道路整備費の財源等の特例に関する法律
道路整備費の財源等の特例に関する法律
最終改正:平成一五年三月三一日法律第二一号
(目的)
第一条
この法律は、道路(道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路整備費の財源等に関する特例を定め、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「道路整備費」とは、高速自動車国道及び一般国道並びに政令で定める都道府県道その他の道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業(これに密接に関連する環境対策事業その他の政令で定める事業を含む。以下「道路の整備に関する事業」という。)の実施に要する国が支弁する経費をいう。
(道路整備費の財源)
第三条
政府は、平成十五年度以降五箇年間は、毎年度、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額の全額及び石油ガス税の収入額の予算額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額の予算額」という。)が同年度の揮発油税の収入額の決算額の全額及び石油ガス税の収入額の決算額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額の決算額」という。)を超えるときは、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を道路整備費の財源に充てなければならない。
一
当該年度の揮発油税等の収入額の予算額
二
当該年度の前々年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
2
政府は、前項に定めるもののほか、平成十五年度以降五箇年間は、財政の許す範囲内において、道路整備費の財源につき必要な措置を講ずるものとする。
3
国土交通大臣は、前二項の規定による措置を講じて平成十五年度以降五箇年間に行うべき道路の整備に関する事業の量の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
4
前項の事業の量は、社会資本整備重点計画法
(平成十五年法律第二十号)第二条第一項
に規定する社会資本整備重点計画に即したものでなければならない。
5
国土交通大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、同項の事業の量を都道府県知事に通知しなければならない。
6
前三項の規定は、第三項の事業の量を変更しようとする場合について準用する。
(国の負担金の割合の特例等)
第四条
平成十五年度以降五箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築に関する国の負担金の割合又は補助金の率については、道路法
(第八十八条を除く。)及び土地区画整理法
(昭和二十九年法律第百十九号)の規定にかかわらず、十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)の範囲内で、政令で特別の定めをすることができる。
(地方道路整備臨時交付金)
第五条
国は、地方公共団体に対し、平成十五年度以降五箇年間は、毎年度、第二条の政令で定める都道府県道その他の道路の舗装その他の改築又は修繕のうちその規模について国土交通大臣が定める基準を超えないものであつて、公共公益施設の整備等に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的特性に即して地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため一定の地域において一体として行われるべきものに関する事業のうち、当該五箇年間に重点的、効果的かつ効率的に行われる必要があると認められる事業(以下「対象事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、交付金を交付する。
2
前項の交付金(以下「地方道路整備臨時交付金」という。)の総額は、当該年度の揮発油税の収入額の予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)の四分の一に相当する額を限度とする。
3
地方道路整備臨時交付金をその費用の財源に充てて対象事業を実施しようとする道路管理者は、毎年度の当該対象事業の実施に関する計画を国土交通大臣に提出するものとする。この場合において、当該対象事業が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるときは、関係道路管理者が協議して当該計画を作成するものとする。
4
地方道路整備臨時交付金は、前項の規定により提出された計画に基づき、地方公共団体ごとに交付するものとし、その額は、第二項の規定による地方道路整備臨時交付金の限度額に配分割合(当該地方公共団体が前項に規定する計画に基づき実施する対象事業に要する費用の額を当該年度において提出された同項に規定する計画に基づき実施されるすべての対象事業に要する費用の合計額で除した割合をいう。)を乗じた額を基礎とし、当該地方公共団体における道路の整備の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に従い補正した額とする。ただし、その額は、当該地方公共団体が同項に規定する計画に基づき実施する対象事業に要する費用の額を超えることができない。
5
対象事業に要する費用については、道路法
、道路の修繕に関する法律
(昭和二十三年法律第二百八十二号)その他の法令の規定に基づく国の補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
6
前各項に定めるもののほか、地方道路整備臨時交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
附 則
1
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2
道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3
昭和三十三年度における道路整備費の財源については、旧法第三条第二項第二号ハに規定する当該不足額又は同項第三号に規定する昭和三十一年度末までに納付された地方公共団体の負担金若しくは昭和三十一年度末までに支払われた地方債に係る償還金の額を、それぞれ第三条第二号に規定する当該不足額又は同条第三号に規定する当該年度の前前年度に納付された地方公共団体の負担金若しくは当該年度の前前年度に支払われた地方債に係る償還金の額とみなす。
4
第四条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
5
第四条の規定の昭和六十一年度、昭和六十二年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条中「改築については四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)」とあるのは、「建設大臣が行う改築については三分の二(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の六)、その他の改築については十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度においては十分の五・五とし、平成三年度及び平成四年度においては十分の五・七五とする。)」とする。
6
第四条の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、同条中「改築については四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)」とあるのは、「建設大臣が行う改築については十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)、その他の改築については十分の五・七五(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」とする。
附 則 (昭和三三年三月三一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日法律第九五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年三月三一日法律第五二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月九日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月六日法律第五二号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一六日法律第六三号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年六月二一日法律第三六号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(昭和五十三年度における道路整備費の財源の特例)
2
昭和五十三年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる額の合算額」とあるのは、「第一号に掲げる額」とする。
附 則 (昭和五八年三月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二三日法律第二五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の道路整備特別会計法の規定は、昭和六十年度の予算から適用する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年二月一九日法律第二号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあっては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(昭和六十三年度及び昭和六十四年度における地方道路整備臨時交付金の総額の特例)
2
昭和六十三年度及び昭和六十四年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第五条第二項の規定の適用については、同項中「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」とあるのは、「予算額」とする。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)
1
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二社数以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度の支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日法律第八号)
(施行期日等)
1
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律による改正後の道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(平成十年度における道路整備費の財源等の特例)
2
平成十年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第三条第一項及び第五条第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同法第五条第二項中「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」とあるのは「予算額」とする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。