<br />
この省令は、平成元年十一月二十二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年三月一七日建設省令第三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に道路管理者が申請書及び協議書の様式を定めている場合における申請書及び協議書の様式については、この省令による改正後の道路法施行規則第四条の三の規定にかかわらず、平成三年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一〇月二一日建設省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年二月二三日建設省令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令による改正前の道路法施行規則別記様式第五による書面は、平成七年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月一九日建設省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年六月二一日建設省令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（平成七年六月二十二日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月六日建設省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年九月二日建設省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一一日建設省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年二月二九日建設省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年四月一九日建設省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二九日国土交通省令第六三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月一三日国土交通省令第二〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月一五日国土交通省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年六月一日国土交通省令第六六号）　抄</strong>
<br />
この省令は、法の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二八日国土交通省令第一二三号）</strong>
<br />
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十九年一月四日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二八日国土交通省令第八四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
様式第一　（第一条関係）
<br />
様式第二　（第一条関係）
<br />
様式第三　（第一条関係）
<br />
様式第四　（第四条の二関係）
<br />
様式第五　（第四条の三関係）
<br />
様式第五の二　（第四条の六関係）
<br />
様式第五の三　（第四条の八関係）
<br />
様式第六　（第五条関係）
<br />
様式第七　（第五条関係）
<br />
様式第七の二　（第五条関係）
<br />
様式第七の三　（第五条の二関係）
<br />
様式第七の四　（第五条の三関係）
<br />
様式第八　（第六条関係）
<br />
様式第九　（第七条関係）
<br />
様式第十　（第七条関係）
<br />
様式第十一　（第七条関係）
<br />
様式第十二　（第八条関係）
<br />
様式第十三　（第十条関係）
<br />]]>
      道路法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>道路法施行法　抄</title>
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   <published>2008-02-12T13:45:29Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:57:45Z</updated>
   
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道路法施行法　抄</summary>
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      <![CDATA[<h3>道路法施行法　抄</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三一日法律第二三号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年三月三十一日法律第二十三号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（旧法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
道路法（大正八年法律第五十八号。以下「旧法」という。）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
道路法
（昭和二十七年法律第百八十号。以下「新法」という。）施行の際、現に存する旧法の規定による国道で、新法
施行の日までに新法第五条
から第八条
までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、新法
施行の日に道路の供用の廃止があつたものとみなし、新法第九十二条
から第九十五条
までの規定を適用する。但し、当該国道の路線が旧法の規定による府県道（北海道にあつては、地方費道又は準地方費道。以下同じ。）、市道又は町村道の路線と重複している場合で、当該府県道、市道又は町村道の路線について次条の規定の適用がある場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
新法
施行の際、現に存する旧法の規定による府県道又は市道若しくは町村道で、新法
施行の日までに新法第五条
から第八条
までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、それぞれ新法第七条
又は第八条
の規定により路線を認定された都道府県道又は市町村道とみなす。この場合において、都の特別区の存する区域内に存する市道は、新法第八十九条第一項
の規定による都道の路線の認定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
新法
施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第五十条
、第五十一条及び第五十六条の規定にかかわらず、旧法第三十三条及び第三十五条の規定の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二
</strong>
道路の新設、改築、維持又は修繕に関する工事でこれに要する費用を道路整備特別会計の昭和三十五年度以後の年度の予算（昭和三十四年度から繰り越したものを除く。）により支弁するものについては、新法第五十三条第一項
中国費のみをもつてする施行に関する部分の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
新法
施行の際、現に旧法の規定による府県道、市道又は町村道の用に供されている国有に属する土地で、新法
の規定により都道府県道又は市町村道（第三条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。）の用に供されるものは、国有財産法
（昭和二十三年法律第七十三号）第二十二条
の規定にかかわらず、新法
施行の際、当該都道府県道又は市町村道の存する都道府県（新法第七条第三項
に規定する指定市の区域内の都道府県道については、指定市。以下本条中同じ。）又は市町村（新法第八条第三項
の規定により路線を認定された市町村道については、これらの管理者である市町村）にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、そのいずれかが都道府県であるときは建設大臣が、その他のときは都道府県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
新法
施行の際、現に旧法第二十六条第一項の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法
施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋銭又は渡銭を徴収することができる。この場合においては、同条第二項の規定は、新法
施行後も、なお効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
新法
施行の際、現に存する旧法第六十二条第一項に規定する不用に帰した道路及びその附属物を構成していた物件並びに材料、器具機械等の管理及び処分については、新法第九十二条
から第九十五条
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
新法
施行の際、現に旧法の規定による管理者の有する権利義務は、前四条に規定する場合を除く外、それぞれ新法
の規定による当該道路の道路管理者に移転する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
前七条に規定する場合を除く外、新法
施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法
の適用については、新法
中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法
の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第八十七条第二項
の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
新法
施行の際、現に存する道路の構造又は新法第三十一条
の規定による交さについてこれらの規定に適合しない部分がある場合においては、これらを改築する場合を除き、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
新法
施行の際、現に道路運送法
（昭和二十六年法律第百八十三号）第四条第一項
の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で新法第四十七条第一項
に規定する政令で定める基準に適合しないものについては、当該事業につき道路運送法第十八条第一項
（自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。）の規定による認可を受けて車両を通行させようとする場合を除き、新法第四十七条
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
新法
施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法
施行後も、なお従前の例による。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、新法施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年五月二日法律第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日法律第二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定　平成二十年四月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三百九十一条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三百九十二条</strong>
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      道路法施行法　抄
   </content>
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   <title>道路法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T13:45:32Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:57:46Z</updated>
   
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      <![CDATA[<h3>道路法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二五日政令第三〇四号
</div>
<br />
　内閣は、道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）の規定に基き、及び同法
を実施するため、この政令を制定する。<br />
第一章　道路管理者等（第一条―第六条） 
<br />
第二章　道路の占用（第七条―第十九条の四）
<br />
第二章の二　違法放置物件の保管の手続等（第十九条の五―第十九条の十一）
<br />
第二章の三　危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限（第十九条の十二―第十九条の十五）
<br />
第二章の四　連結位置及び連結料（第十九条の十六―第十九条の十八）
<br />
第三章　道路に関する費用の負担及び補助
<br />
第一節　国道の新設又は改築に要する費用の負担（第二十条―第二十七条）
<br />
第二節　道路に関する費用の補助（第二十八条―第三十条）
<br />
第三章の二　長時間放置された車両の保管の手続等（第三十条の二―第三十条の五） 
<br />
第四章　道の区域内の道路の特例（第三十一条―第三十四条の二の三）
<br />
第五章　雑則（第三十四条の三―第三十九条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　道路管理者等
</strong>
<div class="sho">
（都道府県等が行う国道の新設又は改築）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
道路法
（以下「法」という。）第十二条
ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道（以下「国道」という。）以外の道路とする計画のある箇所であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
道路法
の一部を改正する法律（昭和三十九年法律第百六十三号）による改正前の法（次号において「改正前の法」という。）第十三条第一項
の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
改正前の法第十三条第一項
の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第五条第一項
の規定による指定があつた日（次号において「指定日」という。）前に法第十五条
の規定により都道府県が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
指定日前に法第十五条
の規定により都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、法第十七条第一項
又は第二項
の規定により指定市又は指定市以外の市が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのはそれぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と、「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項（第三号及び第四号を除く。）の規定は、法第十七条第三項
の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村の長又は指定市以外の市町村」と、同項第五号及び第六号中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
法第十三条第二項
の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理（第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十二条第一項
又は第三項
の規定による許可を与えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十四条
の規定により工事の調整のための条件を付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第三十五条
の規定により国と協議し、同意すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第三十六条第一項
の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第三十九条第一項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により占用料を徴収すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第四十条第二項
の規定により必要な指示をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項
に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第七十三条
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により法第三十九条
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県又は指定市は、前項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる権限（道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。）を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間（国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。）について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十七条第一項
の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十二条第一項
又は第三項
（これらの規定を法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による許可を受けた者に対し、法第七十一条第二項
に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間（国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。）について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十二条第一項
又は第三項
（これらの規定を法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による許可を与えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十五条
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により国と協議し、同意すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第七十一条第二項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により法第三十二条第一項
又は第三項
（これらの規定を法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による許可を取り消し、又はその許可の効力を停止すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の四</strong>
国土交通大臣は、法第十三条第二項
の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の五</strong>
法第十七条第三項
の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
歩道、自転車道、自転車歩行者道、植樹帯、路肩、横断歩道橋、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の新設、改築、維持又は修繕
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路の附属物であるさく、並木、街灯、自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築
</div>
</div>
<div class="sho">
（管理の特例の場合の読替規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の六</strong>
法第十七条第一項
又は第二項
の場合における同条第五項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句（法第十七条第一項の場合）</td>
<td>
読み替える字句（法第十七条第二項の場合）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第五十三条第一項、第九十六条第二項</td>
<td>
都道府県</td>
<td>
指定市</td>
<td>
指定市以外の市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十三条第四項</td>
<td>
第一項</td>
<td>
第十七条第一項</td>
<td>
第十七条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関係都道府県</td>
<td>
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市（第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。）</td>
<td>
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十三条第四項、第五十三条第二項、第九十六条第三項</td>
<td>
都道府県が</td>
<td>
指定市が</td>
<td>
指定市以外の市が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十三条第四項、第十九条第二項、第五十条第二項から第四項まで</td>
<td>
都道府県の</td>
<td>
指定市の</td>
<td>
指定市以外の市の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条</td>
<td>
都道府県である</td>
<td>
指定市である</td>
<td>
指定市以外の市である</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項</td>
<td>
都道府県の議会に</td>
<td>
指定市の議会に</td>
<td>
指定市以外の市の議会に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十五条第一項、第九十条第一項</td>
<td>
都道府県又は</td>
<td>
指定市又は</td>
<td>
指定市以外の市又は</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項</td>
<td>
市町村</td>
<td>
市（指定市を除く。）町村</td>
<td>
市（指定市以外の市を除く。）町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十条第三項及び第四項、第五十三条第二項</td>
<td>
他の都道府県</td>
<td>
都道府県</td>
<td>
都道府県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十条第四項</td>
<td>
関係都道府県</td>
<td>
指定市及び関係都道府県</td>
<td>
指定市以外の市及び関係都道府県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十三条第二項</td>
<td>
当該都道府県</td>
<td>
当該指定市</td>
<td>
当該指定市以外の市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十四条第五項</td>
<td>
都道府県である</td>
<td>
指定市、都道府県又は指定市以外の市である</td>
<td>
指定市以外の市、都道府県又は指定市である</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十七条第三項
の場合における同条第五項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第二号、第六号及び第七号</td>
<td>
道路管理者</td>
<td>
道路管理者又は指定市以外の市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第十三条第四項</td>
<td>
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理</td>
<td>
第十七条第三項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
修繕又は災害復旧</td>
<td>
修繕</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都道府県の</td>
<td>
指定市以外の市町村の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関係都道府県</td>
<td>
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市（第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第十八条第一項</td>
<td>
第十六条又は</td>
<td>
第十六条若しくは</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
道路管理者」という。）</td>
<td>
道路管理者」という。）又は指定市以外の市町村（以下「道路管理者等」と総称する。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
決定して</td>
<td>
決定し、道路管理者は</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の六、第四十七条の七第一項、第四十八条の十七第一項、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項</td>
<td>
道路管理者</td>
<td>
道路管理者等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二十四条の二第一項</td>
<td>
道路の</td>
<td>
道路管理者にあつては道路の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
駐車料金</td>
<td>
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十九条第二項</td>
<td>
道路管理者</td>
<td>
当該占用料を徴収する道路管理者等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第四十七条の四第一項</td>
<td>
道路管理者は、第四十六条第一項</td>
<td>
第四十六条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
場合においては</td>
<td>
道路管理者等は</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
、道路管理者</td>
<td>
、道路管理者等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十七条の七第二項</td>
<td>
協定を</td>
<td>
道路管理者等が協定を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条の十四第一項</td>
<td>
道路管理者は、</td>
<td>
道路管理者等は、道路管理者が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条の十八第一項及び第三項</td>
<td>
、利便施設協定を</td>
<td>
、道路管理者等が利便施設協定を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十九条</td>
<td>
道路の管理に関する</td>
<td>
歩道の新設等に要する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該道路の道路管理者</td>
<td>
指定市以外の市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五十条第一項</td>
<td>
都道府県が当該</td>
<td>
指定市以外の市町村が当該</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該都道府県</td>
<td>
当該指定市以外の市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十条第二項</td>
<td>
ものにあつては都道府県</td>
<td>
もの（指定市以外の市町村が行う歩道の新設等に要する費用を除く。）にあつては都道府県の負担とし、指定区間外の国道に係るもので指定市以外の市町村が行う歩道の新設等に要する費用にあつては当該指定市以外の市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十条第三項及び第四項、第五十三条第二項</td>
<td>
他の都道府県</td>
<td>
都道府県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十条第三項</td>
<td>
当該国道の所在する都道府県</td>
<td>
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五十条第四項</td>
<td>
国道の所在する都道府県</td>
<td>
指定市以外の市町村で国道の所在するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関係都道府県</td>
<td>
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五十三条第二項</td>
<td>
都道府県が</td>
<td>
指定市以外の市町村が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都道府県に</td>
<td>
指定市以外の市町村に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十一条第二項</td>
<td>
道路管理者</td>
<td>
当該負担金を徴収する道路管理者等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第六十四条第一項</td>
<td>
連結料並びに</td>
<td>
連結料、</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
負担金は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市</td>
<td>
負担金並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第四項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十三条第一項</td>
<td>
道路管理者</td>
<td>
負担金等を徴収すべき道路管理者等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十四条第二項</td>
<td>
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において</td>
<td>
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十五条第一項</td>
<td>
当該指定区間外の国道の道路管理者</td>
<td>
指定市以外の市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十五条第二項</td>
<td>
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者</td>
<td>
、都道府県道に関し、次に掲げる場合においては、指定市以外の市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十五条第三項</td>
<td>
道路管理者</td>
<td>
指定市以外の市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十六条</td>
<td>
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事</td>
<td>
第一号、第二号及び第四号に掲げる事項（同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。）を国土交通大臣</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第九十六条第二項</td>
<td>
又は市町村である道路管理者</td>
<td>
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都道府県である道路管理者</td>
<td>
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
又は市町村に</td>
<td>
若しくは市町村又は指定市以外の市町村に</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣の行う工事の告示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国土交通大臣は、法第十二条
本文の規定による国道（指定区間外の国道に限る。）の新設若しくは改築、法第十三条第二項
の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県若しくは指定市が行つている区間に係る法第十二条
本文の規定による新設若しくは改築若しくは法第十三条第一項
の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事又は同条第三項
の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、前項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第二十四条
但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。
</div>
<div class="sho">
（指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項
の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車（道路運送車両法
（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第三項
に規定する原動機付自転車（以下単に「原動機付自転車」という。）を含む。次条及び第三十九条第二項第五号において同じ。）又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の三</strong>
法第二十四条の二第一項
ただし書の政令で定める自動車又は自転車は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該自動車駐車場又は自転車駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車又は自転車で、国土交通大臣が定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（道路管理者の権限の代行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第二十七条第一項
の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十八条第一項
の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十九条の二第一項
又は第二十条第一項
の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第二十一条
又は第二十二条第一項
の規定により道路に関する工事を施行させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第二十三条第一項
の規定により他の工事を施行すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第二十四条
本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項
の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第三十二条第一項
又は第三項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による許可を与え、及び法第八十七条第一項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第三十四条
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により工事の調整のための条件を付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第三十五条
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により国と協議し、同意すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第三十六条第一項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法第三十八条第一項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
法第四十条第二項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により必要な指示をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
法第四十三条の二
の規定により必要な措置をすることを命ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
法第四十四条の二第一項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の二第二項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により違法放置物件を保管し、法第四十四条の二第三項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により公示し、法第四十四条の二第四項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の二第五項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により違法放置物件を廃棄すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
法第四十五条第一項
又は第四十七条の四
の規定により道路標識又は区画線を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
法第四十六条第一項
又は第四十七条第三項
の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
法第四十七条の二第一項
及び第二項
前段の規定により許可をし、同項
後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項
の規定により許可証を交付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
法第四十七条の三第一項
の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項
の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
法第四十七条の七第一項
の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
法第四十八条の十七第一項
の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
法第五十四条の二第一項
の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
法第六十六条第一項
の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
法第六十七条の二第一項
の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項
の規定により意見を聴き、同条第三項
の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項
の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項
の規定により車両を移動すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
法第六十八条第一項
の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項
の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四
</strong>
法第六十九条
の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五
</strong>
法第七十条
の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六
</strong>
法第七十一条第一項
若しくは第二項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項
前段（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号
又は第三号
（これらの規定を法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）に該当する場合においては、法第七十一条第二項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項
前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十七
</strong>
法第九十二条第四項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十八
</strong>
法第九十三条
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十九
</strong>
法第九十五条の二第一項
の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項
の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項
又は第四十八条の二第一項
若しくは第二項
の規定に係るものを除く。
</div>
<div class="kou">
<strong>三十
</strong>
車両制限令
（昭和三十六年政令第二百六十五号）第七条第二項
の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第二項
の規定により通行方法を定めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三十一
</strong>
車両制限令第十一条第一項
の規定により他の道路を指定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三十二
</strong>
車両制限令第十二条
の規定により認定すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する工事開始の日から同条第二項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第二十四号及び第二十五号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二
</strong>
法第二十七条第二項
の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該指定市以外の市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十三号、第十八号、第十九号、第二十一号から第二十五号まで、第二十七号及び第二十八号に掲げる権限
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十一条
又は第二十二条第一項
の規定により道路の維持を行わせること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第二十四条
本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項
の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第二十四条の二第一項
の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項
の規定に基づく割増金（自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。）、法第三十九条
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の二第七項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）及び第五十八条
から第六十二条
までの規定に基づく負担金（第九号において「駐車料金等」という。）を徴収すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第三十二条第五項
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により協議すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第四十五条第一項
又は第四十七条の四第一項
（法第四十六条第一項
の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。）の規定により道路標識又は区画線を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第四十六条第一項
の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第七十一条第一項
若しくは第二項
（これらの規定を法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項
前段（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条
の規定並びに法第三十二条第一項
及び第三項
、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項並びに第四十条第二項（これらの規定を法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定に係るものに限る。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第七十三条
（法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法第九十一条第一項
の規定により許可をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
法第九十五条の二第一項
（法第四十六条第三項
又は第四十七条第三項
の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場を設けようとするときに係る部分を除く。）の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項
本文（道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。）の規定により協