高速自動車国道法施行令
高速自動車国道法施行令
最終改正:平成一九年九月二五日政令第三〇四号
内閣は、高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)の規定に基き、この政令を制定する。
(予定路線)
第一条
高速自動車国道法
(以下「法」という。)第三条第一項
の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。
2
法第三条第三項
の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。
(整備計画)
第二条
法第五条第一項
の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
二
車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
三
設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
四
連結位置及び連結予定施設
五
工事に要する費用の概算額
六
その他必要な事項
2
法第五条第三項
の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
3
第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、新設又は改築する高速自動車国道の区間を分けて定めることができる。
4
法第五条第四項
の政令で定める事項は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項にあつては、国土開発幹線自動車道建設法
(昭和三十二年法律第六十八号)第五条第一項
に規定する建設線の国土開発幹線自動車道建設法施行令
(昭和三十二年政令第百五十一号)第一条第五号
の連結地に係るものに限る。)とする。
(区域の決定の公示等)
第三条
法第七条第一項
の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一
路線名
二
次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
イ 区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。) 高速自動車国道の存する市町村ごとの敷地の幅員(当該市町村内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員)及びその延長
ロ 法第二十五条第一項
の規定により適用があるものとされた道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の六
の規定により立体的区域とする区域の決定の場合 イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
ハ 区域の変更の場合 変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員(当該区間内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員。以下この号において同じ。)及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
三
区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2
法第七条第一項
の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面(法第二十五条第一項
の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の六
の規定により立体的区域とした区間については、千分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
(供用の開始の公示等)
第四条
法第七条第二項
の規定による高速自動車国道の供用の開始又は廃止の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一
路線名
二
供用の開始又は廃止の区間
三
供用の開始又は廃止の期日
四
供用の開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2
法第七条第二項
の規定による図面の縦覧は、縮尺五万分の一の図面に供用の開始又は廃止の区間を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
(一般交通の用に供する通路その他の施設)
第五条
法第十一条第一号
の政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設は、次に掲げる施設とする。
一
道路(高速自動車国道を除く。)と当該高速自動車国道とを連絡する公共用通路であつて、その公共用通路に代わるべき適当な道路がないもの
二
飛行場内の公共用通路
(連結位置に関する基準)
第六条
法第十一条の二第二項第三号
(同条第六項
において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。
一
高速自動車国道の本線車道(以下この号において単に「本線車道」という。)に直接出入りすることができる施設にあつては、当該施設の本線車道に接続する部分(変速車線を含む。以下この号において同じ。)が他の法第十一条
各号に掲げる施設(整備計画に定められた連結予定施設を含む。)その他本線車道に直接出入りすることができる国土交通省令で定める施設の本線車道に接続する部分から本線車道に沿つて二キロメートル以上離れていること。
二
前号に掲げるもののほか、当該高速自動車国道の構造及び交通の状況その他当該高速自動車国道及び周辺の状況を勘案して、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であること。
(法第十一条の二第四項
の政令で定める場合)
第七条
法第十一条の二第四項
の政令で定める場合は、連結許可を受けた施設の一部の譲渡等によつて当該施設の一部を他の者が管理することとなる場合(他の者が管理することとなる当該施設の一部が当該施設の他の部分以外の施設に連結しない場合に限る。)とする。
(連結料の額の基準)
第八条
法第十一条の四第一項
の連結料の額の基準は、次のとおりとする。
一
次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
イ 当該高速自動車国道と連結する法第十一条第二号
に掲げる施設(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は当該高速自動車国道と連結する同条第三号に掲げる施設(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて高速自動車国道と連絡する同条第二号に掲げる施設(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合のこれらの土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額
ロ 当該連結利便施設等又は連結通路等と連結することにより追加的に必要を生じた当該高速自動車国道の管理に要する費用の額(以下「追加管理費用額」という。)
二
追加管理費用額を下回らないこと。
三
連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
(連結料の徴収方法)
第九条
法第十一条の四第一項
の連結料は、毎年度、当該年度分を六月三十日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の六月三十日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から三月以内に一括して徴収するものとする。
一
連結許可の日の属する年度分の連結料(追加管理費用額に相当する分を除く。) 当該連結許可の日
二
法第十一条の七
の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における追加管理費用額に相当する分又は同条
の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料 当該期限が到来した日の翌日
2
前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
3
第一項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第十一条の八第一項
において準用する道路法第七十一条第二項
の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。
(手数料及び延滞金の額)
第十条
法第十一条の八第二項
において準用する道路法第七十三条第二項
の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法
(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項
に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2
法第十一条の八第二項
において準用する道路法第七十三条第二項
の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る連結料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から連結料の納付の日までの日数に応じ連結料の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、連結料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる連結料の額は、その納付のあつた連結料の額を控除した額による。
3
前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
4
法第二十五条第一項
の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の二第二項
の規定により国土交通大臣が同条第一項
の許可に関する権限を行う場合における同条第三項
の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
(費用の負担割合等)
第十一条
法第二十条第一項
の政令で定める割合は、四分の三(道の区域内にあつては、十分の八・五)とする。
2
都道府県(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この条において同じ。)が法第二十条第二項
の規定により国庫に納付する負担金の額は、高速自動車国道の管理に要する費用の額(次条の規定により読み替えて適用される道路法第五十八条
から第六十二条
までの規定による負担金(以下この項において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。次項において「負担基本額」という。)に、法第二十条第一項
に規定する都道府県の負担割合を乗じて計算した額(次項において「都道府県負担額」という。)とする。
3
国土交通大臣は、法第二十条第一項
の規定により高速自動車国道の管理に要する費用を負担することとなる都道府県に対して、負担基本額及び都道府県負担額を通知しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
(道路法
の規定の適用についての技術的読替え)
第十二条
法第二十五条第一項
の規定により道路法
の規定を適用する場合における同条第二項
の規定による同法
の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える道路法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十九条の二第一項 | 当該他の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 第二十一条 | 前条及び第三十一条 | 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第八条及び第十二条 |
| 第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項、第四十四条の二第一項から第五項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の三、第四十七条の四、第四十七条の六、第四十七条の七第一項、第四十七条の十第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の十七第一項、第四十八条の十八第一項及び第二項、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第七十一条第一項から第五項まで、第九十一条第二項、第九十二条第四項、第九十六条第五項、第百一条第四号及び第五号、第百二条第一号、第三号及び第四号、第百三条、第百四条 | 道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 第二十四条 | 第十二条、第十三条第三項、第十七条第三項又は第十九条から第二十二条まで | 第二十一条若しくは第二十二条又は高速自動車国道法第八条 |
| 第二十四条の二第一項 | 道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項、第三十九条第一項、第四十四条の二第八項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。) | 国 |
| 第二十四条の二第三項、第三十九条第一項、第四十四条の二第八項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第三項及び第四項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第九十一条第三項 | 道路管理者 | 国 |
| 第三十八条第二項、第七十条第一項 | 道路管理者が | 国土交通大臣が |
| 第三十八条第二項、第九十三条 | 当該道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 第四十七条の二第二項 | 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。) | 高速自動車国道及び高速自動車国道以外の道路に係るものであるとき |
| 一の道路の道路管理者が行う | 国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う | |
| 当該一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者 | |
| 他の道路の道路管理者 | 他の道路の道路管理者又は国土交通大臣 | |
| 第四十七条の二第三項 | 一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国) | 国 | |
| 第四十七条の六、第九十一条第一項 | 第十八条第一項 | 高速自動車国道法第七条第一項 |
| 第四十七条の七第二項、第四十八条の十八第三項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は |
| 道路管理者の | 関係地方整備局又は北海道開発局の | |
| 第六十条 | この法律 | この法律及び高速自動車国道法 |
| 第六十四条第一項 | 割増金、第二十五条の規定に基づく料金 | 割増金 |
| 道路管理者の | 国の | |
| 道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 | 国 | |
| 第六十四条第二項 | 同項の道路管理者 | 国 |
| 第七十条第一項 | 道路管理者は | 国は |
| 道路管理者又は | 国又は | |
| 第七十一条第五項 | 、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六 | 又は第四十八条第四項 |
| 第八十七条第一項 | 国土交通大臣及び道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 第九十一条第一項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) | 国土交通大臣 |
| 道路管理者の | 国土交通大臣の | |
| 第九十三条 | 当該道路の道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 第九十六条第五項 | 第三十二条第一項若しくは | 第三十二条第一項又は |
| 又は第四十八条の五第一項若しくは第三項の規定 | の規定 | |
| 第百三条 | 、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六 | 若しくは第四十八条第四項 |
(道路法施行令
の規定の適用についての技術的読替え)
第十三条
法第二十五条第一項
の規定により道路法施行令
(昭和二十七年政令第四百七十九号)の規定を適用する場合における同条第二項
の規定による同令
の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える道路法施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三条の二第一項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二第一項 | 指定区間内の国道 | 高速自動車国道 |
| 第十九条の二第一項 | 納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書) | 納入告知書 |
| 第十九条の三第一項 | 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 | 国 |
| 第十九条の六第一項第一号及び第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第一項第一号及び第二項 | 当該道路管理者 | 関係地方整備局又は北海道開発局 |
| 第十九条の六第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第二項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は |
| 第十九条の七、第十九条の九第二項及び第三項、第十九条の十、第十九条の十二から第十九条の十五まで、第三十条の四 | 道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 第三十四条の三第二号 | 道路管理者又は法第十七条第三項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村 | 国土交通大臣 |
| 第三十八条 | 国道又は都道府県道を構成していた不用物件については八月とし、市町村道を構成していた不用物件については四月 | 八月 |
(車両制限令
の規定の適用についての技術的読替え)
第十四条
法第二十五条第一項
の規定による車両制限令
(昭和三十六年政令第二百六十五号)の規定の適用については、同令第三条第一項第三号
、第七条第二項及び第三項並びに第十条から第十二条までの規定中「道路管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和四〇年二月一一日政令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月二九日政令第五七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一月一三日政令第四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月二二日政令第二五二号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。ただし、第二条の規定による改正後の車両制限令(以下「新車両制限令」という。)第三条第二項及び第三項、第十五条並びに第十六条の規定、第四条の規定による改正後の高速自動車国道法施行令第六条の規定並びに第五条の規定による改正後の道路整備特別措置法施行令第七条第一項の規定は、同法附則第一項ただし書に規定する同法による改正後の道路法の規定の適用の日(昭和四十七年四月一日)から適用する。
附 則 (昭和五三年四月二五日政令第一四五号)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一三九号) 抄
1
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則 (平成元年一一月二一日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附 則 (平成三年一〇月四日政令第三一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一〇月二五日政令第三〇八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月十日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月二六日政令第二八九号)
(施行期日)
1
この政令は、高速自動車国道法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十年九月二日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際、改正法第二条の規定による改正後の道路法第三十三条第二項に規定する高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地に現に存する占用物件の占用の基準については、この政令による改正後の道路法施行令第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一日政令第二二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年五月十二日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月八日政令第三八七号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年一一月一五日政令第三五七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十九年一月四日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月一五日政令第三五八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年四月一日政令第一四二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年九月二五日政令第三〇四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。