踏切道改良促進法
踏切道改良促進法
最終改正:平成一八年三月三一日法律第一九号
(目的)
第一条
この法律は、踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)による道路とが交差している場合における踏切道をいう。
(指定)
第三条
国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、平成十八年度以降の五箇年間において立体交差化、構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。以下同じ。)、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な施設であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は保安設備の整備により改良することが必要と認められるものについて、その改良の方法を定めて、指定するものとする。
2
都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する踏切道であつて前項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、平成十八年度以降の五箇年間において立体交差化、構造の改良、歩行者等立体横断施設の整備又は保安設備の整備により改良することが必要と認められる踏切道について、その改良の方法を示して、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定により第一項の規定による指定をすべき旨の申出をしようとするときは、あらかじめ、立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。)、道路管理者(前条に規定する道路の管理者をいう。以下同じ。)及び関係市町村長の、保安設備の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者並びに第二項の規定による都道府県知事の申出があつた場合においては当該都道府県知事に対し、保安設備の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者及び同項の規定による都道府県知事の申出があつた場合においては当該都道府県知事に対し、その旨を通知するとともに、告示しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、関係市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。
(立体交差化計画等)
第四条
鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項の規定による指定であつて立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備に係るもの(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道についての指定を除く。)があつたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により当該踏切道について立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画を作成して、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の規定により協議する場合において、鉄道事業者と国土交通大臣以外の道路管理者との協議が成立しないときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
3
国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該鉄道事業者及び道路管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路管理者は、意見を提出しようとするときは、道路法第十三条第一項
の指定区間外の国道にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4
第二項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該鉄道事業者と道路管理者との協議が成立したものとみなす。
5
国土交通大臣は、前条第一項の規定による指定であつて立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備に係るもののうち、鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道についての指定をしたときは、あらかじめ当該指定に係る鉄道事業者の意見を聴いて、立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画を作成するものとする。ただし、国土交通大臣が立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画を作成する前に、鉄道事業者と国土交通大臣との間に立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画の作成について協議が成立したときは、この限りでない。
6
国土交通大臣は、前項の規定により立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画を作成するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道の事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
7
第一項の規定による国土交通大臣への立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画の提出(鉄道事業者及び都道府県又は道路法第七条第三項
に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。)は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。
8
鉄道事業者は、前条第一項の規定による指定であつて保安設備の整備に係るものがあつたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道について保安設備整備計画を作成して、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
9
国土交通大臣は、立体交差化計画、構造改良計画若しくは歩行者等立体横断施設整備計画(第五項本文の規定により国土交通大臣が作成したものを除く。)又は保安設備整備計画が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。
10
第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
(改良の実施)
第五条
鉄道事業者及び道路管理者又は鉄道事業者は、立体交差化計画、構造改良計画若しくは歩行者等立体横断施設整備計画又は保安設備整備計画(次条第一項において「立体交差化計画等」という。)に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。
(勧告等)
第六条
国土交通大臣は、鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者又は鉄道事業者が正当な理由がなく立体交差化計画等に従つて当該踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者又は鉄道事業者に対して、当該立体交差化計画等に従つて当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。
2
前項の規定による勧告を受けた鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者又は鉄道事業者が正当な理由がなくその勧告に係る踏切道の改良を実施していないときの措置は、鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)第二十三条第一項
(第三号に係る部分に限る。)(軌道法
(大正十年法律第七十六号)第二十六条
において準用する場合を含む。)の規定又は道路法第七十五条第一項
から第三項
までの規定の定めるところによる。
(費用の負担)
第七条
立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画の実施に要する費用は、鉄道事業者及び道路管理者が協議して負担するものとする。
2
保安設備整備計画の実施に要する費用は、鉄道事業者が負担するものとする。
(補助)
第八条
国は、政令で定める鉄道事業者に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、保安設備整備計画の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2
都道府県又は市町村は、前項の政令で定める鉄道事業者に対し、当該都道府県又は市町村の予算の範囲内で、政令で定めるところにより、保安設備整備計画の実施に要する費用の一部を補助することができる。
3
国は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
(平成十四年法律第百八十号)の定めるところにより、第一項の規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。
(資金の貸付け)
第九条
国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事施行者(鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て立体交差化計画に係る踏切道の改良の工事(政令で定めるものに限る。)を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。
2
前項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
(資金の確保に関する措置)
第十条
国土交通大臣は、この法律の規定による踏切道の改良について、鉄道事業者が必要とする資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。
(報告の徴収)
第十一条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は国土交通大臣以外の道路管理者に対し、踏切道の改良の実施の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三〇号)
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に資づいてしたものとみなす。
附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第一四号)
1
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則 (昭和五一年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
3
この法律の施行前にした改正前の踏切道改良促進法第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則 (昭和五六年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
3
この法律の施行前にした改正前の踏切道改良促進法第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一二号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第二一号)
(施行期日)
1
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則 (平成三年四月二六日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第二六号)
(施行期日)
1
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則 (平成九年六月一三日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第四条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項の規定による踏切道の指定は、第四条の規定による改正後の同項の規定に基づいてしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。