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地方道路公社法

地方道路公社法


最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)
 

第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 設立(第八条―第十条)
第三章 役員及び職員(第十一条―第二十条)
第四章 業務(第二十一条・第二十二条)
第五章 財務及び会計(第二十三条―第三十三条)
第六章 解散及び清算(第三十四条―第三十七条)
第七章 監督(第三十八条・第三十九条)
第八章 雑則(第四十条―第四十二条)
第九章 罰則(第四十三条―第四十五条)
附則
    第一章 総則
(目的)
第一条 地方道路公社は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条 地方道路公社は、法人とする。
(名称)
第三条 地方道路公社は、その名称中に道路公社という文字を用いなければならない。
地方道路公社でない者は、その名称中に道路公社という文字を用いてはならない。
(出資)
第四条 地方公共団体でなければ、地方道路公社(以下「道路公社」という。)に出資することができない。
設立団体(道路公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、道路公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
道路公社に出資しようとする地方公共団体は、総務大臣に協議しなければならない。
(定款)
第五条 道路公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
目的
名称
設立団体たる地方公共団体
事務所の所在地
役員の定数、任期その他役員に関する事項
業務の範囲
道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第三条の一 般国道、都道府県道及び市町村道をいう。以下同じ。)の整備に関する基本計画
基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
公告の方法
定款の変更は、国土交通大臣(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の市(以下「指定市」という。)以外の第八条 の市が設立した道路公社にあつては都道府県知事とし、以下「国土交通大臣等」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
設立団体たる地方公共団体の変更又は道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更についての前項の認可の申請は、設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体を含む。以下この項、次項及び第六項において同じ。)が道路公社と協議して定めるところに基づき、道路公社と設立団体が共同して行なうものとする。
道路公社及び設立団体は、道路の整備に関する基本計画を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る道路の道路管理者(道路法第十八条第一項 に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
道路公社は、第二項の認可の申請をしようとするときは、第三項に規定する場合を除き、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
設立団体は、第三項の規定により第二項の認可の申請をしようとするとき、又は前項の同意をしようとする場合において当該定款の変更が業務の範囲の変更若しくは基本財産の額の増加に係るものであるときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
(登記)
第六条 道路公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法 の準用)
第七条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四十四条 及び第五十条 の規定は、道路公社について準用する。

    第二章 設立
(設立)
第八条 道路公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
第九条 道路公社を設立するには、議会の議決を経、かつ、定款及び業務方法書を作成して、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
設立団体は、前項の規定により定款を作成しようとするときは、あらかじめ、当該定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について、当該基本計画に係る道路の道路管理者の同意を得なければならない。
国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
(成立)
第十条 道路公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

    第三章 役員及び職員
(役員)
第十一条 道路公社に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、道路公社は、定款で副理事長を置かないことができる。
(役員の職務及び権限)
第十二条 理事長は、道路公社を代表し、その業務を総理する。
副理事長は、道路公社を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して道路公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して道路公社の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
監事は、道路公社の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、理事長、国土交通大臣、都道府県知事又は市長に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十三条 理事長及び監事は、設立団体の長が任命する。
副理事長及び理事は、理事長が設立団体の長の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十四条 役員の任期は、四年をこえることができない。
役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十五条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて道路公社と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
前号の事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第十六条 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反があるとき。
(代表権の制限)
第十七条 道路公社と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が道路公社を代表する。
(代理人の選任)
第十八条 理事長及び副理事長は、理事又は道路公社の職員のうちから、道路公社の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十九条 道路公社の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十条 役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    第四章 業務
(業務)
第二十一条 道路公社は、第一条の目的を達成するため、設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第十三条第一項 に規定する災害復旧(以下「災害復旧」という。)その他の管理及びこれに附帯する業務を行なう。
道路公社は、第一条の目的を達成するため、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。
国、地方公共団体、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは他の道路公社(以下「国等」という。)の委託に基づき前項の道路の管理と密接な関連のある道路(道路法第三条 の高速自動車国道を含む。)の管理を行い、又は委託に基づき土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)に基づく土地区画整理事業若しくは都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業のうち政令で定めるものを行うこと。
前項に規定する地域において、その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。
前項の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前項の業務及び前各号の業務の遂行に支障のない範囲内で、国等の委託に基づき、道路(道路法第三条 の高速自動車国道を含む。)に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
道路公社は、前二項の業務のほか、設立団体の長の認可を受けて次の業務を行うことができる。
第一項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。
委託に基づき、第一項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設し、及び管理すること。
第一項に規定する地域において、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する一般自動車道の建設及び管理を行うこと。
前号の一般自動車道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
道路公社は、第二項第三号並びに前項第一号及び第四号の業務を行なう場合においては、国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。
(業務方法書)
第二十二条 道路公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。
道路公社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。

    第五章 財務及び会計
(事業年度)
第二十三条 道路公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。
(予算等の承認)
第二十四条 道路公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十五条 道路公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表及び決算報告書)
第二十六条 道路公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に設立団体の長に提出しなければならない。
道路公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十七条 道路公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
道路公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(債券)
第二十七条の二 道路公社は、債券を発行することができる。
(債務保証)
第二十八条 設立団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、道路公社の債務について保証契約をすることができる。
(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)
第二十九条 道路公社は、第二十一条第一項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担しなければならない。
(補助金)
第三十条 国は、予算の範囲内において、道路公社に対して、政令で定めるところにより、第二十一条第一項の道路の災害復旧について、当該道路の建設費等の償還の状況等を勘案して、これに要する経費の一部を補助することができる。
地方公共団体は、予算の範囲内において、道路公社に対して、第二十一条第一項の道路の災害復旧に要する経費の一部を補助することができる。
(余裕金の運用)
第三十一条 道路公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
その他国土交通省令で定める方法
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十二条 道路公社は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。
(国土交通省令への委任)
第三十三条 この法律に規定するもののほか、道路公社の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

    第六章 解散及び清算
(解散)
第三十四条 道路公社は、第二十一条第一項の業務の完了により解散する。
道路公社は、前項の規定により解散する場合において、借入金があるときは、解散について当該借入金に係る債権者の同意を得なければならない。
道路公社は、第一項の規定により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。この場合において、道路公社は、その認可により解散する。
道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
設立団体は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
都道府県知事は、第二十一条第三項第三号の業務を行つている道路公社の解散について第三項の認可をしようとするときは、解散に伴う当該業務に関する措置について、あらかじめ、国土交通大臣と協議しなければならない。
(清算人)
第三十五条 道路公社が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。
理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ第十二条第一項、第二項又は第三項の規定を準用する。
(清算事務)
第三十六条 清算人は、道路公社の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを道路公社に出資した地方公共団体に、出資の額に応じて分配しなければならない。
(民法 及び非訟事件手続法 の準用等)
第三十七条 民法第七十三条 、第七十五条、第七十六条、第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)、第七十八条から第八十条まで、第八十二条及び第八十三条並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項 及び第三十六条 から第四十条 までの規定は、道路公社の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十五条 中「前条」とあるのは、「地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
道路公社の解散及び清算を監督する裁判所は、国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

    第七章 監督
(報告及び検査)
第三十八条 国土交通大臣又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、道路公社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督命令)
第三十九条 国土交通大臣又は設立団体の長は、道路公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

    第八章 雑則
(都道府県知事等の経由)
第四十条 道路公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、市が設立した道路公社にあつては市長を、その他の道路公社にあつては都道府県知事を経由しなければならない。
都道府県知事又は市長は、前項の書類を受け取つたときは、意見を附して、遅滞なく、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
(設立団体が二以上である道路公社の特例)
第四十一条 二以上の都道府県又は二以上の都道府県及びそれらの区域内の第八条の市が共同して設立した道路公社にあつては、第二十一条第三項中「設立団体の長」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
前項に規定するもののほか、設立団体が二以上である道路公社に対するこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(権限の委任)
第四十一条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(他の法令の準用)
第四十二条 不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、道路公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

    第九章 罰則
第四十三条 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした道路公社の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
道路公社の役員、清算人又は職員がその道路公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その道路公社に対して同項の刑を科する。
第四十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした道路公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
第六条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
第二十一条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行なつたとき。
第二十六条の規定に違反して、財務諸表又は決算報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
第二十七条、第三十一条又は第三十六条の規定に違反したとき。
第三十七条第一項において準用する民法第七十九条第一項 の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
第三十七条第一項において準用する民法第七十九条第一項 に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
第三十九条の規定による命令に違反したとき。
第四十五条 第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(公益法人の道路公社への組織変更)
第二条 民法第三十四条の規定により設立され、都道府県又は第八条の市が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している法人で、第二十一条第三項第三号に該当する義務を行なうことを目的とするもの(以下「公益法人」という。)は、この法律の施行後二年内に限り、その組織を変更して道路公社となることができる。ただし、当該公益法人が社団法人であるときは、総社員の同意がある場合に限る。
前項の規定により公益法人がその組織を変更して道路公社となるには、設立団体となるべき地方公共団体の議会の議決を経、その公益法人の定款又は寄附行為で定めるところにより、組織変更のために必要な定款又は寄附行為の変更をし、建設大臣の認可を受けなければならない。
建設大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣及び自治大臣と協議しなければならない。
第一項の規定による組織変更は、政令で定めるところにより、道路公社の主たる事務所の所在地において登記することによつて効力を生ずる。
第一項の規定により公益法人が道路公社に組織変更した際現に当該公益法人が行なつている第二十一条第三項第三号に該当する業務については、第二項の認可をもつて第二十一条第三項の認可とみなす。
公益法人が第一項の規定により事業年度の中途において道路公社に組織変更した場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)中法人の事業税に関する規定の適用については、当該事業年度開始の日から組織変更の日までの期間及び組織変更の日の翌日から当該事業年度の末日までの期日をそれぞれ一事業年度とみなす。
公益法人が第一項の規定により道路公社に組織変更した場合において、当該組織変更に伴い、当該公益法人を債務者とする担保権についてする債務者の表示の変更の登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
第二十一条第三項第三号に該当しない業務を行なうことをも目的とする公益法人が第一項の規定により道路公社に組織変更した場合において、当該業務に係る不動産に関する権利で政令で定めるものについて、地方公共団体が設立した法人で第二十一条第三項第三号に該当しない業務を行なうものが受ける権利の移転の登記及び政令で定める債務を地方公共団体又は当該法人が引き受けたことによる担保権の変更の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(地方道路公社法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十二条 施行日前に第四百四十条の規定による改正前の地方道路公社法(以下この条において「旧公社法」という。)第四条第三項の規定による承認を受けた出資は、第四百四十条の規定による改正後の地方道路公社法(以下この条において「新公社法」という。)第四条第三項の規定による協議を行った出資とみなす。
この法律の施行の際現に旧公社法第四条第三項の規定によりされている承認の申請は、新公社法第四条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇一号)
この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

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