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無料法令サイトのアクティブリーダー幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令


最終改正:平成一七年五月二五日政令第一八二号

 内閣は、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第五条第一項、第九条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十二条第一項、第十四条並びに第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(自動車交通量の基準)
第一条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台(自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超える道路にあつては、一万台未満四千台以上の範囲内で当該割合に応じ国土交通省令で定めるところにより算定した台数)であることとする。
前項の自動車の日交通量の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(道路交通騒音の基準)
第二条 法第五条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。
路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。
前項の道路交通騒音の大きさの測定又は算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
(法第九条第一項の政令で定める地域)
第三条 法第九条第一項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る区域、都市計画法第二十九条第一項の許可を受けた開発行為に係る区域又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行に係る区域で、相当数の住居等が集合することが確実と見込まれる地域
前二号に掲げるもののほか、市町村の中心の市街地その他の地域で国土交通省令で定める要件に該当するもの
(法第九条第二項第二号の政令で定める施設)
第四条 法第九条第二項第二号の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。)又は道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路を除く。以下同じ。)とする。
(法第九条第四項第二号の政令で定める施設)
第五条 法第九条第四項第二号の政令で定める施設は、道路若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
(沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
第五条の二 法第九条第六項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。
(法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設)
第六条 法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設は、道とする。
(届出を要する行為)
第七条 法第十条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
沿道地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)に関する制限が定められている土地の区域 建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が沿道地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
沿道地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
沿道地区計画において法第九条第六項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域 木竹の伐採
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第八条 法第十条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
次に掲げる土地の区画形質の変更
 建築物等で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築
 前号イに掲げる建築物等の新築、改築又は増築
 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築
 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築又は増築
次に掲げる建築物等の用途の変更
 第一号イに掲げる建築物等の用途の変更
 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
次に掲げる木竹の伐採
 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
 仮植した木竹の伐採
 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第九条 法第十条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
土地区画整理事業の施行として行う行為
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行として行う行為
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行として行う行為
(法第十条第一項第五号の政令で定める行為)
第十条 法第十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について沿道地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)のすべてが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
 沿道地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第六十八条の五の規定により同法第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなされるもの、同法第六十八条の五の二の規定により同法第五十二条第一項各号に定める数値とみなされるもの又は同法第六十八条の五の三の規定により同法第五十二条第一項第二号若しくは第三号に定める数値とみなされるもの
 沿道地区計画(沿道地区整備計画において、法第九条の六の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの
 沿道地区計画(沿道再開発等促進区が定められている区域に限る。)において定められている次に掲げる事項
(1) 建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超えるもの
(2) 建築物の建ぺい率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建ぺい率を超えるもの
(3) 建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えるもの
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為
都市計画法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で沿道地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
(法第十条の二第一項の政令で定める土地)
第十条の二 法第十条の二第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
(法第十一条第一項の政令で定める土地)
第十一条 法第十一条第一項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地
法第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもの(第十三条において「緩衝建築物」という。)に関する事業の用に供する土地
沿道地区計画の区域内において行われる前三号に掲げる事業に係る代替地の用に供する土地
(貸付金の償還期間及び償還方法)
第十二条 法第十一条第一項又は第十三条の四第一項の規定による貸付金の償還期間は、十年(六年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
(緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)
第十三条 法第十二条第一項の規定により道路管理者に負担することを求めることができる費用の額は、緩衝建築物のうち沿道整備道路の路面から高さおおむね九メートル(沿道地区計画に建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、当該最低限度の範囲内で当該建築物の遮音上の効果を考慮して国土交通大臣が定める高さ)以下の部分(以下この条において「対象部分」という。)の建築及びその敷地の整備に通常要する費用(従前の緩衝建築物の全部又は一部を除却して新たに緩衝建築物を建築する場合にあつては、当該従前の緩衝建築物の対象部分に相当する部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用を除く。)の額に国土交通大臣が定める率を乗じて得た額とする。
前項の率は、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上対象部分の建築により得られる効用と同等の効用が得られる道路構造の改善に通常要する費用の額の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用の額に対する割合を限度とし、緩衝建築物の用途、その背後地の土地利用の状況等を勘案して定めるものとする。
前二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用並びに前項の道路構造の改善に通常要する費用の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(法第十三条第二項の助成措置を講ずる場合)
第十三条の二 法第十三条第二項の助成措置は、同条第一項に規定する特定住宅の所有者又は当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者が当該特定住宅について防音上有効な構造とするための工事を行うことが、法令(条例を含む。)に基づく規制によりできない場合又は当該特定住宅を同項の制限が定められた区域外に移転し、若しくは除却するものとした場合においてこれにより必要となる費用に照らして不適当であると認められる場合に限り、講ずることができる。
(権限の委任)
第十四条 法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
(算定方法)
第十五条 次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。
敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ 敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。

附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
(都市計画法施行令の一部改正)
第二条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
 第七条の二の次に次の一条を加える。
 (沿道整備計画について都市計画に定める事項)
第七条の三 法第十二条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
 第十四条第一号中「第八条第一項第九号から第十二号まで」を「第八条第一項第九号から第十三号まで」に、「第八条第一項第十一号」を「第八条第一項第十二号」に改める。
 第二十三条の二の見出し中「第三十三条第一項第七号」を「第三十三条第一項第八号」に改め、同条中「第三十三条第一項第七号」を「第三十三条第一項第八号」に、「行なう」を「行う」に改める。
 第二十三条の三(見出しを含む。)中「第三十三条第一項第八号」を「第三十三条第一項第九号」に改める。
 第二十三条の四(見出しを含む。)中「第三十三条第一項第九号」を「第三十三条第一項第十号」に改める。
 第二十四条(見出しを含む。)中「第三十三条第一項第十号」を「第三十三条第一項第十一号」に改める。
 第二十八条中「同条第一項第六号」を「同条第一項第七号」に改める。
 第二十八条の二中「同条第一項第八号」を「同条第一項第九号」に改める。
 第二十九条中「第六号」を「第七号」に改める。
 第四十六条に次の一号を加える。
   四 沿道整備計画に関する都市計画
(建築基準法施行令の一部改正)
第三条 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第七章の二 工事現場の危害の防止(第百三十六条の二―第百三十六条の七)」を「第七章の二 沿道整備計画の区域内における市町村の条例で定める制限の基準(第百三十六条の二・第百三十六条の二の二) 第七章の三 工事現場の危害の防止(第百三十六条の二の三―第百三十六条の七)」に改める。
 第七章の二を第七章の三とし、第百三十六条の二中「行なう」を「行う」に改め、同条を第百三十六条の二の三とし、第七章の次に次の一章を加える。
     第七章の二 沿道整備計画の区域内における市町村の条例で定める制限の基準
   (制限の基準)
第百三十六条の二 法第六十八条の二第二項の規定により政令で定める基準に関しては、この章に定めるところによる。
 (沿道整備計画の区域内において条例で定める制限)
第百三十六条の二の二 法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で制限として定めることができる事項は、沿道整備計画の内容として定められたもののうち、建築物の沿道整備道路(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第二条第二号に規定する沿道整備道路をいう。以下同じ。)に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「間口率」という。)の最低限度、建築物の高さの最低限度(遮音上の効果を有しないものを除く。第三項において同じ。)、建築物の構造に関する遮音上必要な制限及び建築物の構造に関する防音上必要な制限とする。
2 前項の間口率の算定については、次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   一 建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。
二 敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ 敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。
  3 第一項の規定による制限は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
   一 間口率の最低限度 十分の七以上十分の九以下の範囲内のものであること。
二 建築物の高さの最低限度 その敷地が沿道整備道路に接する建築物の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分(間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さの最低限度が五メートルとされるものであること。
三 建築物の構造に関する遮音上必要な制限 その敷地が沿道整備道路に接する建築物(間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さが五メートル未満の範囲を空隙のない壁が設けられたものとする等遮音上有効な構造としなければならないとされるものであること。
四 建築物の構造に関する防音上必要な制限 学校、病院、診療所、住宅、寄宿舎、下宿その他の静穏を必要とする建築物で、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造とする必要があるものの居室及び居室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該居室と一体とみなされる建築物の部分の窓、出入口、排気口、給気口、排気筒、給気筒、屋根及び壁で、直接外気に接するものに関して、次のイからハまでに掲げる構造としなければならないとされるものであること。
    イ 窓及び出入口は、閉鎖した際防音上有害な空隙が生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が〇・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
ロ 排気口、給気口、排気筒及び給気筒は、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講じたものであること。
ハ 屋根及び壁は、防音上有害な空隙のないものであるとともに、防音上支障がない構造のものであること。
  4 法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例において、前項第一号から第三号までに掲げる事項に関する制限を定めようとするときは、これらをすべて定めるものとする。
5 法第六十八条の二第一項に規定する条例で第三項第一号から第三号までに掲げる事項に関する制限を定める場合においては、当該条例に、建築物の敷地の地盤面が沿道整備道路の路面の中心より低い建築物について同項第二号に掲げる事項に関する制限を適用した結果、当該建築物の高さが地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合におけるこれらの制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
6 法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例には、市町村長が、建築物の位置、構造、用途等の特殊性により防音上若しくは遮音上支障がないと認め、又は公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可した建築物について、当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
 第百三十九条から第百四十四条までの規定及び第百四十六条第二項中「第七章の二」を「第七章の三」に改める。
(日本住宅公団法施行令の一部改正)
第四条 日本住宅公団法施行令(昭和三十年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条第一項中第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。
   十三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(労働福祉事業団法施行令の一部改正)
第五条 労働福祉事業団法施行令(昭和三十二年政令第百六十一号)の一部を次のように改正する。
 第七条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
   十一 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(雇用促進事業団法施行令の一部改正)
第六条 雇用促進事業団法施行令(昭和三十六年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
 第八条第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
   八 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(地域振興整備公団法施行令の一部改正)
第七条 地域振興整備公団法施行令(昭和三十七年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
 第十七条第一項中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
   十三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(日本鉄道建設公団法施行令の一部改正)
第八条 日本鉄道建設公団法施行令(昭和三十九年政令第二十三号)の一部を次のように改正する。
 第十条第一項中第十九号を第二十号とし、第十六号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十五号の次に次の一号を加える。
   十六 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第九条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条の三第二号中「及び第六十八条」を「、第六十八条及び第六十八条の二第一項」に改め、同条第五号の次に次の一号を加える。
   五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可
   第三条第二号中「第六十八条」の下に「、第六十八条の二第一項」を加え、同条第五号の次に次の一号を加える。
   五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第一項及び第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)
   第三条第十二号の次に次の一号を加える。
   十二の二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項及び第二項
(地方住宅供給公社法施行令の一部改正)
第十条 地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。
   十三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(公害防止事業団法施行令の一部改正)
第十一条 公害防止事業団法施行令(昭和四十年政令第三百二十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第三号中「第二十三条」を「第七十八条第一項」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
   八 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(新東京国際空港公団法施行令の一部改正)
第十二条 新東京国際空港公団法施行令(昭和四十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
 第八条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
   十一 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
   四 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(本州四国連絡橋公団法施行令の一部改正)
第十四条 本州四国連絡橋公団法施行令(昭和四十五年政令第二百九号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
   十五 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
 第八条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
   六 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(日本下水道事業団法施行令の一部改正)
第十六条 日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
   六 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(宅地開発公団法施行令の一部改正)
第十七条 宅地開発公団法施行令(昭和五十年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十三条第一項中第二十号を第二十一号とし、第十七号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の一号を加える。
   十七 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(中小企業事業団法施行令の一部改正)
第十八条 中小企業事業団法施行令(昭和五十五年政令第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
 第十五条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
   六 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
(建設省組織令の一部改正)
第十九条 建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
 第十三条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
   五 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の施行に関する事務のうち、同法第三章に規定するものに関すること。
   第二十八条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
   八 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定による沿道整備道路の指定に関すること。
   第二十九条に次の一号を加える。
   七 幹線道路の沿道の整備に関する法律の施行に関すること(第十三条第五号及び第二十八条第八号に規定するものを除く。)。

   附 則 (平成二年一一月九日政令第三二五号) 抄
(施行期日)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

   附 則 (平成六年七月二九日政令第二五五号)
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の第十三条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に幹線道路の沿道の整備に関する法律第十二条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年一〇月二五日政令第三〇八号) 抄
(施行期日)
この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月十日)から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日政令第一一五号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
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