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道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令

道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令


最終改正:平成一八年八月一八日政令第二七六号

 内閣は、道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第二条第一項、第四条及び第五条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
(法第二条の政令で定める道路及び事業)
第一条 道路整備費の財源等の特例に関する法律 (以下「法」という。)第二条 の政令で定める都道府県道その他の道路は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条 の規定により国土交通大臣が指定する主要な都道府県道又は市道
前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備する必要があると認められる都道府県道又は市町村道
法第二条 の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
特定自動車(窒素酸化物又は粒子状物質の排出の抑制に資する自動車として国土交通大臣が定めるものをいう。以下この号において同じ。)の購入又は特定自動車以外の自動車を特定自動車とするための改良であつて、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号 イの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下単に「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)を経営する者その他国土交通大臣が定める者による旅客又は貨物の運送の用に供するために行うものに対して助成を行う事業
公共交通機関の利用その他自動車の運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制に資する国民の活動を促進する方策に関する調査を行う事業
有料道路の料金の自動収受システムの普及の促進及び高度化に関する調査を行う事業
有料道路の料金の変更による交通量等への影響に関する調査を行う事業
道路の地上における電線及びこれを支持する電柱(以下この号において「電線等」という。)の撤去の推進その他道路及びその沿道における良好な景観の形成の推進に必要な調査並びに電線等の撤去の推進に必要な技術の開発を行う事業
踏切における警報機その他の道路交通の制限又は遮断に係る設備を制御するシステムの高度化に関する調査(踏切及びその周辺の道路交通の円滑化に必要なものに限る。)を行う事業
駐車場における自動車その他の車両の出入を管理するシステム又は駐車場の利用に関する情報を収集し、及び提供するシステムの高度化に関する調査並びにこれらのシステムの整備に対して助成を行う事業
軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道事業の用に供する車両の位置、発着時刻その他の運行状況に関する情報を収集し、及び提供するシステムの整備に関する調査並びに当該システムの整備に対して助成を行う事業
一般乗合旅客自動車運送事業でその路線の全部又は一部が高速自動車国道又は自動車専用道路であるものの用に供する自動車の位置、発着時刻その他の運行状況に関する情報を収集し、及び提供するシステムの整備に関する調査を行う事業
路面その他の道路の状況に関する情報を収集し、及び提供するシステム(携帯し、又は自動車に装着して使用する画像表示用装置を利用するものに限る。)の高度化に関する調査を行う事業
十一 道路を利用して歩行者の通行又は移動の円滑化に必要な情報を収集し、及び提供するシステムの整備に関する調査を行う事業
十二 一般乗合旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃又は料金の収受システム(集積回路を内蔵するカードを利用するものに限る。)の高度化に関する調査(当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所及びその周辺の道路交通の円滑化に必要なものに限る。)を行う事業
十三 国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号)第二条第五項 に規定する地籍調査(都市部における道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業に必要なものに限る。)の基礎とするため土地の測量を行う事業
十四 地震によつて倒壊した場合においてその敷地に接する道路(緊急輸送を確保するために必要なものに限る。)の通行を妨げるおそれがある建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第二条第一項 に規定する耐震診断をいう。)若しくは耐震改修(同条第二項 に規定する耐震改修をいう。)を行い、又は当該耐震診断若しくは耐震改修を促進する事業に対して助成を行う事業
十五 道路の新設若しくは改築若しくは道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業(土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)及び市街地再開発事業(都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。次条第二項第一号において同じ。)その他道路交通の円滑化並びに都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上のために必要な公共公益施設の整備に関する事業又はこれらの事業を促進する事業に対して助成(法第二条 に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業に要する費用に係るものを除く。)を行う事業
(国の負担金の割合の特例)
第二条 高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について法第四条 の政令で定める国の負担金の割合は、十分の七とする。
道路構造令 (昭和四十五年政令第三百二十号)第三十八条第一項 の規定により同令 の規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所の改築
車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項 に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 (昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項 (第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
一般国道の改築(国土交通大臣が行うものを除く。次項において同じ。)で、前項各号に掲げるもの、次に掲げるもの(同項又は次条第一号の規定により国土交通大臣が指定する道路に係るものを除く。)及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第四条 の政令で定める国の負担金の割合は、十分の五・五とする。
市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業又は道路のみに関する都市計画事業に係る道路の改築
都市計画において定められた道路で舗装(前項第四号に該当するものを除く。以下同じ。)がされているもの又は舗装がされている道路に代わるべきものとして設ける道路で都市計画において定められたものについて行う改築(車道の幅員が十三メートル未満の道路について行う改築で当該道路の車線の数を四以上としないものを除く。)
一般国道の改築で離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項 の離島振興計画に基づいて行われるもののうち、第一項各号に掲げるもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第四条 の政令で定める国の負担金の割合は、前項の規定にかかわらず、三分の二とする。
(国の補助金の率の特例)
第三条 都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)の改築で次に掲げる道路に係るもののうち、土地区画整理事業に係るもの並びに前条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第四条 の政令で定める国の補助金の率は、十分の五・五以内とする。
地域社会の中心となる都市(以下「中心都市」という。)とその周辺の地域の市町村(以下「周辺市町村」という。)又は中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路、中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定するもの
半島振興法 (昭和六十年法律第六十三号)第十条 に規定する道路
(土地区画整理事業に係る国の負担金の割合等の特例)
第四条 道路の改築で土地区画整理事業に係るもののうち、第二条第一項若しくは前条第一号の規定により国土交通大臣が指定する道路又は同条第二号に掲げる道路に係るものに要する費用について法第四条 の政令で定める国の負担金の割合は十分の五・五、国の補助金の率は十分の五・五以内とする。

附 則 抄
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
次に掲げる政令は、廃止する。
   道路整備費の財源等に関する臨時措置法第二条第一項に規定する都道府県等を定める政令(昭和二十九年政令第七十三号)
 道路の整備に要する費用についての国の負担金の割合等の臨時特例に関する政令(昭和三十年政令第三百二号)
第二条、第三条第一項及び第四条の規定の昭和六十年度における適用については、第二条中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、第三条第一項及び第四条中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
第二条、第三条第一項及び第四条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、第二条中「四分の三」とあるのは「十分の六(建設大臣が行うものにあつては、三分の二)」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」と、第三条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」と、第四条中「割合は三分の二」とあるのは「割合は十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」と、「率は三分の二」とあるのは「率は十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」とする。
第二条、第三条第一項及び第四条の規定の昭和六十二年から平成二年度までの各年度における適用については、第二条中「四分の三」とあるのは「十分の五・七五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(建設大臣が行うものにあつては、十分の五・五)」と、第三条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」」と、第四条中「割合は三分の二」とあるのは「割合は十分の五・二五(建設大臣が行うものにあつては、十分の五・五)」と、「率は三分の二」とあるのは「率は十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」とする。

   附 則 (昭和三四年六月二九日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三五年七月七日政令第一九八号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年四月六日政令第九六号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三六年八月二二日政令第二九四号) 抄
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年五月二〇日政令第一六〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の道路整備緊急措置法施行令及び道路法施行令の規定は、昭和三十九年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
   附 則 (昭和四〇年三月二九日政令第五七号) 抄
(施行期日)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年四月一日政令第一〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年八月二六日政令第二三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正の伴う経過措置)
第十八条 法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から六まで
道路整備緊急措置法施行令

   附 則 (昭和四五年四月二〇日政令第七九号)
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の道路整備緊急措置法施行令第二条及び道路法施行令第三十一条の規定は、昭和四十五年度分の予算に係る国の負担金から適用し、昭和四十四年度以前の年度の予算に係る一般国道の改築でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和四十五年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年一〇月二九日政令第三二〇号) 抄
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三三号)
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五四号) 抄
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日政令第九八号) 抄
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七九号) 抄
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
この政令による改正後の道路法施行令附則第十項、道路整備緊急措置法施行令附則第六項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第五項、奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)附則第五項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二十八号)附則第二項の規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年四月二六日政令第一三〇号)
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の附則第六項の規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の補助(昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和六十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年四月一〇日政令第一〇八号)
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年一一月九日政令第三二五号) 抄
(施行期日)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日政令第九八号)
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第九四号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年四月二五日政令第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二六日政令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年四月一日政令第一三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一七年四月一日政令第一二六号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二二号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七六号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
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