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道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

道路の修繕に関する法律の施行に関する政令


最終改正:平成一九年九月二五日政令第三〇四号

 内閣は、道路の修繕に関する法律 (昭和二十三年法律第二百八十二号)に基き、この政令を制定する。
(補助の対象及び補助率)
第一条 国は、道路の修繕に関する法律 (以下「法」という。)第一条 の規定により、次に掲げる道路の修繕で、国土交通大臣が予算の範囲内においてその工事の計画及び設計を承認したものに要する費用について、補助基本額の二分の一を補助する。
農業、林業、鉱業又は工業資源の有効適切な開発及び利用に必要な生産道路
計画的に自動車運輸が行われている市街地の道路
主要な交通中心地の間を連絡する道路
前二号に規定する道路に対する取付道路
(補助基本額)
第二条 前条の補助基本額は、道路の修繕に要する費用から、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第六十四条 の規定により道路管理者の収入となる負担金(以下道路法第六十四条 の規定により道路管理者の収入となる負担金という。)を控除した額とする。
第三条及び第四条 削除
(工事完了の認定)
第五条 道路管理者は、工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。
(工事の開始及び完了の告示)
第六条 国土交通大臣は、法第二条第一項 の規定により道路法第十三条第一項 に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない。工事の全部若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間及び工事の廃止又は工事完了の期日についても同様とする。
(国土交通大臣の権限)
第七条 道路法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項 (第一号、第二十五号、第二十七号及び第二十八号を除く。)及び第二項 並びに第六条第一項 及び第二項 (第一号を除く。)の規定は、国土交通大臣が法第二条第一項 の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。この場合において、同令第四条第二項 中「第二条第一項 」とあるのは「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第六条」と、「同条第二項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
(指定区間外の一般国道修繕の負担金)
第八条 地方公共団体は、国土交通大臣が法第二条第一項 の規定により指定区間外の一般国道の修繕をするときは、同条第三項 但書の規定により、その費用について、負担基本額の二分の一に道路法第六十四条 の規定により道路管理者の収入となる負担金を加えた金額を負担しなければならない。
(負担基本額)
第九条 前条の負担基本額は、指定区間外の一般国道の修繕に要する費用から道路法第六十四条 の規定により道路管理者の収入となる負担金を控除した額とする。
(負担金の増減)
第十条 負担基本額が決算の結果当初の額に比し増加し、又は減少したときは、その差額の二分の一に相当する金額だけ第八条の負担金を増額し、又は減額する。
道路法第六十四条 の規定により道路管理者の収入となる負担金が当初の額に比し増加し、又は減少したときは、その差額に相当する金額だけ第八条の負担金を増額し、又は減額する。
(負担金額の通知及び負担金の納付時期)
第十一条 国土交通大臣は、第八条の規定による負担金を地方公共団体に負担させる場合においては、負担基本額及び負担金額をその地方公共団体に通知しなければならない。前条の規定により負担基本額及び負担金額に増減があつた場合も同様とする。
地方公共団体は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、その負担金を国庫に納付しなければならない。
(国の貸付金の償還期間等)
第十二条 法第三条第二項 に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項 の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項 の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第三条第一項 の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法第三条第五項 に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(権限の委任)
第十三条 第一条、第五条及び第六条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附 則
この政令は、公布の日から施行し、道路の修繕に関する法律施行の日(昭和二十三年十二月二十九日)から適用する。
   附 則 (昭和二七年一二月四日政令第四七九号) 抄
この政令の規定中、第四条第一項第六号から第十一号までの規定は昭和二十八年四月一日から、その他の規定は法施行の日(昭和二十七年十二月五日)から施行する。

   附 則 (昭和三三年六月二日政令第一六三号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月二九日政令第五七号) 抄
(施行期日)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第九四号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年九月二五日政令第三〇四号) 抄
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。

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