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道路整備特別措置法施行規則

道路整備特別措置法施行規則


最終改正:平成一七年六月一日国土交通省令第六六号

 道路整備特別措置法 (昭和三十一年法律第七号)第三条第二項 、第八条第二項 、第十五条第一項 及び附則第五条第五項 の規定に基き、道路整備特別措置法施行規則を次のように定める。
(許可申請書の添付書類)
第一条 道路整備特別措置法 (以下「法」という。)第三条第二項 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
工事計画書
平面図、縦断図、横断定規図その他必要な書類
料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
会社(法第二条第四項 に規定する会社をいう。以下同じ。)は、法第三条第二項 の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、法第三条第三項 の規定により道路管理者と協議し、又は道路管理者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(変更の許可を要しない事項)
第二条 法第三条第六項 の国土交通省令で定める事項は、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日とする。
(供用約款)
第三条 会社は、法第六条第一項 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
供用約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施予定期日
変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
第四条 前条の供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
料金の徴収に関する事項
会社の責任に関する事項
高速道路を通行し、又は利用する者の責任に関する事項
法第五条第二項 の規定による供用の拒絶に関する事項
(許可申請書の添付書面)
第五条 法第十条第二項 及び第十八条第二項 の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
工事計画書
料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書面
推定交通量及びその算出の基礎を記載した書面
地方道路公社は、法第十条第二項 の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書面のほか、法第十六条第一項 の規定により道路管理者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
法第十八条第一項 に規定する道路管理者は、同条第二項 の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、第一項各号に掲げる書面のほか、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経たことを証する書面を添付しなければならない。
第六条 法第十一条第二項 の国土交通省令で定める書面は、同条第一項 各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、前条第一項第二号及び第三号に掲げる書面とする。
前条第二項の規定は、地方道路公社が法第十一条第二項 の申請書を国土交通大臣に提出しようとする場合について準用する。
第七条 法第十九条第二項 の国土交通省令で定める書面は、同条第一項 各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、第五条第一項第二号及び第三号に掲げる書面とする。
第五条第三項の規定は、有料道路管理者が法第十九条第二項 の申請書を国土交通大臣に提出しようとする場合について準用する。
第八条 法第十二条第二項 の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
法第十二条第一項 各号に掲げる要件に適合することを示す書面
工事実施計画明細書
法第十六条第一項 の同意を得たことを証する書面
(料金及び料金の徴収期間の認可申請書の添付書類)
第九条 法第十三条第二項 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
法第十六条第一項 の同意を得たことを証する書類
(道路整備特別措置法施行令第一条第一号 に掲げる物件)
第十条 道路整備特別措置法施行令 (昭和三十一年政令第三百十九号。以下「令」という。)第一条第一号 の道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号 に掲げる物件で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
橋に取り付けられる物件で一メートル当たりの重量が五十キログラム以上のもの
ガス管でガス事業法施行規則 (昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第一号 の高圧のガスを通ずるもの
内径百ミリメートル以上の物件で次に掲げるもの
 道路を縦断して設けられる長さ五百メートル以上のもの
 長さ百メートル以上の橋に取り付けられるもの又は長さ百メートル以上のトンネル内に設けられるもの
 爆発性又は易燃性を有する物件を通ずるもの
(道路事業損失補てん引当金)
第十一条 令第七条第一項第七号 の国土交通省令で定める損失補てん引当金は、地方道路公社法施行規則 (昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項 の道路事業損失補てん引当金とし、その額の基準は、国土交通大臣(指定都市高速道路以外の道路に係るものにあつては、地方整備局長又は北海道開発局長)の承認を受けて地方道路公社が定める。
(工事の公告の方法)
第十二条 法第二十二条第一項 の国土交通省令で定める方法は、会社等(法第二条第六項 に規定する会社等をいう。以下同じ。)の定款に規定する方法とする。
(車両の通行方法)
第十三条 会社等又は有料道路管理者は、法第二十四条第三項 の認可を受けようとするときは、当該認可を受けようとする通行方法を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の申請書に記載された通行方法が次の各号に掲げる料金の徴収施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものである場合に限り、法第二十四条第三項 の認可をするものとする。
一般専用有人施設(料金を徴収する事務に従事する者(以下この項において「係員」という。)が料金の収受又は通行券(法第二十四条第一項 本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両(以下この項において「通行車両」という。)の通行区間を確認するため当該通行車両に対して交付される紙片をいう。以下この項において同じ。)の交付若しくは確認を行う施設であつて、第四号から第六号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。) 次のイからハまでに掲げる一般専用有人施設の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める通行方法
 料金の収受を行う施設 通行車両は、確実に係員が料金の収受を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、料金の収受後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。
 通行券の交付を行う施設 通行車両は、確実に係員が通行券の交付を行うことができる程度に当該係員が当該交付を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、通行券の交付後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。
 通行券の確認を行う施設 通行車両は、確実に係員が通行券の確認を行うことができる程度に当該係員が当該確認を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、通行券の確認後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。
一般専用機械式施設(料金収受機等(無線の交信を伴うETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令 (平成十一年建設省令第三十八号)第一条 に規定するETCシステムをいう。以下この項において同じ。)を使用せずに料金の収受を行い、又は通行券の交付若しくは確認を行う機械であつて、これと連動して開閉棒(料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を完了するまでの間通行車両の通行を遮断するために設けられる開閉式の棒をいう。)、表示板(停止すべき旨又は発進することができる旨を意味する字句又は信号を表示する設備をいう。)その他の通行車両に対して停止すべき旨又は発進することができる旨を表示するための設備(以下この項において「開閉棒等」という。)が動作するものをいう。以下この項において同じ。)による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行う施設であつて、第四号から第六号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。) 次のイからハまでに掲げる一般専用機械式施設の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める通行方法
 料金の収受を行う施設 通行車両は、確実に料金収受機等が料金の収受を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、開閉棒等の開閉又は表示に従つて通行しなければならないこと。
 通行券の交付を行う施設 通行車両は、確実に料金収受機等が通行券の交付を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、開閉棒等の開閉又は表示に従つて通行しなければならないこと。
 通行券の確認を行う施設 通行車両は、確実に料金収受機等が通行券の確認を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、開閉棒等の開閉又は表示に従つて通行しなければならないこと。
ETC専用施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行う施設であつて、次号から第六号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げるETC専用施設の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める通行方法
 標識その他の方法によつて徐行し又は停止すべき旨が表示されている施設 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令第四条第一項第一号 に規定する車載器及び識別カードが搭載され、かつ、無線の交信によりETCシステムに料金の徴収のために必要なその通行に関する情報を適正に記録することができる状態にある通行車両(以下この項において「ETC通行車」という。)以外の通行車両にあつては当該施設を通過してはならず、ETC通行車にあつては当該標識その他の方法による表示に従つて通行しなければならないこと。
 イ以外の施設 ETC通行車以外の通行車両は、当該施設を通過してはならないこと。
ETC・一般共通有人施設(係員が料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、第六号に該当しないものをいう。) 次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める通行方法
 ETC通行車 係員による徐行し又は停止すべき旨の指示がある場合には当該指示に従つて、標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従つて、通行しなければならないこと。
 ETC通行車以外の通行車両 第一号イからハまでに掲げる施設の区分に応じて、それぞれ同号イからハまでに定める通行方法によること。
ETC・一般共通機械式施設(料金収受機等による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、次号に該当しないものをいう。) 次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める通行方法
 ETC通行車 標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示に従つて、通行しなければならないこと。
 ETC通行車以外の通行車両 第二号イからハまでに掲げる施設の区分に応じて、それぞれ同号イからハまでに定める通行方法によること。
閉鎖施設(標識その他の方法によつて通過することができない旨が表示されている施設をいう。) 通行車両は、通過してはならないこと。
法第二十四条第四項 の規定による公告又は公示は、会社等の定款に定める方法又は有料道路管理者である都道府県若しくは市町村の長の定める方法により行わなければならない。
(料金の額及び徴収期間の公告の方法)
第十四条 法第二十五条第一項 の国土交通省令で定める方法は、会社等の定款に定める方法とする。
(検査)
第十五条 法第二十七条第一項 に規定する工事の検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。
会社等又は有料道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく、法第二十七条第一項 に規定する工事の検査を申請しなければならない。
法第二十七条第二項 の規定による検査は、次に掲げる工事の施工方法及び当該道路の構造について行うことができる。
法第三条第一項 の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第十二条第一項 の許可を受けた指定都市高速道路の新設若しくは改築に関する工事
法第十条第一項 の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第十八条第一項 の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事のうち、その施工に高度の技術を要するものその他都道府県若しくは指定市である道路管理者の行う工事又は地方道路公社の行う工事のうち一般国道、都道府県道若しくは指定市の市道(指定都市高速道路を除く。)に係るものにあつては地方整備局長又は北海道開発局長が、その他の道路に係るものにあつては都道府県知事が特に必要があると認めるもの
(証票の様式)
第十六条 法第四十四条第三項 において準用する道路法第六十六条第七項 の規定による証票の様式は、別記様式とする。
(権限の委任)
第十七条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
法第十条第一項 又は第四項 の規定により許可し、同条第五項 の規定による届出を受理し、及び同条第六項 又は第七項 の規定により通知すること。
法第十一条第一項 又は第四項 の規定により許可し、同条第五項 の規定による届出を受理し、及び同条第六項 の規定により通知すること。
法第十五条第一項 又は第四項 の規定により許可し、同条第五項 の規定による届出を受理し、及び同条第六項 の規定により通知すること。
法第十八条第一項 又は第四項 の規定により許可し、同項 の規定により協議し、同条第五項 の規定による届出を受理し、及び同条第六項 の規定により通知すること。
法第十九条第一項 又は第四項 の規定により許可し、及び同条第五項 の規定による届出を受理すること。
法第二十条第一項 の規定により資金の貸付けを行うこと(指定都市高速道路に係るものを除く。)。
法第二十一条第一項 の規定により許可し、及び同条第五項 の規定により通知すること(地方道路公社が行う一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)の新設又は改築に係るものに限る。)。
法第二十一条第四項 の規定により協議し、及び同意すること。
法第二十四条第三項 の規定により認可すること(地方道路公社(指定都市高速道路を管理する場合を除く。)又は有料道路管理者が定める通行方法に係るものに限る。)。
法第二十七条第一項 又は第二項 の規定により検査し、及び同条第三項 の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、又は同条第四項 の規定により必要な措置をとるべき旨の要求をすること(都道府県若しくは指定市である道路管理者の行う工事又は地方道路公社の行う工事のうち一般国道、都道府県道若しくは指定市の市道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。
十一 法第二十七条第六項 の規定による報告を徴収すること。
十二 法第三十八条第一項 の規定により他の道路の道路管理者(高速自動車国道の道路管理者である場合を除く。)として協議して分担すべき金額及び分担の方法を定めること。
十三 法第三十八条第二項 の規定により裁定をし、同条第三項 において準用する法第九条第三項 の規定により意見を聴くこと(会社等が地方道路公社(指定都市高速道路を管理する場合を除く。以下この号において同じ。)である場合及び他の道路の道路管理者が地方公共団体又は地方道路公社である場合に限る。)。
十四 法第四十六条第一項 の規定により必要な処分を命じ、又は必要な措置をとることを命ずること(地方道路公社の管理する一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。
十五 法第四十八条第一項 の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること(地方道路公社の管理する一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。
十六 法第五十条第五項 の規定により許可すること。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一〇月一八日建設省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年九月二二日建設省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一月二八日建設省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月三日建設省令第二八号) 抄
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年一二月六日建設省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一日建設省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年八月一四日建設省令第二一号) 抄
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年七月一日建設省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年二月一〇日建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一日国土交通省令第六六号) 抄
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
様式 (第十五条関係)
 (略)
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